更新日: 2015年11月9日
市川市では、平成27年度から「婚姻歴のないひとり親家庭」の利用者負担額(保育料)を軽減する制度(「寡婦(夫)控除のみなし適用」)を実施します。
みなし適用の内容
保護者のみなし適用申請に基づき、寡婦(夫)控除があるものとして利用者負担額(保育料)を算定し利用者負担額(保育料)の減免を行うもの
対象となる利用者負担額(保育料)
子ども・子育て支援新制度の給付対象となる幼稚園、保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業の利用者負担額(保育料)
対象者
現況日(所得を計算する年の12月31日)及び申請日時点において、次の1〜3のいずれかに該当する方
1 婚姻によらずに母となっており、婚姻歴がなく、生計を一にする20歳未満の子(合計所得金額が38万円以下で、他の人の扶養配偶者や扶養親族となっていない場合に限る。)がいる、婚姻(事実婚を含む)していない方
2 1であり、かつ、20歳未満の子を税法上扶養しており、母の合計所得金額が、500万円以下である。【寡婦(特定)控除の対象】
3 婚姻によらずに父となっており、婚姻歴がなく、生計を一にする20歳未満の子(合計所得金額が38万円以下で、他の人の扶養配偶者や扶養親族となっていない場合に限る。)がいる、婚姻(事実婚を含む)していない方。また、父の合計所得金額が、500万円以下である。
※お子様が各適用期間の現況日後に生まれた方は、当該適用期間については対象外となります。
※婚姻歴がある人等、税法上の寡婦(夫)控除を受けられる方は対象外です。
※適用期間ごとの「所得を計算する年」は次のとおりです。
寡婦控除みなし適用期間ごとの所得を計算する年の表
1 婚姻によらずに母となっており、婚姻歴がなく、生計を一にする20歳未満の子(合計所得金額が38万円以下で、他の人の扶養配偶者や扶養親族となっていない場合に限る。)がいる、婚姻(事実婚を含む)していない方
2 1であり、かつ、20歳未満の子を税法上扶養しており、母の合計所得金額が、500万円以下である。【寡婦(特定)控除の対象】
3 婚姻によらずに父となっており、婚姻歴がなく、生計を一にする20歳未満の子(合計所得金額が38万円以下で、他の人の扶養配偶者や扶養親族となっていない場合に限る。)がいる、婚姻(事実婚を含む)していない方。また、父の合計所得金額が、500万円以下である。
※お子様が各適用期間の現況日後に生まれた方は、当該適用期間については対象外となります。
※婚姻歴がある人等、税法上の寡婦(夫)控除を受けられる方は対象外です。
※適用期間ごとの「所得を計算する年」は次のとおりです。
寡婦控除みなし適用期間ごとの所得を計算する年の表
適用期間 | 所得を計算する年 | 市民税課税年度 |
平成27年4月から8月 | 平成25年 | 平成26年度 |
平成27年9月から平成28年3月 | 平成26年 | 平成27年度 |
適用時期
平成27年4月1日から
申請方法
利用者負担額(保育料)の減免申請書に必要事項を記入のうえ、関係書類とともにこども入園課にご提出ください。平成27年4月1日からの適用を受ける場合は、今年度中(平成28年3月31日まで)の申請が必要です。申請期限を過ぎた場合は、翌年度以降の適用となります。
減免の申請書類
減免の申請書類
利用施設 | 減免申請書 |
市立保育園 | 市川市立保育園保育料減免申請書(PDF) |
市立幼稚園 | 市川市幼稚園保育料減免申請書(PDF) |
私立保育園、認定こども園、家庭的保育事業、私立幼稚園(新制度に移行した幼稚園) | 市川市支給認定利用者負担額減免申請書(PDF) |
添付書類
その他
・みなし寡婦適用を受けても利用者負担額(保育料)が変わらないこともあります。
・保護者の所得状況等により、次の表のとおり所得控除額を計算します。
寡婦、所得金額、控除額の表
「市民税の控除額」は、所得控除額であり、税額が当該金額分減額されるものではありません。
・合計所得金額が125万円以下(給与所得のみの場合、給与収入が約204万円まで)の方は、非課税の扱いとなります。
・みなし適用を受けても、税額そのものは変更になりません。
・所得、世帯状況等の変更や要件を満たさなくなった場合は、すみやかにこども入園課まで届出をしてください。 届出が遅れた場合、遡って利用者負担額(保育料)を請求させていただく場合があります。
・保護者の所得状況等により、次の表のとおり所得控除額を計算します。
寡婦、所得金額、控除額の表
寡婦(特定) | 寡婦(一般) | 寡夫 | |
合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円を超える場合 | 500万円以下 |
市民税の控除額 | 30万円 | 26万円 | 26万円 |
「市民税の控除額」は、所得控除額であり、税額が当該金額分減額されるものではありません。
・合計所得金額が125万円以下(給与所得のみの場合、給与収入が約204万円まで)の方は、非課税の扱いとなります。
・みなし適用を受けても、税額そのものは変更になりません。
・所得、世帯状況等の変更や要件を満たさなくなった場合は、すみやかにこども入園課まで届出をしてください。 届出が遅れた場合、遡って利用者負担額(保育料)を請求させていただく場合があります。
●このページに掲載されている情報の問い合わせ
市川市 こども政策部 こども入園課
〒272-0021
千葉県市川市八幡3丁目4番1号 アクス本八幡2階
保育園入園・簡易保育園に関すること(保育園グループ) 電話:047-711-1785
幼稚園に関すること(幼稚園グループ) 電話:047-704-0255
FAX:047-711-1840(共通)
市川市 こども政策部 こども入園課
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保育園入園・簡易保育園に関すること(保育園グループ) 電話:047-711-1785
幼稚園に関すること(幼稚園グループ) 電話:047-704-0255
FAX:047-711-1840(共通)
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