更新日: 2021年3月31日 農地法の改正について 農地制度が変わりました! 平成21年12月15日に改正農地法が施行されました。 この農地制度は、これ以上の農地の減少を食い止め、農地を確保するとともに、農地の貸借をやりやすくして、農地を最大限利用することをねらいとしています。 詳しくはこちらから→pdf 届出書はこちらから→doc pdf 農地を利用されている皆様へ 農地法では、『農地パトロール』が法定化されています。 農業委員会が地域を巡回して農地の利用状況を調査しますので、皆様のご理解・ご協力よろしくお願いします。 詳しくはこちらから→pdf このページに掲載されている情報の問い合わせ 市川市 農業委員会事務局 〒272-0023 千葉県市川市南八幡2丁目20番2号 電話 047-712-5063 FAX 047-712-5097 このページについてのお問い合わせ 市政へのご意見・ご提案