更新日: 2024年4月19日

障害児通所支援について


障害児通所支援とは

障害児通所支援とは、児童福祉法に基づく支援で療育や訓練等が必要な児童に対して日常生活の基本的動作の指導、知識や技能の提供、集団生活への適応等の支援を行うものです。
支援を受けるにあたっては、「通所受給者証」を取得する必要があります。

※児童発達支援等の利用者負担無償化に関しましては、本ページ末の「お知らせ」をご参照ください。

障害児通所支援の種類について

サービス名 内容
児童発達支援 障がいのある未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作や集団生活への適応等必要な支援を通所により行います。
医療型児童発達支援 肢体不自由があり、機能訓練や医療的支援が必要な未就学児を対象とし、通所による支援を行います。
放課後等デイサービス 障がいのある小・中・高校生を対象に、放課後または休業日に生活能力向上に必要な訓練、社会との交流促進、その他必要な支援を通所により行います。
保育所等訪問支援 障がいのある子どもが在籍する保育園、幼稚園、認定こども園、小学校等に専門職員が訪問し、集団生活に適応できるように支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障がい等により外出が著しく困難な障がいのあるこどもの居宅を訪問して発達支援を行います。
  1. 申請書に記載された住所に「通所受給者証」が郵送で届きます。
  2. 「通所受給者証」を通所事業所に持参して、契約を結び、お子様の通所利用を開始してください。

「障害児通所支援」 事業所一覧

市川市の障がい児通所施設につきましては、こちらから。
PDFファイル
EXCELファイル

サービス事業所の検索ができます(外部リンク)

ちば福祉ナビ(千葉県福祉施設等総合情報提供システム)では千葉県内の事業所が検索できます。
>ちば福祉ナビ(千葉県福祉施設等総合情報提供システム)(外部リンク)

通所受給者証の申請の流れ

申請の流れ図:初めて申請する場合、通所希望の通所事業所へ連絡し、通所開始日や日数を決定してください。4点の申請必要書類をご用意ください。1各種手帳の写し2診断書3医師や専門職の意見書4在学証明書又は学生証の写しなど、申請に必要となる書類をご用意ください。発達支援課で申請書を受け取り又はWebページよりダウンロードし、必要事項をご記入の上、上記必要書類と合わせて発達支援課へご提出ください。更新手続きをする場合、受給者証の有効期間終了日の約1か月前を目安に、更新手続きの申請書類が郵送されます。更新手続きの内容を確認し、必要事項を記入し、発達支援課へご提出ください。

※詳しい手順と申請書類のダウンロード等はこちら。
「障害児通所給付費支給申請書」の提出について

お知らせ

児童発達支援等の利用者負担無償化について

2019年10月1日から、就学前の障がい児を支援するため、3歳から5歳までの児童発達支援等の利用者負担が無償化されました。対象となるサービス及び児童につきましては、下記のとおりとなります。

無償化は利用者負担のみ対象となり、利用者負担以外の費用(医療費や食事等の現在実費で負担しているもの)は、引き続きお支払いいただくこととなります。

無償となるサービス

  • 児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 福祉型障害児入所施設
  • 医療型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援
  • 医療型障害児入所施設

対象となる期間及び児童

無償化の対象となる期間:満3歳になって初めての4月1日から3年間

関連リンク

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 こども部 発達支援課

〒272-0032
千葉県市川市大洲4丁目18番3号

管理グループ
電話 047-370-3561 FAX 047-376-1115
こども発達相談室
電話 047-370-3577 FAX 047-376-1115
通園グループ
電話 047-376-1113 FAX 047-370-8666