更新日: 2018年3月15日

平成30年2月市川市議会定例会

議員発議

発議第30号

市川市議会委員会条例の一部改正について

 上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

平成30年3月15日

提出者
市議会議員  高坂進
  〃    西牟田勲
  〃    石原よしのり
  〃    長友正徳
  〃    中村よしお
  〃    久保川隆志
  〃    片 岡 きょうこ
  〃    大久保たかし
  〃    星けんたろう
  〃    ほそだ伸一
  〃    廣田徳子
  〃    湯浅止子
  〃    宮本均
  〃    稲葉健二
  〃    田中幸太郎
  〃    石原みさ子
  〃    金子正 

市川市条例第  号
   市川市議会委員会条例の一部を改正する条例
 市川市議会委員会条例(昭和46年条例第20号)の一部を次のように改正する。
 第2条第1項第1号中「、経営改革室」を削る。
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の市川市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)第2条第1項第1号の総務委員会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、改正後の市川市議会委員会条例(以下「新条例」という。)第8条第1項の規定により、新条例第2条第1項第1号の総務委員会の委員として選任されたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項第1号の総務委員会の委員長又は副委員長である者は、施行日に、新条例第9条第2項の規定により、それぞれ新条例第2条第1項第1号の総務委員会の委員長又は副委員長として選任されたものとみなす。
4 附則第2項の規定により選任されたものとみなされる委員の任期は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、施行日における旧条例第8条第1項の規定により選任された旧条例第2条第1項第1号の総務委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
5 附則第3項の規定により選任されたものとみなされる委員長又は副委員長の任期は、新条例第9条第3項の規定にかかわらず、施行日における旧条例第9条第2項の規定により選任された旧条例第2条第1項第1号の総務委員会の委員長又は副委員長としての任期の残任期間と同一の期間とする。
6 この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項第1号の総務委員会に対し議会の閉会中に審査又は調査を行う事件として付託されている事件は、施行日に、新条例第2条第1項第1号の総務委員会に対し付託されたものとみなす。

提案理由
 市川市行政組織条例の一部改正に伴い総務委員会の所管を変更する必要がある。
 これが、この条例案を提出する理由である。

発議第31号

大野町3丁目県道(船橋松戸線)の歩道拡幅を求める意見書の提出について

 上記の議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

平成30年3月15日

提出者
市議会議員  石原よしのり
  〃    大久保たかし
  〃    星けんたろう
  〃    かつまた竜大
  〃    桜井雅人
  〃    越川雅史
  〃    竹内清海
  〃    中山幸紀
 
大野町3丁目県道(船橋松戸線)の歩道拡幅を求める意見書

 市川市大野町3丁目県道(船橋松戸線)の歩道は、一部拡幅されたもののまだ幅が狭い箇所もあるため歩行者・自転車が車道内を危険な状態で通行しているのが現状である。
 この歩道(市川市大野町3丁目本光寺から浄光寺幼稚園)は通学路に指定されているにもかかわらず、朝の通勤・通学時間帯は、幅約1メートルの歩道を幼稚園児、児童・生徒が、車道を走行する車と接触ぎりぎりで相互通行しているのが実態である。周辺には市立大柏小学校、第五中学校及び浄光寺幼稚園があり、今後も危険な状態が長く続くことが懸念されるところである。
 さらに、JR市川大野駅周辺(板橋建材前)は、2メートル歩道が途中でとまっているため通勤・通学者が車道に出るなど混乱した状態となっている。
 この歩道拡幅(2メートル)事業は、1997年9月から工事が着工され、交差点付近は歩道が拡幅されたが、未完成である。このまま歩道拡幅が行われないままでは子供たちの安全が担保されないこととなる。
 よって、本市議会は千葉県に対し、下記事項について取り組むよう強く求める。
 

1.市川市大野町3丁目県道(船橋松戸線)の本光寺交差点から浄光寺幼稚園までの歩道を拡幅し、車椅子・ベビーカー・歩行者・自転車、誰にとっても安全で安心、快適な県道の歩道整備を実現させること
2.JR市川大野駅周辺(市川市大野町3丁目1817付近)の県道(船橋松戸線)の歩道拡幅が一部とまった状態を一日も早く完成させること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 千葉県に対し、大野町3丁目県道(船橋松戸線)の歩道拡幅を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第32号

所有者不明の土地利用を求める意見書の提出について

 上記の議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

平成30年3月15日

提出者
市議会議員  西村敦
賛成者
市議会議員  大久保たかし
  〃    中山幸紀
 
所有者不明の土地利用を求める意見書

 平成28年度の地籍調査において不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地の割合は、約20%に上ることが明らかにされた。また、国土計画協会・所有者不明土地問題研究会は、2040年にはほぼ北海道の面積に相当する(約720万ヘクタール)所有者不明土地が発生すると予想している。
 現行の対応策には、土地収用法における不明裁決制度の対応があり、所有者の氏名・住所を調べてもわからなければ調査内容を記載した書類を添付するだけで収用裁決を申請できるのだが、探索など手続に多大な時間と労力が必要となっている。
 また、民法上の不在者財産管理制度もあるが、地方自治体がどのような場合に申し立てができるかが不明確な上、不在者1人につき管理人1人を選任するため、不在者が多数に上ると手続に多大な時間と労力がかかる。
 所有者不明土地の利用に明示的な反対者がいないにもかかわらず、利用するために多大な時間とコストを要している現状に対し、所有者の探索の円滑化と所有者不明土地の利用促進を図るための制度を構築すべきである。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、下記事項について取り組むことを強く求める。
 

1.所有者不明土地の発生を予防する仕組みを整備すること
2.土地所有権の放棄の可否や土地の管理責任のあり方等、土地所有のあり方の見直しを行うこと
3.合理的な探索の範囲や有益な所有者情報へのアクセスなど、所有者の探索の合理化を図ること
4.所有者不明土地の収用手続の合理化や円滑化を図ること
5.収用の対象とならない所有者不明土地の公共的事業の利用を促進すること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

提案理由
 関係行政庁に対し、所有者不明の土地利用を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第33号

洪水回避等を目的とした流量確保のための中小河川の河道掘削の予算の確保を求める意見書の提出について

 上記の議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

平成30年3月15日

提出者
市議会議員  西村敦
賛成者
市議会議員  大久保たかし
  〃    中山幸紀
 
洪水回避等を目的とした流量確保のための中小河川の河道掘削の予算の確保を求める意見書

 一昨年8月の北海道・東北豪雨や、昨年7月の九州北部豪雨など、近年、地方における中小河川の被害として、土砂の流出による河床上昇や流木等による橋梁での河道埋塞が発生しており、まさしく河床が上がっていることが洪水発生の一つの原因となっている。  
 しかし、これまでの都道府県及び市町村が管理する河川の流量確保のための河道掘削については、維持補修の範囲として、おのおのの単費予算で行われており、遅々として進んでいないのが実情であった。
 そのような中、国土交通省は、今回、中小河川の豪雨対策を強化するため、全国の中小河川の緊急点検の結果を踏まえた「中小河川緊急治水対策プロジェクト」を取りまとめ、中小河川の河道掘削についても再度の氾濫防止対策の一つとして緊急対策プロジェクトに盛り込んだ。
 しかし、この緊急治水対策プロジェクトは、おおむね3カ年の時限的措置であり、河道掘削の対策箇所についても「重要水防区間のうち、近年、洪水により被災した履歴がある区間」と限られている。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、今回の緊急治水対策プロジェクトが、中小河川を管理する地方自治体にとって真に活用しやすい施策となるよう、下記の事項について取り組むことを強く求める。
 

1.河道掘削を含む「中小河川緊急治水対策プロジェクト」については、平成29年度補正予算で約1,300億円が盛り込まれているが、次年度以降についても、地方自治体の要望を踏まえ、十分な予算を確保すること
2.「中小河川緊急対策プロジェクト」では、河道掘削の対策箇所を「重要水防区間のうち、近年、洪水により被災した履歴があり、再度の氾濫により多数の家屋や重要な施設の浸水被害が想定される区間」と限定しているが、今後は、中小河川を管理する地方自治体がより柔軟な対応ができるよう、対策箇所の拡大も含め検討すること。また、国直轄河川の河道掘削についても、周辺自治体の要望を踏まえ、必要な対策を行うこと
3.今回の「中小河川緊急対策プロジェクト」は、おおむね3カ年の時限的措置であるが、「防災・安全交付金」を活用した中小河川の河道掘削については、恒久的な制度となるよう検討すること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、洪水回避等を目的とした流量確保のための中小河川の河道掘削の予算の確保を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第34号

バリアフリー法の改正及びその円滑な施行を求める意見書の提出について

 上記の議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

平成30年3月15日

提出者
市議会議員  西村敦
賛成者
市議会議員  大久保たかし
  〃    中山幸紀
 
バリアフリー法の改正及びその円滑な施行を求める意見書

 新バリアフリー法施行から10年以上が経過し、バリアフリー化は一定程度進展を見せているところである。
 しかしながら、急速に地域の人口減少・少子高齢化が進む中で、地域の一体的バリアフリー化のニーズはますます高まっているにもかかわらず、全国の市町村においてはさまざまな事情から基本構想等の作成が進まない地域もある。
 また、公共交通事業者の既存施設のバリアフリー化や接遇のあり方について、一層の向上が急務となっている。
 2020年には、東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催され、これを契機とした共生社会の実現をレガシーとすべく、また、政府の一億総活躍社会の実現を具体化するため、東京のみならず全国各地の一層のバリアフリー化が進められる必要がある。そのためには、バリアフリー法を改正し、制度面から地域の抱える課題の解決を目指すことが不可欠である。
 政府は、平成29年2月に関係閣僚会議において決定された「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に基づき、同法の改正を含むバリアフリー施策の見直しを進めていると聞く。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、全国各地のバリアフリー水準の底上げに向けて、同法の改正及びその円滑な施行を確実に実施するよう、また、その際には下記について措置するよう強く求める。
 

1.地域の面的・一体的なバリアフリー化を進めるため、バリアフリー法の基本構想制度の見直しも含めた新たな仕組みについて検討すること
2.公共交通事業者がハード・ソフト一体的な取り組みを計画的に進める枠組みについて検討すること
3.バリアフリー施策を進める際には、高齢者、障がい者等の意見を聞くような仕組みを検討すること。あわせて、バリアフリーの促進に関する国民の理解を深めるとともに、その協力を求めるよう国として教育活動、広報活動等に努めること
4.バリアフリー法改正後速やかな施行を行う観点から、改正内容について、十分に周知を行うこと

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、バリアフリー法の改正及びその円滑な施行を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第35号

原子力発電の即時廃止へ決断を求める意見書の提出について

 上記の議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

平成30年3月15日

提出者
市議会議員  桜井雅人
  〃    越川雅史
 
原子力発電の即時廃止へ決断を求める意見書

 小泉純一郎、細川護煕両元首相が顧問を務める「原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟」(原自連)は、本年1月10日、「全ての原子力発電の廃止及び自然エネルギーへの全面転換の促進に関する基本法案」の骨子案を発表した。その中では、東京電力福島第一原子力発電所事故によって、「原子力発電は、極めて危険かつ高コストで、国民に過大な負担を負わせることが明らかになった」と指摘し、「全ての原子力発電は即時廃止する」と明記するとともに、「自然エネルギーへの全面転換」を掲げている。
 福島原発事故では、いまだ5万人を超える福島県民が避難生活を強いられている。一たび事故が起これば、住民の命も暮らしも生業も故郷さえも失う事態になる。また、避難住民への補償も不十分なままである。新聞社の世論調査では、「再稼働に反対」が過半数を占めており、国民は「これで、なぜ原発の再稼働ができるのか」、「安全神話の繰り返しでは納得できない」、「原発なしでも電力は足りている」との強い不信感を持っている。
 原発輸出や再稼働の必要性を強調しているのは、原発メーカーや財界、大銀行等であり、「現在と未来の人々の安全より、企業・金融機関の利益を優先するもの」との国民の批判を重く受けとめるべきである。
 よって、本市議会は国に対し、原子力発電の即時廃止の決断を行うよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、原子力発電の即時廃止へ決断を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第36号

教職員定数の改善を求める意見書の提出について

 上記の議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

平成30年3月15日

提出者
市議会議員  桜井雅人
  〃    越川雅史
 
教職員定数の改善を求める意見書

 今、教職員の多過ぎる業務量の削減が大きな課題になっている。文部科学省が発表した「平成28年度の教員勤務実態調査」の集計(速報値)では、小学校教諭の3割以上、中学校教諭の6割近くが「過労死ライン」の残業時間、月80時間を超えていた。授業時間や関連業務、部活などが増大しているのに、必要な教職員はふえず、35人学級も一向に進展しないのが原因と言われている。
 義務教育費国庫負担率が2分の1から3分の1に引き下げられたもとで、厳しい財政状況にある本市としても、教育内容の充実と教職員の業務量軽減へ努力を続けているところである。
 しかし、日本は、経済協力開発機構(OECD)に加盟する34カ国の中で、学校などの教育機関に対する公的支出は、2014年の国内総生産(GDP)比で3.2%しかなく最下位である。さらに、1学級当たりの児童生徒数や教員1人当たりの児童生徒数で、OECD諸国と比べ多くなっているのが実態である。
 安定的に教職員を配置し、子供たちへのきめ細かな対応や質の高い教育のための環境を整備するには、国段階で、国庫負担に裏づけられた新たな教職員定数改善計画の策定が不可欠である。
 教育は未来への投資である。教育予算を計画的に増額し、公的支出を国際水準にまで引き上げて、日本の全ての子供たちに行き届いた教育を保障するとともに、教職員の命と健康を守ることは国の重要な責任である。
 よって、本市議会は国に対し、教職員定数の改善を強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、教職員定数の改善を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第37号

憲法を国政に生かすよう求める意見書の提出について

 上記の議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

平成30年3月15日

提出者
市議会議員  高坂進
  〃    金子貞作
  〃    清水みな子
  〃    廣田徳子
  〃    桜井雅人
 
憲法を国政に生かすよう求める意見書

 日本国憲法が公布され70年が経過した。現行憲法は、民主主義・立憲主義に基づき「国民主権」、「基本的人権の尊重」、「平和主義」が貫かれた、世界的にもすぐれた憲法であることを多くの国民は認識している。昨年12月に日本世論調査会が行った、憲法に関する世論調査において、「改憲の国会論議は急ぐ必要はない」が67.2%との結果にも明確にあらわれているところである。
 今、日本の現状は、貧困と格差の広がりが放置できないまでに深刻化している。至るところで、長時間労働、過労死、ワーキングプア、親の医療・介護に苦しみ、「非正規雇用で給料が安く、いつ雇いどめになるか不安」、「進学を諦めた」、「親の介護で会社をやめるしかない」など、痛切な声が上がっている。
 これら苦難の解決には、憲法第25条の「国民の生存権」、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を最大限に尊重した、国の政策としての「社会福祉、社会保障の向上」が必要とされているのである。
 「全て国民は個人として尊重され」(第13条)、「全て国民は法の下に平等」(第14条)として、誰もが差別されずに支援を受けられるとした現行憲法の理念に基づいて施策を実行すべきである。
 よって、本市議会は国に対し、憲法を国政に生かすよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

提案理由
 関係行政庁に対し、憲法を国政に生かすよう求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第38号

生活保護費の引き下げ中止を求める意見書の提出について

 上記の議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

平成30年3月15日

提出者
市議会議員  高坂進
  〃    金子貞作
  〃    清水みな子
  〃    廣田徳子
  〃    桜井雅人
 
生活保護費の引き下げ中止を求める意見書

 厚生労働省が2017年12月に発表した「生活保護基準の見直し」では、食費や衣服費、光熱費などの日常生活費に充てる「生活扶助」が最大5%引き下げられ、生活保護利用世帯の約7割の世帯で受給額が減額される。また、ひとり親家庭に支給される「母子加算」は約20億円も減額され、子供1人の場合、年間で平均約4万8,000円の引き下げが予定されており、生活保護利用者からは「これ以上減額されたら、人間らしい暮らしはできなくなる」、「育ち盛りの子供がいるのに、これ以上どうすればいいのか」との不安の声が上っている。
 既に、2013年から15年にかけて「生活扶助」が減額され、平均6.5%、最大10%も引き下げられており、今回さらに減額することになれば、憲法第25条「健康で文化的な最低限度の生活」が保障できるのか問われることになる。
 厚生労働省が引き下げの根拠としているのは、生活保護制度を利用していない「低所得層の消費実態との比較」とされている。低所得世帯に合わせて生活保護基準を引き下げていくことは、格差と貧困をさらに拡大し深刻にするだけである。また、生活保護基準の引き下げは生活保護利用者だけの問題ではない。就学援助や住民税等の非課税基準、介護保険の減免基準など各種制度の基準になっている。最低賃金や年金などにも影響を与えることにもなり、国民全体の所得の低下につながる問題なのである。
 政府予算案を抜本的に見直し、防衛費拡大よりも国民生活優先に組みかえれば、社会保障の拡充は可能である。
 よって、本市議会は国に対し、生活保護費の引き下げ中止を強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、生活保護費の引き下げ中止を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第39号

選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書の提出について

 上記の議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

平成30年3月15日

提出者
市議会議員  星けんたろう
  〃    桜井雅人
  〃    越川雅史
 
選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書

 1996年2月26日に法制審議会が民法改正を答申してから22年が経過した。いまだ選択的夫婦別姓制度を導入する法改正の見通しは立っていない。
 最高裁は2015年12月16日に、民法第750条「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」の夫婦同姓強制規定を合憲と判断した上で、民法の見直しを国会に委ねたが、全く議論が進まないまま今日に至っている。家族の多様化が進む中、日本人同士の婚姻時にのみ夫婦同姓を強要する現行民法は実情にそぐわなくなっており、旧姓を通称として使用する人や事実婚を選択するカップルも少なくない。
 我が国では、既に個人の権利と平等を求める「女性差別撤廃条約」、「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」を批准しており、女性の社会的進出、少子高齢化社会が進む中、男女差別、性別役割分業をなくす社会的要請がある。婚姻に際し、一方がその氏を使用できなくなることは、その者の社会生活にとってだけでなく、少子高齢化社会を迎えた日本において、婚姻の減少を招くおそれがあることは明らかである。
 本年1月には、改姓した男性から戸籍法の欠缺を争点とした新たな選択的夫婦別姓訴訟が提起された。通常国会では選択的夫婦別姓に関する質問がされ、野田聖子総務大臣から前向きな答弁がなされるなど、国民の関心と機運は高まっている。
 内閣府は2月10日に「家族の法制に関する世論調査」の結果を発表した。同調査では、全国18歳以上の男女5,000人を対象に個別面接方式で行われ、「選択的夫婦別姓制度の導入に向けて民法を改正すべきか」との問いに「改めて(法改正して)も構わない」とする賛成派が42.5%(前回の調査から7.0ポイント増)、反対派は29.3%(同7.1ポイント減)と別姓賛成派の割合が過去最高を記録した。
 一方、夫婦や親子の姓が異なる場合、家族のきずなに「影響がない」と答えた人は64.3%で、「弱まると思う」の31.5%のおよそ2倍になった。
 よって、本市議会は国に対し、選択的夫婦別姓制度の法制化を強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書を提出するため提案するものである。

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