更新日: 2021年3月31日

農地法の改正について

農地制度が変わりました!

 平成21年12月15日に改正農地法が施行されました。
 この農地制度は、これ以上の農地の減少を食い止め、農地を確保するとともに、農地の貸借をやりやすくして、農地を最大限利用することをねらいとしています。
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農地を利用されている皆様へ

 農地法では、『農地パトロール』が法定化されています。
 農業委員会が地域を巡回して農地の利用状況を調査しますので、皆様のご理解・ご協力よろしくお願いします。
 詳しくはこちらから→pdf

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 農業委員会事務局

〒272-0023
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

電話
047-712-5063
FAX
047-712-5097