更新日: 2021年9月27日

中高層建築物、ラブホテルの建築に関する手続き

近隣に中高層建築物の計画があり、相談されたい市民の方へ


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中高層建築物の建築に係る手続きについて

 最高高さが10メートルを越える建築物、または地階を除く階数が3以上の建築物、ただし地階を除く階数が3である一戸建ての住宅(専ら個人の居住の用に供されるものに限る)を除く建築物は「中高層建築物」としての扱いとなり、標識設置と近隣住民への説明が必要です。

 ※第一、二種低層住居専用地域においては、最高高さが8.5メートルを超えるもの、または軒高さが7メートルを超えるもの、或いは3階建て以上(一戸建て専用住宅も含む)が対象となります。
 
※特定中高層建築物(※)の建築行為又は、住戸数が6戸以上の集合住宅の建築行為のある場合は、「市川市中高層建築物の建築に係る紛争予防と調整に関する条例」の手続きと並行して、「市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等を定め条例」の手続きが必要となります。
 
※特定中高層建築物とは、(1)高さが10メートルを超える建築物又は(2)階数が3以上の建築物(地階を除く階数が3である一戸建ての住宅を除く)をいう。


【⇒宅地開発条例による手続き】


  ・高さ10メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物(専用住宅を除く)フロー


  ・第一種、第二種低層住居専用地域内の宅地開発条例と紛争予防条例適用フロー


  ・第一種、第二種低層住居専用地域内の紛争予防条例のみの適用フロー


・下記をクリックしますと、条例などがダウンロードできます。


市川市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例あらまし
(紛争の予防と調整に関する条例、及び施行規則もこちらからご覧になれます。)

・下記をクリックしますと、申請手続きに必要な書類がダウンロードできます。
※令和3年4月1日より以下の一部様式が押印廃止となりました。


【中高層申請・標識設置等(PDF形式)

【中高層申請・標識設置等(Word形式)


【建築計画概要説明書(例)】


【工事協定書(例)】

ラブホテルの建築規制について

・市内でホテルや旅館の建築等をする場合、「市川市ラブホテルの建築規制に関する条例」に基づく手続きが必要になります。
 
同条例には、「ラブホテルの定義」と「規制区域」が定められてます。条例上の「ラブホテル」に該当し、計画地が規制区域内にある場合は建築できません。

【市川市ラブホテルの建築規制に関する条例】


【市川市ラブホテルの建築規制に関する条例施行規則】

電波伝搬障害防止制度について

問合せ先のご案内

 電波伝搬障害防止制度は、重要無線通信を行う無線回線が高層建築物等の建築によって遮断されるのを未然に防ぐことを目的としており、高さ31メートルを超える建物が対象となります。
 開発指導課で、市川市内の重要無線通信経路の地図が閲覧できますが、図面が小さいため計画地が経路にかかる場合は改めて総務省に詳細をお問合せいただくことが必要になります。最初から総務省で閲覧することもでき、手続きを行えばインターネットでも閲覧できます。詳細は総務省にお問合せ下さい。

・お問合せ先
総務省関東総合通信局
〒102-8795 東京都千代田区九段南1-2-1
(TEL)03-6238-1763

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 街づくり部 開発指導課

〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

電話
047-712-6331、047-712-6332
FAX
047-712-6330