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簡易保育園をご利用される方へ

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更新日: 2011年8月26日

簡易保育園保育料補助金について

  市川市では、市川市・船橋市・松戸市・浦安市・鎌ヶ谷市・東京都葛飾区および
江戸川区の認可外保育施設(以下「簡易保育園」という)に入園しているお子さんの
保護者へ補助金を交付しています。
 
  ※対象施設は児童福祉法第59条の2による設置届を提出している施設に限ります
 
 認可保育園とは違った特色のある保育園や独自の保育理念に基づき努力されて
いる保育園が多数あります。是非、見学をして色々話を聞いただければと思います。
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

補助金を受ける要件

 補助金を受けるには、下記の全ての要件を満たしていることが必要となります。
    1.市川市に住民登録されていること。
    
    2.お子さんの両親、または同居している60歳未満のご家族のどなたもが、
      就労等によりお子さんを保育できない状況にあること。
       ※月16日以上かつ1日4時間以上就労等をしていることが必要となります。
    
    3.簡易保育園に月16日以上かつ1日4時間以上お子さんを預けていること。
    
    4.お子さんが認可保育園または幼稚園に在園していないこと。
 
  
 
 
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申請手続きについて

 申請書は市川市保育課、行徳支所内保育園入園受付窓口および市川市内各簡易保育園にあります。以下のページからダウンロードも可能です。
 
 
1.簡易保育園保育料補助金交付申請書(お子さん一人につき一部)
 
 
 
   
 
 
2.お子さんを保育できないことの証明(同居されている60歳未満の方全員必要です。)
 
 ○就労の場合・・・就労証明書(働いている方一人につき一部)
 
 
 
 
 ○通学の場合・・・通学(在学)証明書(対象の方一人につき一部)
 
 
 ○療養の場合・・・診断書(対象の方一人につき一部)
 
 
 
 ○出産の場合・・・母子手帳の分娩予定日記載のページの写し(対象の方一人につき一部)
  ※出産の場合、出産予定月をはさんで前後2ヶ月ずつ合計5ヶ月が対象
 
 
 
3.通園証明書(お子さん一人につき一部)
 
 
 
 
 
  ※市内の簡易保育園に通園している方は、申請書類を保育園に提出してください。
  
  ※市外の簡易保育園に通園している方は、申請書類を市川市役所保育課または
    行徳支所内保育園入園受付窓口にご提出ください。(郵送も可)
  
  ※申請書類は通園を開始した時点で、できるだけ早めにご提出ください。
 
  ※年度更新になりますので引き続き4月以降ご利用される方は再申請が必要です。
    (3月に利用開始した場合でも4月以降利用される方も同様です。)
 
  ※補助金申請の最終締切りは、補助金の年度の年度末(3月末)に申請書が
    保育課に届くようにしてください。4月になりますと交付が出来なくなります。
 
 
 
 
 
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請求手続きについて

 3ヵ月に一回(四半期毎)に各保育園より皆様の通園日数の報告を
してもらい、補助金を交付することになります。
 
 ※申請書を提出する際に保育園に通園日数の報告(実績報告)を
  委任してもらうことで、可能となります。ご協力お願いします。
 
  
 
    補助金の支払い時期は以下のとおりです
 

四半期

1

2

3

4

保育園利用月

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

支払い月

8月

11月

2月

4月末頃

 
 
 
 
 
 
 
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補助金の金額 (年度内同額)

クラス年齢 3歳未満児 21,000円/月額
        3歳以上児 10,200円/月額
 
 
 ※クラス年齢とは4月1日現在での満年齢になります。
 
 
 
 
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支払い方法および時期

 補助金は、申請書の指定口座に振り込まれます。
 なお、支払い時期は上記の表のとおりですが、手続きや処理の経過により、多少
遅れることがあります。
 
 
 ※ゆうちょ銀行での振込みは可能ですが、事前にゆうちょ銀行で口座番号等の
   必要事項を確認してからお手続きをお願いします。
  
 
 
 
 
 
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その他注意事項

1.申請後に状況が変わった場合
 変更内容により、書類の提出が必要となります。
  ○住所の変更・世帯構成の変更・簡易保育園を転園または退園するとき
                      ・・・「簡易保育園保育料補助金変更等承認申請書」
 
 
 
  ○勤務先の変更         ・・・新たな勤務先の「就労証明書」
 
 
  ○振込口座の変更        ・・・「振込指定口座変更届」
 
    
 
 
 
2.次のような場合は、補助金の交付ができなくなります。
  ○市川市外に転出したとき。
  ○簡易保育園を退園したとき。
  ○仕事を辞めたときなど、お子さんを保育できないと認められる状況ではなくなったとき。
 
  以上のような理由の場合は必ず「変更申請書」を提出してください。
 
 
  
 
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第3子以降の補助金加算について

申請要件
 下記の要件を全て満たしている場合には、通常の補助金のほかに25,000円を限度に補助金が加算されます。(通常の補助金の要件も必要となります)
 
○市川市に住み、同一世帯で養育されている子のうち、第3子以降の児童が簡易保育園に通園している。
○世帯における扶養義務者の前年分の合計所得税額が 713,000円未満の世帯。
○兄・姉および第3子以降の児童に認可保育園保育料の滞納がないこと。
 
※通常の補助金額に加算して補助することにより、簡易保育園に支払っている保育料を超えないように、加算額を調整します。
例)1歳児、月額40,000円で簡易保育園に預けている第3子の加算補助金額は
 保育料40,000円 − 通常の補助金21,000円 = 19,000円(加算補助金額)
 補助金の合計額は 21,000円 + 19000円 = 40,000円
 
申請方法
1.「簡易保育園保育料補助金交付申請書」裏面の「第3子以後の保育料について」欄をご記入 してください。
2.世帯構成確認のため、世帯全員の住民票(続柄の記載があるもの)、所得税額確認のため、前年分の源泉徴収票または確定申告書控(父・母分)を申請書とともにご提出ください。
※状況を確認させていただき、要件を満たしていない場合には、補助金は加算されません。(通常の補助金は交付されます)
 
 
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市川市 こども部 保育課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
 保育園担当(入園・保育料等) 電話:047-334-1184 FAX:047-336-8480
 育成担当(職員採用等) 電話:047-334-1185
 施設管理担当 電話:047-704-4130
 運営支援担当(保育内容等)  電話:047-704-0273
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