更新日: 2018年11月15日

請願書 26年度受理分

請願書 26年度受理分

請願第26-1号

1 請願第26-1号 「国における平成27(2015)年度教育予算拡充に関する意見書」採択に関する請願(環境文教委員会付託)
1 受理年月日 平成26年5月29日
1 紹介議員 金子貞作 守屋貴子 湯浅止子 堀越優 かいづ勉
1 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名

(請願書原文写)

「国における平成27(2015)年度教育予算拡充に関する意見書」採択に関する請願

【請願事項】
 平成27(2015)年度予算編成にあたり、憲法・子どもの権利条約の精神を生かし、子どもたちによりよい教育を保障するために、「国における平成27(2015)年度教育予算拡充に関する意見書」を貴議会において採択していただき、政府及び関係行政官庁あてに意見書をご提出いただきたくお願い申し上げます。

【請願理由】
 貴議会におかれましては、日ごろから学校教育への深いご理解とご配慮をいただき深く感謝申し上げます。
 さて、教育は日本の未来を担う子どもたちを心豊かに育てる使命を負っております。しかしながら、社会の変化とともに子どもたち一人ひとりをとりまく環境も変化して、教育諸課題や子どもの安全確保等の課題が山積しています。また、東日本大震災、原子力発電所の事故からの復興は未だ厳しい状況の中にあるといわざるをえません。子どもたちの健全育成をめざし豊かな教育を実現させるためには、子どもたちの教育環境の整備を一層すすめる必要があります。
 そこで、以下の項目を中心に、平成27(2015)年度にむけての予算の充実をはたらきかけていただきたいと考えます。

 1. 震災からの復興教育支援事業の拡充を十分にはかること
 2. 少人数学級を実現するため、公立義務教育諸学校の教職員定数を改善する計画を早期に策定・実現すること
 3. 保護者の教育費負担を軽減するために義務教育教科書無償制度を堅持すること
 4. 現在の経済状況を鑑み、就学援助に関わる予算を拡充すること
 5. 子どもたちが地域で活動できる総合型地域クラブの育成等、環境・条件を整備すること
 6. 危険校舎、老朽校舎の改築や更衣室、洋式トイレ設置等の公立学校施設整備費を充実すること
 7. 子どもの安全と充実した学習環境を保障するために、基準財政需要額の算定基準を改善し、地方交付税交付金を増額すること
など

 以上、昨今のさまざまな教育課題は、教育予算を十分に確保することにより、解決されるものが多くあります。
 貴議会におかれましては、本請願の趣旨についてご審議いただき、議決の上、政府及び関係行政官庁あてに意見書を提出していただきたくお願い申し上げます。

平成26年5月29日
市川市議会議長
岩井清郎様

請願第26-2号

1 請願第26-2号 「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」採択に関する請願(環境文教委員会付託)
1 受理年月日 平成26年5月29日
1 紹介議員 金子貞作 守屋貴子 湯浅止子 堀越優 かいづ勉
1 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名

(請願書原文写)

「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」採択に関する請願

【請願事項】
 平成27(2015)年度予算編成にあたり「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」を貴議会において採択していただき、政府及び関係行政官庁あてに意見書をご提出いただきたくお願い申し上げます。

【請願理由】
 貴議会におかれましては、日ごろより学校教育への深いご理解とご配慮をいただき深く感謝申し上げます。
 義務教育は、憲法の要請に基づき、子どもたち一人ひとりが国民として必要な基礎的資質を培うためのものです。教育の全国水準や機会均等を確保する義務教育の基盤づくりは、国の責務であり、そのために設けられたのが義務教育費国庫負担制度です。
 国において、平成23(2011)年度に小学校1年生の35人以下学級が実現しました。平成24(2012)年度は、新たに小学校2年生の35人以下学級編制が可能となり、各都道府県においても、学級定員規模を縮小する措置が、都道府県単費で行われています。しかし、国民に等しく義務教育を保障するという観点からいえば、財政的に最低保障として下支えしている義務教育費国庫負担制度は必要不可欠です。この制度が廃止されたり、国の負担割合がさらに下げられたりした場合、自治体によっては「40人学級」や「教職員定数」が維持されないことが危惧されます。義務教育の水準に格差が生まれることは必至です。
 学校の基幹職員である学校事務職員・学校栄養職員を含め、教職員の給与を義務教育費国庫負担制度から適用除外することは、「義務教育費国庫負担法」第一条に明記されている「教育の機会均等とその水準の維持向上」という目的に反するばかりでなく、財政負担を地方自治体に課し、厳しい地方財政をさらに圧迫するものです。また、義務教育の円滑な推進を阻害するおそれも出てきます。よって、私たちは義務教育費国庫負担制度の堅持を強く要望します。
 貴議会におかれましては、本請願の趣旨についてご審議いただき、議決の上、政府及び関係行政官庁あてに意見書を提出していただきたくお願い申し上げます。

平成26年5月29日
市川市議会議長
岩井清郎様

請願第26-3号

1 請願第26-3号 手話言語法制定を求める意見書の提出に関する請願(健康福祉委員会付託)
1 受理年月日 平成26年5月29日
1 紹介議員 秋本のり子 金子貞作 守屋貴子 堀越優 鈴木啓一 金子正 かいづ勉
1 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名

(請願書原文写)

手話言語法制定を求める意見書の提出に関する請願

【要旨】
 貴職におかれましては、日頃より市政発展のためご尽力いただきお礼申し上げます。
 手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした「手話言語法(仮称)」の制定を求める意見書を是非とも国に提出していただき、働きかけをお願いいたします。
【理由】
 手話とは、手や指、顔の表情を用いた、音声言語とは異なる独自の語彙や文法体系を持つ言語です。手話を使うろう者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得・コミュニケーションの手段として大切に継承されてきました。
 しかしながら、ろう学校の教育現場では手話が禁止され、社会では手話に対する差別や偏見、手話を使うことで差別されてきた長い歴史があったことから、手話が音声言語と対等な言語であり、手話を用いるろう者にとって必要不可欠なコミュニケーション手段であることの社会的な理解は、まだまだ十分ではありません。
 2006(平成18)年12月に採択された国連の障害者権利条約には「手話は言語」であることが明記されています。我が国は2014年1月20日条約を批准しましたが、その間国は国内法の整備を進め、2011(平成23)年8月に成立した「改正障害者基本法」では「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められました。同法第22条では国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけており、また同法施行にあたっての附帯決議には「国及び地方公共団体は、視覚障害者、聴覚障害者その他の意思疎通に困難がある障害者に対して、その者にとって最も適当な言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段の習得を図るために必要な施策を講ずること。」が明記されました。
 手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学び、更に社会の中で自由に手話を使って意思疎通を図り、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境に向けた法整備を国として進めていただくためにも手話言語法の実現が必要となります。
 以上の理由から、手話言語法制定実現に向けて国に対し意見書を提出していただきますよう請願いたします。

平成26年5月29日
市川市議会議長
岩井清郎様

請願第26-4号

1 請願第26-4号 市川の住環境を守るために建築基準法の日影規制の強化を求める請願(建設経済委員会付託)
1 受理年月日 平成26年5月30日
1 紹介議員 石原よしのり 秋本のり子 金子貞作 守屋貴子 湯浅止子 堀越優 佐藤義一 金子正
1 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名

(請願書原文写)

市川の住環境を守るために建築基準法の日影規制の強化を求める請願

【請願の趣旨】
 建築基準法では建物の高さを制限するために様々な規定がありますが、住居地域の日照を保護するために、建築基準法第56条の2は日影時間を制限しています。具体的には、敷地境界から5mと10mのラインを設定して、用途地域ごとに市が定めた各ラインの日影制限時間を超えてはならないとしています。その中で、敷地が道路と接している場合は、敷地境界線を道路幅に応じて外側に拡げる「敷地みなし境界線」の緩和規定があります。このみなし境界線を設定する方法として、「閉鎖方式」と「発散方式」の2種類があり、前者はみなし境界線がぐるりと敷地を囲みますが、後者はみなし境界線が閉じずに道路がある限り斜め方向に永遠に広がっていきます。
 建物の形や道路の位置によっては、発散方式で計算を行えば閉鎖方式よりも高い建物を建てることが可能で、近隣住民にとってはより長い日影時間を強いられることになります。発散方式のみなし境界線の設定方法は、従来から専門家の間では問題があると言われており、市川市でも運用規定で「原則として閉鎖方式で行うこと」と定め行政指導をしてまいりました。しかし現実には、他自治体と足並みを揃え指定建築確認検査機関が発散方式で行った建築確認も市川市は認めております。
 本年3月、さいたま地裁の判決で、みなし境界線を発散方式で設定することは違法であり、発散方式で行われた建築確認を無効とするとした判断が示されました。今後、国土交通省も建築確認検査機関も発散方式を認めない方向に動いていくものと見込まれます。
 住環境を良好に保つまちづくりを行うことは市川市長の基本方針でもあり、日影を広げてしまう発散方式を安易に認めることは、本来認めるべきではない高さ、形状の建物の建築を許し、市川の住環境や景観に悪影響を及ぼすことにつながってしまいます。
 このような背景に鑑み、前述の通り市川市は国に先んじて閉鎖方式を原則としてきたわけですから、市川の良好な住環境を守るために、市内の建築物の確認申請においては、国の基準改訂や他自治体の動向を待つことなく市川市が率先して、事業者ならびに指定建築確認検査機関に対して「日影規制でみなし境界線を設定する場合、発散方式を適用せず閉鎖方式による」と計画相談において指導を強化していただきたく請願いたします。

平成26年5月30日
市川市議会議長
岩井清郎様

請願第26-5号※取り下げ(平成26年12月5日)

1 請願第26-5号 「集団的自衛権行使容認」の、拙速な閣議決定を慎むことを求める請願(総務委員会付託)
1 受理年月日 平成26年5月30日
1 紹介議員 桜井雅人 湯浅止子
1 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名

(請願書原文写)

「集団的自衛権行使容認」の、拙速な閣議決定を慎むことを求める請願

【趣旨】
 今や「時の人」安倍首相の「安保法制懇報告書」記者会見(15日)、27日の予算委員会答弁、そしてそれらの新聞報道を見るにつけ、力説するほどにこの「集団的自衛権行使容認」論議が不自然なものに映ってきます。それだけに、数をもってするゴリ押しも考えられ、恐怖も覚えます。
 それは、論議の経過が逆立ちしており、しかもそのことの説明が不誠実だからではないでしょうか。つまり、安倍首相にとっては「日本国憲法改正」とりわけ「9条」や「前文」の「改正」という目標が先にありきで、そのための「集団的自衛権行使」容認の要求であり、またさらにそのための「安保法制懇15の事例」となっています。「15の事例」はあくまでも〈想定上の事態〉であり、「たら」「れば」の領域なので「ことば尻」や「解釈」によって概念が変わっていくでしょう。しかし一方、大元の、今時点での「日本国憲法」改正を政治課題とする理由については、「想定事例」さえなく、「押し付け憲法だから」とか「日本をとりもどしたい」から、とあまりに感想的で説明になっていないと思います。
 いま安倍内閣は「集団的自衛権行使容認」の閣議決定を急いでいます。行政主導立法府軽視の問題もさることながら、時の首相・内閣の解釈によってこの場合は「9条改正」に等しいことが行われる前例がつくられようとしています。首相・内閣の解釈によって憲法条文の実質改正をもたらすとなれば、これは近代立憲主義の否定であり「日本国憲法」は近代憲法でなくなります。
 いま一つの重大問題は、戦後の歴代政府が「9条」堅持の立場から否定してきた「集団的自衛権行使」が容認となれば、戦後日本の国是にも等しい憲法上の「平和主義」が崩されていく一穴になると思います。
 言うまでもないことだが戦後この方の日本の「平和主義」は、憲法「前文」と「9条」に象徴され国際的に信頼を得てきたと思われます。それは、広島・長崎の放射能被災や各地の都市空襲被災の他、アジア・太平洋戦争における甚大な加害責任を示す意味も込められてきたと思います。
 ただし肝に銘ずべきは、敗戦時の日本政府にはこのような憲法原案をしたためる世界観・力量なく「明治憲法」基軸の修正案が限度、したがって、「ポツダム宣言」と並んで「日本国憲法」も当時の国際連合発足に見られる「平和」を希求する国際社会からの「贈りもの」だったといえます。この「贈りもの」のおかげで戦後このかた日本が当事者の戦争はなく、今日に至っていると思います。
 こうした原点を忘却してなのか?学ばずか?国際社会に誇っていいはずの憲法上の「平和主義」を空洞化し、「戦争のできる国づくり」の方向へと励み、「贈りもの」に牙を向けるのはどうしてなのか全く理解できません。

 以上により、政府に対して、目下の重大課題になっている「集団的自衛権行使容認」については、国民各層の異論にも十分耳を傾け吟味を重ね、拙速な閣議決定だけは厳に慎むことを願って、地方自治法99条の規定に基づき、上記趣旨の意見書の提出をお願いいたします。

平成26年5月30日
市川市議会議長
岩井清郎様

請願第26-6号

1 請願第26-6号 市川市、船橋市及び浦安市の管内に地方裁判所・家庭裁判所支部を設置することを求める意見書の提出に関する請願(総務委員会付託)
1 受理年月日 平成26年5月30日
1 紹介議員 増田好秀 石崎ひでゆき 越川雅史 桜井雅人 守屋貴子 堀越優 竹内清海 井上義勝 金子正 かいづ勉
1 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名

(請願書原文写)

市川市、船橋市及び浦安市の管内に地方裁判所・家庭裁判所支部を設置することを求める意見書の提出に関する請願

 現在、船橋市、市川市、浦安市3市(以下、「京葉地域」という)の人口は、約125万人と多くの人口を抱えているものの、地方裁判所及び家庭裁判所の支部はなく、扱える事件数が相当限定される簡易裁判所及び家庭裁判所出張所しかない状況です。
 そのため、訴額が140万円を超える民事訴訟事件や民事執行事件、保全事件、破産・再生事件などは千葉市にある千葉地方裁判所で行う必要があり、また人事訴訟事件、少年保護事件なども千葉市所在の千葉家庭裁判所で行われています。
 更に、市川簡易裁判所・千葉家庭裁判所市川出張所の現状をみても、既存の庁舎の待合室や法廷が明らかに不足していることや、家事事件の事件数は、本庁や同管内と同程度の人口をカバーする松戸支部に匹敵するほど多いにも関わらず、千葉家庭裁判所市川出張所に常駐の裁判官が1人もいないため事件処理の遅滞が生じていることなど市民の利用にとって様々な問題が生じています。
 このように人口が多い地域で地方裁判所及び家庭裁判所の支部がないことは全国的にみて極めて特殊な例であり、このことからして京葉地域は、司法基盤が人的にも物的にも不十分・未整備であり、あってはならない「司法の地域格差」が現に存在しています。また、上記のとおり事件数が本庁や松戸支部と匹敵するほどであることからすれば、裁判所を実際に利用する市民にとっても裁判所支部設置のニーズは相当高いものと推察されます。
 今までも、船橋市、市川市、浦安市の各自治体や市川調停協会などの尽力により、裁判所支部設置等の請願・陳情等の活動がなされてきてはいますが、裁判所支部の設置までは至りませんでした。京葉地域の司法格差を解消し、市民の裁判を受ける権利(憲法32条)を十分に実現するためにも、速やかに京葉地域に千葉地方裁判所及び千葉家庭裁判所の支部を設置しなければならないことはもはや明らかです。
 よって、市川市議会におかれましては、関係行政庁に対し、速やかに京葉地域に千葉地方裁判所及び千葉家庭裁判所の支部を設置することを求める意見書を提出していただくよう強く求める次第です。

平成26年5月30日
市川市議会議長
岩井清郎様

請願第26-7号

1 請願第26-7号 公民館、動植物園、スポーツ施設等使用料の値上げ中止を求める請願(総務委員会付託)
1 受理年月日 平成26年5月30日
1 紹介議員 高坂進 佐藤幸則 清水みな子 桜井雅人 秋本のり子 谷藤利子
1 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名

(請願書原文写)

公民館、動植物園、スポーツ施設等使用料の値上げ中止を求める請願

 昨年9月の市政戦略会議で使用料、手数料についての答申がだされ、公民館使用料では1部屋、1時間当たり250円の使用料を、1,800円が相当であり、当面1,000円と4倍化が必要とし、その他、動植物園や市民プール、スポーツ施設等も抜本的に使用料の見直しをするとしています。
 市長は2月議会の施政方針で「公の施設の使用料など受益者負担の見直しを行います」と表明し、26年度中の値上げに向けて準備を始めました。
 公民館を使用している市民は少しずつ会費などを出し合い、少ない予算の中で活動をしています。また、動植物園やスポーツ施設等についても市民は安い金額で利用できると楽しみにしているものです。そのため、市民は今回の使用料の値上げに「消費税率の引き上げで負担が増えているのに、さらに、使用料がこんなに大幅な値上げをされたら利用できなくなる」と悲痛な声を上げています。もともと、公民館は社会教育法に定めるように、住民の教養の向上、健康の増進、情操の鈍化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的として作られたものです。
 地方自治法第1条の「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として…」と規定しています。この規定からみても、これ以上の公民館、動植物園、市民プール、スポーツ施設などの使用料の値上げはやめるべきです。
 以上の趣旨により、下記の通り請願いたします。

1. 公民館、動植物園、スポーツ施設等の使用料の値上げは行わないこと。

平成26年5月30日
市川市議会議長
岩井清郎様

※本請願の紹介議員のうち、佐藤幸則議員、秋本のり子議員から、紹介の取り消しがなされました。(9月12日)

請願第26-8号

1 請願第26-8号 南行徳駅周辺地区地区計画の建築物等用途制限の緩和に関する請願(建設経済委員会付託)
1 受理年月日 平成26年8月27日
1 紹介議員 松井努
1 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名

(請願書原文写)

南行徳駅周辺地区地区計画の建築物等用途制限の緩和に関する請願

【請願趣旨】
 南行徳駅周辺は、商業・業務施設の立地が立ち遅れている一方で、急増する地域住民や駅利用者の日常購買需要を賄う必要性から、我々地元住民の強い要望もあって、平成元年に商業系用途への用途地域の変更と併せ、区域に応じて建物の3階以下ないし2階以下を商業・業務用途に限る用途制限を含む地区計画を定めた経緯があります。
その地区計画を決定して四半世紀が経過しましたが、その間、バブル景気は消え、予想し得なかった長期にわたる不況が続いたことも影響し、地区計画が目標とした商業・業務施設の集積化は必ずしも良好に進んでいるとは言えない状況にあります。
地区内の建物においては、用途制限のかかる階での空室も多く、また、地区内には露天駐車場等が未だ多くあり、土地の有効利用が図られず、平成初頭に我々地元住民の合意の下に定めた地区計画の厳し過ぎる用途制限が、かえって活気ある地域経済の振興等を阻害している結果を招いているのではないかと考えます。
以上のことから、今後、南行徳駅周辺地域における前述の課題を解決し、地域経済の発展及び活気あるまちづくりを進めるためにも、是非とも地区計画の建築物等の用途制限について、地元住民間で新たな合意形成を図りたいので、市に協力していただきたく請願いたします。

平成26年8月27日
市川市議会議長
岩井清郎様

請願第26-9号

1 請願第26-9号 市道0101号の歩道の安全確保に関する請願(建設経済委員会付託)
1 受理年月日 平成26年8月28日
1 紹介議員 増田好秀 石崎ひでゆき 越川雅史 金子貞作 守屋貴子 堀越優 松井努 松永修巳 井上義勝 金子正 かいづ勉
1 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名

(請願書原文写)

市道0101号の歩道の安全確保に関する請願

 要旨
 相之川の交差点と塩浜の交差点を結ぶ市道0101号の歩道は、ハイタウン塩浜及び塩浜団地住民の主要な通路として利用されています。しかし当該歩道は、「大小の段差」が至る所にあり、自転車利用者及び歩行者の安全性が確保されていないと思慮致します。
特に車椅子やベビーカーの利用者、高齢者の通行において、歩道の段差による「つまづき」の恐れがあり、左右両歩道とも通行の安全性の確保が必要と考えられます。
利用者が安全・安心に歩行できるように、歩道整備を実施頂きたく請願申し上げます。

平成26年8月28日
市川市議会議長
岩井清郎様

請願第26-10号

1 請願第26-10号 請願の押印省略を求める請願(議会運営委員会付託)
1 受理年月日 平成26年8月29日
1 紹介議員 高坂進 桜井雅人
1 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名

(請願書原文写)

請願の押印省略を求める請願

 請願権は、国や自治体などに意見、希望、要望を述べるもので、憲法上、何人に対しても権利として認められているものです。
市川市議会においては押印を義務づけています(会議規則第138条第1項)。
いまでは、執行機関でも、各種の申請や届け出などの行政手続きを簡素化し、窓口での負担軽減を図ることを目的に、以前から押印が省略されています。
 主権者である市民に開かれた市議会に改善するためにも、請願書への代表者以外の押印は省略する措置を講じることを求めます。

【請願項目】
1.請願の押印省略を求めます。

以上

平成26年8月29日
市川市議会議長
岩井清郎様

請願第26-11-1号

1 請願第26-11-1号 「子ども・子育て支援新制度」における保育・学童保育の充実を求める請願(健康福祉委員会付託)
1 受理年月日 平成26年8月29日
1 紹介議員 秋本のり子 金子貞作 湯浅止子
1 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名

(請願書原文写)

「子ども・子育て支援新制度」における保育・学童保育の充実を求める請願

 日ごろ、地域の子育て、保育、学童保育の充実に向け、ご尽力されていることに敬意を表します。
国は2015年4月に「子ども・子育て支援新制度」を実施するとして市川市においても事業計画の策定などの諸準備が求められています。しかし、住民への周知も含めて新制度の検討は十分とは言えず、関係者の間に不安が広がっています。
 新制度の設計と実施にあたっては、子どもの権利保障を最優先に、(待機児童問題など)保育にかかわる諸課題の改善を含めて、これまでの水準を決して後退させないことが重要です。市川市の責任において、子どもの保育に格差を持ち込まず、すべての子どもの発達が保障される保育・子育て支援制度の拡充を求めて以下について請願します。

請願項目
1.新制度の実施にあたり、「子ども・子育て支援事業計画」策定の際に子どもの権利保障を最優先にし、すべての子どもに対して格差のない保育を提供してください。
2.保育料など保護者負担を軽減してください。
  (保育料値上げ・実費徴収・上乗せ徴収などしないでください)
3.現行保育制度における市川市単独の補助、保育料の軽減措置等を維持・拡充してください。
4.待機児童の解消は、認可保育所整備を基本にしてください。
5.地域型保育事業のどの施設においても保育士有資格者の配置を義務づけてください。

6.学童保育の児童は保育に欠ける子どもなので、全児童対策と切り離し学童保育の計画策定にあたっては十分考慮し、子どもの発達保障にふさわしい水準で、量と質を確保してください。

(下線部分が当該委員会の所管になります)

平成26年8月29日
市川市議会議長
岩井清郎様

請願第26-11-2号

1 請願第26-11-2号 「子ども・子育て支援新制度」における保育・学童保育の充実を求める請願(環境文教委員会付託)
1 受理年月日 平成26年8月29日
1 紹介議員 秋本のり子 金子貞作 湯浅止子
1 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名

(請願書原文写)

「子ども・子育て支援新制度」における保育・学童保育の充実を求める請願

 日ごろ、地域の子育て、保育、学童保育の充実に向け、ご尽力されていることに敬意を表します。
国は2015年4月に「子ども・子育て支援新制度」を実施するとして市川市においても事業計画の策定などの諸準備が求められています。しかし、住民への周知も含めて新制度の検討は十分とは言えず、関係者の間に不安が広がっています。
 新制度の設計と実施にあたっては、子どもの権利保障を最優先に、(待機児童問題など)保育にかかわる諸課題の改善を含めて、これまでの水準を決して後退させないことが重要です。市川市の責任において、子どもの保育に格差を持ち込まず、すべての子どもの発達が保障される保育・子育て支援制度の拡充を求めて以下について請願します。

請願項目
1.新制度の実施にあたり、「子ども・子育て支援事業計画」策定の際に子どもの権利保障を最優先にし、すべての子どもに対して格差のない保育を提供してください。
2.保育料など保護者負担を軽減してください。
  (保育料値上げ・実費徴収・上乗せ徴収などしないでください)
3.現行保育制度における市川市単独の補助、保育料の軽減措置等を維持・拡充してください。
4.待機児童の解消は、認可保育所整備を基本にしてください。
5.地域型保育事業のどの施設においても保育士有資格者の配置を義務づけてください。
6.学童保育の児童は保育に欠ける子どもなので、全児童対策と切り離し学童保育の計画策定にあたっては十分考慮し、子どもの発達保障にふさわしい水準で、量と質を確保してください。

(下線部分が当該委員会の所管になります)

平成26年8月29日
市川市議会議長
岩井清郎様

請願第26-12号

1 請願第26-12号 市川の海「三番瀬」をラムサール条約に早期に登録を求める請願(行徳臨海部特別委員会付託)
1 受理年月日 平成26年11月20日
1 紹介議員 高坂進
1 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名

(請願書原文写)

市川の海「三番瀬」をラムサール条約に早期に登録を求める請願

「請願の要旨」
 市川塩浜海域を含めた三番瀬は、様々な生物が生息しています。千葉県が1996年から3年間かけて実施した「補足調査」によれば、鳥類89種、動植物プランクトン302種、ゴカイなど底生生物155種、魚類101種、合計647種の生物が確認されている生物相の大変豊かな海域です。また、ラムサール条約の国際基準を十分満たしています。
 私たちは、2010年名古屋で開催された「第10回生物多様性国際会議」(CBD/COP10)の国際公約実現をも視野に入れ、当面2020年までの20項目の短期目標の1つである、沿岸海域の10%保全実現の立場からも三番瀬を遅くとも2020年の東京オリンピックまでに、可能な限り早期に市川の塩浜海域を含む「三番瀬」をラムサール条約に登録しこの生物相豊かな海域を次世代の子どもたちに残したいと願っています。
 こうした立場から、貴議会において千葉県及び国に対し、<市川の海「三番瀬」をラムサール条約に早期に登録を求める>意見書を提出していただきますよう請願いたします。

平成26年11月20日
市川市議会議長
岩井清郎様

※紹介議員に、秋本のり子議員、谷藤利子議員、湯浅止子議員が追加となりました。(12月16日)

請願第26-13-1号

1 請願第26-13-1号 子宮頸がん予防ワクチンの副反応被害者に対する救済を国及び県に対して求める請願(環境文教委員会付託)
1 受理年月日 平成27年2月17日
1 紹介議員 増田好秀 越川雅史 金子貞作 湯浅止子
1 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名

(請願書原文写)

子宮頸がん予防ワクチンの副反応被害者に対する救済を国及び県に対して求める請願

1.学校における支援・救済制度を確立すること
 [1]当該ワクチン被害問題については、常に県教育委員会は文部科学省、市教育委員会と密に情報交換をすること
 [2]当該ワクチン問題で学校に通学できない生徒・学生への支援態勢を整えること
 [3]車いす、杖使用の環境を整備するためのバリアフリー化を早急に進めること
 [4]教職員全員が当該ワクチン被害についての情報を共有すること
 [5]課題、補習での出席日数を考慮をすること
2.国が被害者に対して救済支援を実施するまでの間、当該ワクチンを接種した後に原因不明の症状があらわれ、日常生活に支障を生じている県民へ千葉県独自の医療支援制度を設けること
3.当該ワクチン接種者全員の健康調査を実施すること
(下線部分が当該委員会の所管になります)

平成27年2月17日
市川市議会議長
宮田かつみ様

※紹介議員に秋本のり子議員が追加となりました。(平成27年3月11日)


請願第26-13-2号

1 請願第26-13-2号 子宮頸がん予防ワクチンの副反応被害者に対する救済を国及び県に対して求める請願(健康福祉委員会付託)
1 受理年月日 平成27年2月17日
1 紹介議員 増田好秀 越川雅史 金子貞作 湯浅止子
1 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名
(請願書原文写)
子宮頸がん予防ワクチンの副反応被害者に対する救済を国及び県に対して求める請願
1.学校における支援・救済制度を確立すること
 [1]当該ワクチン被害問題については、常に県教育委員会は文部科学省、市教育委員会と密に情報交換をすること
 [2]当該ワクチン問題で学校に通学できない生徒・学生への支援態勢を整えること
 [3]車いす、杖使用の環境を整備するためのバリアフリー化を早急に進めること
 [4]教職員全員が当該ワクチン被害についての情報を共有すること
 [5]課題、補習での出席日数を考慮をすること
2.国が被害者に対して救済支援を実施するまでの間、当該ワクチンを接種した後に原因不明の症状があらわれ、日常生活に支障を生じている県民へ千葉県独自の医療支援制度を設けること
3.当該ワクチン接種者全員の健康調査を実施すること

(下線部分が当該委員会の所管になります)
 
平成27年2月17日
市川市議会議長
宮田かつみ様


※紹介議員に秋本のり子議員が追加となりました。(平成27年3月11日)

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