更新日: 2023年5月26日
宅地造成等規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)による手続き
崖崩れ・土砂の流出等の災害を防止します。
宅地造成に伴う崖崩れまたは土砂の流出を生じるおそれが著しい市街地または市街地になろうとする土地を宅地造成工事規制区域として指定し、その区域内における宅地造成に関する工事について、災害防止に必要な規制を行ないます。
市川市の一部にも、宅地造成工事規制区域が指定されていますが、当該区域内において、次に掲げる行為をしようとするときは、市川市長の許可が必要になります。
- ※宅地造成工事規制区域の確認については、下記の宅地造成工事規制区域図を参考にして、詳細については直接窓口までお越しください。
適用範囲 |
---|
切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超えるがけを生ずるとき |
盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超えるがけを生ずるとき |
切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さ1メートル以下のがけを生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超えるがけを生ずるとき |
前に掲げた3つのいずれにも該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるとき |
計画している行為が、宅地造成等規制法の工事許可等の手続きを必要とするか否かについて判断するため、同法に規定する許可申請に先立って計画相談書の提出をお願いしています。
宅地造成及び特定盛土等規制法への移行について
令和5年5月26日に「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律55号。以下「改正法」という)」が施行されました。この法律により、法律の名称が「宅地造成等規制法」から「宅地造成及び特定盛土等規制法」へと変更になりました。
「宅地造成及び特定盛土等規制法」においては規制対象となる基準や範囲等が大きく変化する見込みですが、改正法附則第2条第1項の規定により、新たに宅地造成等工事規制区域が指定されるまでの最大2年間の間においては、旧宅地造成工事規制区域内における工事等の規制について従前の例によることとされています。
この経過規定に基づき、市川市においても最長で令和7年5月頃までは従来の「宅地造成等規制法」による運用を行います。
当課取り扱い資料においても都合上「宅地造成及び特定盛土等規制法」と表現しているものと「宅地造成等規制法」と表現しているものがありますが、経過措置期間においては「宅地造成等規制法」による運用を一律で行ないますので、法律を参照する際はご注意ください。
・国土交通省HP
宅地造成等規制法に基づく許可の押印について
令和3年1月1日施行の宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号)改正により、宅地造成に関する工事の許可申請書などの書類に、事業者や設計者の押印が不要となりました。
許可申請等に関する様式(PDF形式)
様式番号 | 様式名称 | 備考 | |
---|---|---|---|
規則様式則様式 | 第ニ | 宅地造成に関する工事の許可申請書 | 押印不要 |
(附属1) | 宅地造成に関する工事の許可申請書の添付書類等一覧 | 押印不要 | |
第三 | 宅地造成に関する工事の完了検査申請書 | 押印不要 | |
第五 | 届出書(法第15条第1項) | 押印不要 | |
第六 | 届出書(法第15条第2項) | 押印不要 | |
第七 | 届出書(法第15条第3項) | 押印不要 | |
市規則様式 | 第2号 | 宅地造成に関する工事の土地使用承諾書 | |
第3号 | 宅地造成に関する工事の設計者の資格申告書 | 押印不要 | |
第4号 | 宅地造成に関する工事の着手届 | 押印不要 | |
第5号 | 宅地造成に関する工事の変更許可申請書 | 押印不要 | |
第6号 | 宅地造成に関する工事の計画の軽微な変更届 | 押印不要 | |
第7号 | 宅地造成に関する工事の中止・再開・廃止届 | 押印不要 | |
第8号 | 許可済標識 | 押印不要 | |
その他 | 工事管理者選任届 | 押印不要 | |
宅地造成に関する工事工程届 | 押印不要 | ||
宅地造成工事承継届 | 押印不要 | ||
工事監理報告書(見本付) | 押印不要 |
許可申請等に関する様式(Word形式)
様式番号 | 様式名称 | 備考 | |
---|---|---|---|
規則様式 | 第ニ | 宅地造成に関する工事の許可申請書 | 押印不要 |
(附属1) | 宅地造成に関する工事の許可申請書の添付書類等一覧 (PDF形式を参考にしてください) |
押印不要 | |
第三 | 宅地造成に関する工事の完了検査申請書 | 押印不要 | |
第五 | 届出書(法第15条第1項) | 押印不要 | |
第六 | 届出書(法第15条第2項) | 押印不要 | |
第七 | 届出書(法第15条第3項) | 押印不要 | |
市規則様式 | 第2号 | 宅地造成に関する工事の土地使用承諾書 | |
第3号 | 宅地造成に関する工事の設計者の資格申告書 | 押印不要 | |
第4号 | 宅地造成に関する工事の着手届 | 押印不要 | |
第5号 | 宅地造成に関する工事の変更許可申請書 | 押印不要 | |
第7号 | 宅地造成に関する工事の中止・再開・廃止届 | 押印不要 | |
第8号 | 許可済標識 | 押印不要 | |
その他 | 工事管理者選任届 | 押印不要 | |
宅地造成に関する工事工程届 | 押印不要 | ||
宅地造成工事承継届 | 押印不要 | ||
工事監理報告書(見本付) | 押印不要 |
関連リンク
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 街づくり部 開発指導課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 電話
- 047-712-6331、047-712-6332
- FAX
- 047-712-6330