更新日: 2024年3月28日
建築協定
建築協定とは、住宅地としての良好な住環境の保全や、商店街としての利便性を高度に維持するなどの目的で、その区域のみなさんの合意によって私法的な契約をすることです。
市内では3つの区域で建築協定が結ばれています。
「建築協定」一覧
1.八幡台住宅地区建築協定
場 所 | 宮久保2丁目28番81他 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
協定事項 | ・建築物は、1戸建て専用住宅及びその付属建築物(物置、自家用車庫)とする。 |
(抜粋) | ・地階を除く階数は、2以下とする。 |
・地盤面からの軒高は、7.0メートルを超えないものとする。 | |
・敷地は、できる限り当初の造成形態を崩さず、分割および土盛りはしないものとする。 | |
など。 |
2.“ばらき苑”住宅地建築協定
場 所 | 原木4丁目1427番3他 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
協定事項 | ・建築物の用途は、1戸建ないし2戸建の専用住宅及び、その付属建築物(車庫、物置の類)とする。ただし学習塾、華道教室、事務所その他これらに類する用途を兼ねる住宅は建築することができる。 |
(抜粋) | ・地階を除く階数は、2以下とする。ただし隣接地の所有権者等の承認があれば3階を限度として建築することができる。 |
・地盤面からの高さは10メートル以下とする。 | |
・設置する便所は水洗式とし、ばらき苑集中浄化槽へ放流する | |
など。 |
3.市川南行徳住宅地建築協定
場 所 | 南行徳4丁目4番他 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
協定事項 | ・敷地分割を禁止する。 |
(抜粋) | ・建築物は、1戸建住居専用(2世帯住宅を含む)もしくは、1戸建併用住宅とする。(ただし共同住宅を除く) |
・建築物の最高の高さは、東電不動産管理(株)の売買時の地盤面から10メートルを超えないものとし、また、東電不動産管理(株)の造成時の造成形態を崩さないものとする。 | |
など。 |
協定範囲の確認は、建築指導課まで
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 街づくり部 建築指導課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 道路・許可グループ
- 電話 047-712-6334(道路・許可・認定)
- 指導グループ
- 電話 047-712-6335(違反指導・定期報告・リサイクル届)
- 審査グループ
- 電話 047-712-6336(確認申請・長期優良・低炭素・省エネ)
- 耐震グループ
- 電話 047-712-6337(耐震・ブロック塀等助成)
FAX 047-712-6330