更新日: 2023年7月13日
街づくり計画課における「市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関する条例(以下、宅地開発条例)」に基づく関係行政機関協議について
街づくり計画課における関係行政機関協議申出の流れについて
街づくり計画課における、関係行政機関協議申出の流れについては、以下のとおりです。
関係行政機関協議申出手続きについて
STEP 1
街づくり計画課へ関係行政機関協議申出
STEP 2
申出書受付(確認内容)
- 都市計画施設
- 都市計画法第53条許可申請 or 施設計画確認書
- 地区計画区域
- 地区計画の届出
- 景観法に基づく届出
STEP 3
各手続きについて
必要 or 不要を「協議先確認書」へ回答
「協議先確認書」で必要な手続きがある場合
宅地開発条例とは別に各手続きが必要となります。
手続きについては、関連リンクよりご確認ください。
街づくり計画課における関係行政機関協議申出に関する必要図書
関係行政機関協議について、街づくり計画課では以下の図書の提出が必要となります。
〈開発指導課で求める共通図書(1部)〉
- 関係行政機関協議申出書(開発指導課の受付印付)
- 事業区域の案内図
- 土地利用計画図
〈街づくり計画課で求める図書(1部)〉
- 立面図(2面以上、現況道路境界線及び都市計画道路計画(予定)線または外壁面の後退線を表示)
- ※立面図については、都市計画道路に抵触または近接する場合や計画地が地区計画区域内にある場合のみ必要
- 都市計画道路に抵触または近接する場合
- 計画地が地区計画区域内にある場合
- ※必要図書と合わせて「協議先確認書」をご提出お願いいたします。