更新日: 2019年7月3日

子ども・子育て支援新制度事業者向け情報

新制度における条例の制定について

新制度においては、施設や事業の設備・運営に関する基準を、国の定める基準にもとづき、市が条例で定める必要があります。市川市子ども・子育て会議での審議を経て、以下3つの条例を制定しました。

 (1)市川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
 満3歳未満の保育を必要とする乳幼児を対象とした地域型保育事業の認可基準です。新制度においては、この基準をもとに、以下4つの事業の認可を市町村が行っていきます。
    
名称 定員 実施場所
家庭的保育事業 5名以下 保育者の居宅等
小規模保育事業 6~19名 保育を目的とした様々なスペース
事業所内保育事業 企業内等
居宅訪問型保育事業 1:1 保育の必要な子どもの居宅

条例:市川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(PDF)

  
 
(2)市川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
 認可を受けた施設等が、実際に市から給付を受けて運営していくにあたり、遵守すべき基準です。また市は、この基準をもとに、適正な運営がなされているか指導監督を行っていきます。
条例:市川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(PDF)

   
(3)放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
 放課後児童健全育成事業とは、保護者等が就労等により昼間家庭にいない小学生に対し、授業の終了後に遊びや生活の場を提供するもので、市川市では放課後保育クラブとして事業を実施しています。本条例は、この放課後保育クラブの設備及び運営に関する基準です。
条例:市川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(PDF)

   

事業者向けFAQ

国がまとめた子ども・子育て支援新制度に関する、事業者向けの質問と回答集です。
ご活用ください。

事業者向けFAQ(PDF)

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