更新日: 2017年7月25日

平成29年7月市川市議会臨時会

議員発議

発議第16号

議員が市民の信頼を著しく損なう非違行為をした場合における市川市議会の議員の議員報酬等の特例に関する条例の制定について

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発議第17号

議員が市民の信頼を著しく損なう非違行為をした場合における市川市議会の議員の政務活動費の特例に関する条例の制定について

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発議第18号

三浦一成議員に対する議員辞職勧告決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成29年7月25日

提出者
市議会議員 西村敦
  〃   荒木詩郎
  〃   松永修巳
  〃   加藤武央
  〃   竹内清海
  〃   中山幸紀
三浦一成議員に対する議員辞職勧告決議

 本日、発議第16号「議員が市民の信頼を著しく損なう非違行為をした場合における市川市議会の議員の議員報酬等の特例に関する条例の制定について」及び発議第17号「議員が市民の信頼を著しく損なう非違行為をした場合における市川市議会の議員の政務活動費の特例に関する条例の制定について」を付議事件とし、7月臨時会が招集された。
 このことは、平成29年6月26日、三浦議員が、児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕されたことが、本市議会及び市政に対する市民の信頼を著しく損なう反社会性の高い非違行為であることが明白であるにもかかわらず、三浦議員が辞職をしないため、議員報酬等及び政務活動費が支払われていることに対し、市民の多くが失望し、怒りの声が本市議会に寄せられていることに対応したものである。
 本来、市議会議員は、より高い遵法精神にのっとり、市民からの負託に応えなければならない。万が一、刑事事件の容疑者として逮捕される等の不祥事を起こした場合、みずから真摯な態度をもって、疑惑を解明し、その責任を明らかにするよう努めなければならないことは言うまでもない。
 今般の三浦議員の逮捕後の行動を見るに、本市議会及び市民に対し、何ら謝罪もなく、みずから真摯な態度をもって、疑惑を解明し、その責任を明らかにする努力を怠ってきた。加えて、本年7月13日、自身が副委員長を務める総務委員会に無断欠席するなど、市議会議員にあるまじき不誠実な態度をとり続けてきた。
 三浦議員が、なお、市議会議員としてとどまるとすれば、本市議会に対する市民の信頼がさらに大きく損なわれることは明らかである。
 よって、本市議会は三浦議員に対し、本市議会議員の職を速やかに辞するよう強く勧告する。

提案理由
 三浦一成議員に対する議員辞職勧告決議をするため提案するものである。

発議第19号

市議会議員としての職責を果たさない三浦一成議員に対して、市議会議員の職を辞するよう勧告する決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成29年7月25日

提出者
市議会議員 桜井雅人
  〃   越川雅史

市議会議員としての職責を果たさない三浦一成議員に対して、市議会議員の職を辞するよう勧告する決議


 去る6月26日、児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で、本市議会の三浦一成議員が警視庁(少年育成課)に逮捕されてから本日で1カ月となる。
 この間、本市議会は「不祥事には毅然と対応し、本市議会の信頼回復に努めることを誓う決議」を全会一致で可決するとともに、同議員が6月29日に釈放されたことを受け、かかる事態に至った経緯等を説明するよう求めてきたところである。
 しかしながら、同議員には、釈放された時点で開催されていた6月定例会最終日を「体調不良」を理由に欠席したほか、その後たび重なる代表者会議への出席要請(7月4日、同7日、同14日)についても「体調不良」や「捜査中」であることを理由に拒否したばかりか、7月13日に開催された総務常任委員会に至っては、無断欠席をした事実と経緯が認められる。
 逮捕容疑につき同議員は、「裁判の結果を待って判断したい」、「議員辞職はしない」などの意向を示しているとのことであるが、同議員において市議会議員の職にとどまることを正当化し得る事情がもしあるのであれば、会議等に出席し釈明の機会を求めるとともに、市民に対しても記者会見を開くなど、同議員こそむしろ積極的にみずからの潔白を訴えるのが自然の姿であると思われる。
 しかるに同議員は、これまで再三の機会があったにもかかわらず、また、一部関係者との面会には応じることができる程度の体調であったにもかかわらず、本日に至るまで、市議会議員として求められる一切の責務を果たしていないばかりか、今後における履行確約の意思表明すらしていないのが実情である。
 こうした現実に鑑みると、本市議会としては、同議員は、ただ報酬を得ることのみを目的に市議会議員の職にとどまらんとする利己的な意思を有しているものと判断せざるを得ないが、同議員が一切の責務を果たさずに、ただひたすら沈黙を貫きつつ市議会議員の職にとどまることは、本市議会として到底容認できないものであり、同議員においては職を辞するのが筋であると考える。
 よって本市議会は、三浦一成議員に対し、市議会議員の職を直ちに辞するよう強く勧告する。
 また、かかる判断は、本市議会のみならず、市川市民の総意であるとも確信していることをつけ加えておく。
 さらに、市民に対する説明責任は、市議会議員の職を辞したところで消滅するものではないことから、記者会見の要請等があれば潔く応じることもあわせて求めるものである。

 以上、決議する。

提案理由
 児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕されながら、本会議等への欠席を繰り返し、説明責任を果たさない三浦一成議員に対して、市議会議員の職を辞するよう勧告するため本決議を提案するものである。

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