更新日: 2011年11月16日

請願書 平成19年度受理分

請願第19-1、2号

1 請願第19-1、2号 悪質商法を助長するクレジットの被害を防止するため、割賦販売法の抜本的改正を求める意見書を政府等に提出することを求める請願(総務委員会付託)
1 受理年月日 平成19年8月31日
1 紹介議員  松永修巳
1 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名
 
(請願書原文写)
悪質商法を助長するクレジットの被害を防止するため、割賦販売法
の抜本的改正を求める意見書を政府等に提出することを求める請願
請願の趣旨(要旨)
市川市議会が、国会及び経済産業省に対し、クレジット契約を利用した悪質商法被害・過剰与信被害を防止するため、割賦販売法を以下のとおり抜本的に改正するよう求める意見書を提出することを採択していただくよう請願いたします。
(請願第19-1号)
貴議会が、国会及び経済産業省に対し、クレジット契約を利用した悪質商法被害・過剰与信被害を防止するため、割賦販売法を以下のとおり抜本的に改正するよう求める意見書を提出することを採択していただくよう請願いたします。
(請願第19-2号)
                                                                                     記
1[過剰与信規制の具体化]
  クレジット会社が、顧客の支払能力を超えるクレジット契約を提供しないように、具体的な与信基準を伴う実効性ある規制を行うこと
2[不適正与信防止義務と既払金返還責任]
  クレジット会社には、悪質販売行為等にクレジット契約を提供しないように、加盟店を調査する義務、及び、違法な取引にクレジットを提供したときは、既払い金の返還義務を含むクレジット会社の共同責任を規定すること
3[割賦払い要件と政令指定商品制の廃止]
  1~2回払いのクレジット契約を適用対象に含め、政令指定商品制を廃止することにより、原則としてすべてのクレジット契約を適用対象とすること
4[登録制の導入]
  個品方式のクレジット事業者(契約書型クレジット)について、登録制を設け、契約書面交付義務及びクーリング・オフ制度を規定すること
請願の理由
1 クレジット被害の深刻化
 クレジット契約は、代金後払いで商品が購入できる利便性により消費者に広く普及している一方で、強引・悪質な販売方法と結びつくと高額かつ深刻な被害を引き起こす危険な道具にもなります。
  埼玉県富士見市で一昨年に発覚したリフォーム詐欺業者の次々販売被害は、年金暮らしで判断能力が低下した高齢者が、訪問販売の方法により合計4,000万円以上のリフォーム工事をクレジット契約を利用して次々と契約させられ、支払いができずに自宅が競売に付されたことで発覚したものです。この事件で自宅の競売申立は、リフォーム業者ではなくクレジット会社が行ったものであり、悪質リフォーム業者はクレジット契約があるからこそ消費者の支払能力を無視して販売することが可能であったと言えます。
  その他にも、クレジットを利用した呉服・布団・貴金属などの次々販売被害が多数発生しており、いずれも年金暮らしの高齢者が支払能力を超える大量の商品を契約しているのは、クレジット会社の与信審査の甘さが存在するからこそ、販売業者は消費者の支払能力を無視した次々販売が実行できたのです。
  また、若年層を対象としたアポイントメントセールスや、詐欺的なマルチ商法・内職商法被害は、以前から繰り返し発生しているものですが、これらもクレジット契約があるからこそ、強引な又は欺瞞的な勧誘により一気に高額の契約を締結させることができるものです。
  本年1月10日には、山口組系暴力団員が運営していた絵画レンタル商法業者が組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されましたが、これもクレジット契約を利用するからこそ実行できる詐欺商法であり、クレジット会社の審査の甘さが暴力団の資金源として利用されたものです。
2 クレジット制度の構造的危険
  クレジット契約は、商品の販売と代金の回収が分離されることから、販売業者にとっては、購入者の支払能力を考慮することなく高額商品を販売でき、クレジット会社から立替金をすぐに受領できるため、強引・悪質な販売方法により契約を獲得し、代金を取得した後は誠実な対応をする動機付けがなくなります。
  とりわけ個品方式(契約書型)のクレジット契約は、顧客の獲得や支払条件の交渉や契約書類の作成等の営業活動の大半を提携先加盟店に委託して、効率的にクレジット契約を獲得し経済的利益をあげているため、クレジット会社としては、加盟店の不適正な販売行為に対する審査が不十分になりがちです。
  このようにクレジット会社と加盟店は、商品の販売と信用供与の取引について密接不可分な関係に立っており、「クレジットを利用した商品販売という共同事業」とも評価しうる実態があります。つまり、クレジット契約を利用するがゆえに悪質な販売行為を誘発しがちであり、深刻な消費者被害が発生しやすいという意味で、クレジット契約の構造的危険性から生じる病理現象としてのクレジット被害が多発している実態があります。
3 割賦販売法の抜本的改正の方向性
  このように深刻なクレジット被害を防止するため、経済産業省の産業構造審議会割賦販売分科会基本問題小委員会は、平成19年2月から、クレジット被害の防止と取引適正化に向けて割賦販売法の改正に関する審議を進めています。本年秋には法改正の方向性が示され、平成20年春の通常国会に同法の改正案が提出される見込みであることから、今が極めて重要な時期にあると言えます。
  クレジット被害の防止と取引適正化を実現するためには、クレジット会社自身がクレジット契約の構造的危険性を防止する責任を負い、発生した損害をクレジット会社が負担する法制度を整備することが重要です。これによって、クレジット会社が自らのリスク回避のために自主的な法令遵守行動(コンプライアンス)を推進することとなり、これを通じて消費者に対し安心・安全なクレジット契約が提供されることになります。
4 割賦販売法改正の主な課題
(1)過剰与信規制
   現行割賦販売法第38条は、購入者の支払能力を超える与信を行わないよう努めなければならない旨規定しているものの、法的な責任を伴わない訓示規定に過ぎないため、結局は、クレジット会社の自由裁量により過剰な与信が繰り返されてきました。そこで、消費者の収入と既存債務額に照らし一定の具体的な基準を超える契約については、顧客の支払能力を超えるおそれがある契約として、返済財源や購入動機等の個別的調査義務を課すなど、実効性ある過剰与信防止規定を設けるべきです。
(2)不適正与信防止義務と既払金返還責任
   現行法は、クレジット会社が、提携先加盟店の販売方法をチェックする義務規定がなく、経済産業省(通商産業省)から業界団体に向けて加盟店管理を求める通達が発せられてきたにとどまります。また、商品販売契約が解除・取消・無効となるような違法な場合でも、消費者がこれに気付いた後の未払金債務の支払いを拒絶できるにとどまり、それまでに支払った既払金の返還義務までは認められていません。そこで、クレジット会社は、不適正な与信を防止する義務を負うこと、不当な取引にクレジットを提供したときは既払金の返還を含む共同責任を負うことを規定すべきです。
(3)割賦払い要件及び政令指定商品制の廃止
   現行法の規制対象は、支払回数(割賦払い要件)や取引対象品目(政令指定商品制)による制約があるため、悪質販売業者の中には、年金暮らしの高齢者に半年・1年後の一括払いを勧めるなど、割賦販売法の規制を逃れる被害事例があります。また、さまざまな商品・サービスが取引されている現状で、取引対象品目を制限する合理性はありません。そこで、規制の抜け穴をなくすために、原則として、すべてのクレジット契約を規制対象にすべきです。
(4)個品方式のクレジット事業者の規制
   訪問販売業者に利用されている個品方式(契約書型)のクレジットは、取引高では約2割にとどまるのに、苦情相談件数では約8割を占めています。にもかかわらず、個品方式のクレジット事業については、登録制度も契約書面交付義務もないため、不適正なクレジット取引を規制する実効性が確保できません。そこで、個品方式のクレジット事業者について、登録制を設け、契約書面交付義務及びクーリング・オフ制度を規定すべきです。
(5)弁護士会、司法書士会、消費者団体等の動き
   以上の認識に基づき、全国各地の弁護士会、司法書士会、消費者団体等において、割賦販売法の抜本的改正を求める意見書を発表したり、全国的な署名活動等が展開されています。
5 結び
以上の理由により、クレジット取引における消費者の安心・安全を確保する観点から、貴議会に請願致します。
 
平成19年8月31日
 
市川市議会議長
松井努様

請願第19-3号 

1 請願第19-3号 市川市立新田保育園の建替えに関する請願(民生経済委員会付託)
1 受理年月日 平成19年9月5日
1 紹介議員  宮本均  田中幸太郎  プリティ長嶋  堀越優  松葉雅浩  増田三郎  戸村節子  宮田かつみ 
五関貞  大川正博  笹浪保  岩井清郎  寒川一郎  高安紘一
1 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名
 
(請願書原文写)
市川市立新田保育園の建替えに関する請願
市川市立新田保育園(市川市新田3丁目21-1)は、昭和48年4月1日に開園し、これまで保育にかける児童の健やかな成長に寄与しており、市川第2地区の自治会としても当地区の福祉の増進を担う施設として大変感謝しております。
しかし、今年7月16日の新潟沖地震の被害は記憶に新しく、千葉県においても東方沖を震源地とする中規模な地震が8月16日と18日の2回発生しており、また、ここ10年以内には大規模地震が発生する可能性が高いとの観測も示されているなか、新田保育園が開園以来34年経過した木造園であるということを考えると、いつ起こるかわからない地震から園児の命を守るために早急な耐震対策を講じるべきであると感じています。
一方、木造園ということで、不審者や盗難等に対するセキュリティー対策といった面でも限界があるものと思われます。
 幸いに新田保育園には建替え十分可能な園庭があります。次代を担う子供たちが安全で安心して保育が受けられるよう、新田保育園の早急な建替えを強く要望いたします。
また、建替えに当たっては、単に保育園としての機能だけでなく、少子化対策や地域の活性化の一助となるような子育て相談や高齢者と園児や地域の子供たちの交流を通じ、園児の健やかな育ち、住民の心の交流が実践できる機能を併せ持つ施設とするよう併せて要望します。
 
平成19年9月5日
 
市川市議会議長
松井努様

請願第19-4号 

1 請願第19-4号 「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」提出に関する請願(環境文教委員会付託)
1 受理年月日 平成19年9月5日
1 紹介議員  金子貞作  佐藤義一  笹浪保  鈴木啓一
1 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名
 
(請願書原文写)
「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」提出に関する請願
【請願事項】
平成20年度(2008年度)予算編成にあたり「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」を貴議会において採択していただき、政府及び関係行政官庁あてに意見書をご提出いただきたくお願い申しあげます。
【請願理由】
 貴議会におかれましては、日ごろより学校教育への深いご理解とご配慮をいただき深く感謝申しあげます。
 義務教育は、憲法の要請に基づき、子どもたち一人ひとりが国民として必要な基礎的資質を培うためのものです。教育の全国水準や機会均等を確保する義務教育の基盤づくりは、国の責務であり、そのために設けられたのが義務教育費国庫負担制度です。
 しかしながら、「三位一体」改革の論議の中で、2005年11月に義務教育費国庫負担制度の見直しが行われました。その内容は、義務教育費国庫負担制度は堅持するが、費用負担の割合については、2分の1から3分の1に縮減するというものでした。政府は、教育の質的論議をぬきに、国の財政状況を理由として、これまでに義務教育費国庫負担制度から対象項目をはずし、一般財源化してきました。今後、3分の1とした国庫負担金の割合が、恒久措置ではなく、制度全廃も含めた検討がなされる可能性もあります。
 現在、30人学級などの学級定員規模を縮小する措置が、都道府県単費で行われています。このように、現行制度でも自治体の裁量権は保障されています。しかし、国民に等しく義務教育を保障するという観点からいえば、財政的に最低保障として下支えしている義務教育費国庫負担制度は必要不可欠です。この制度が廃止され全額都道府県に税源移譲がされた場合、7都府県を除いて現状の国庫負担金を下回る金額となることが明らかとなっています。多くの県では財源が確保できずに、「40人学級」など現在の教育条件の維持が危惧されます。このように、義務教育費国庫負担制度が廃止された場合、義務教育の水準格差が生まれることは必至です。
 学校の基幹職員である学校事務職員・学校栄養職員を含め、教職員の給与を「義務教育費国庫負担制度」から適用除外することは、「義務教育費国庫負担法」第一条に明記されている「教育の機会均等とその水準の維持向上」という目的に反するばかりでなく、財政負担を地方自治体に課し、厳しい地方財政をさらに圧迫するものです。また、義務教育の円滑な推進を阻害するおそれも出てきます。よって、私たちは義務教育費国庫負担制度の堅持を強く要望します。
 貴議会におかれましても、本請願の趣旨についてご審議いただき、議決の上、政府及び関係行政官庁あてに意見書を提出していただきたくお願い申しあげます。
 地方自治法第124条の規定により、上記の請願を提出します。
 
平成19年9月5日
 
市川市議会議長
松井努様

請願第19-5号 

1 請願第19-5号 「国における平成20(2008)年度教育予算拡充に関する意見書」提出に関する請願(環境文教委員会付託)
1 受理年月日 平成19年9月5日
1 紹介議員  金子貞作  佐藤義一  笹浪保  鈴木啓一
1 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名
 
(請願書原文写)
「国における平成20(2008)年度教育予算拡充に関する意見書」提出に関する請願
【請願趣旨】
 平成20(2008)年度予算編成にあたり、憲法・子どもの権利条約の精神を生かし、子どもたちによりよい教育を保障するために、「国における平成20(2008)年度教育予算拡充に関する意見書」を貴議会において採択していただき、政府及び関係行政官庁あてに意見書をご提出いただきたくお願い申し上げます。
【請願理由】
 貴議会におかれましては、日ごろから学校教育への深いご理解とご配慮をいただき深く感謝申しあげます。
 さて、教育は日本の未来を担う子どもたちを心豊かに育てる使命をおっています。しかしながら、社会の変化とともに子どもたち一人ひとりをとりまく環境も変化して、教育諸課題や子どもの安全確保等の課題が山積しています。子どもたちの健全育成をめざし豊かな教育を実現させるためには、子どもたちの教育環境の整備を一層進める必要があります。
 平成19(2007)年度の文部科学省所管の一般会計予算は、前年度比2.7%増となりましたが、市町村が教育施策を進めるために必要不可欠な地方交付税交付金は削減されています。そこで、以下の項目を中心に、来年度に向けての予算の充実をしていただきたいと考えます。
1.子どもたちに、きめ細かな指導をするための公立義務教育諸学校教職員定数改善計画を早期に策定すること
2.少人数学級を実現するための義務教育諸学校における学級編制基準数を改善すること
3.保護者の教育費負担を軽減するために義務教育教科書無償制度を堅持することや就学援助に関わる予算を拡充すること
4.子どもたちが地域で活動できる総合型地域クラブの育成等環境・条件を整備すること
5.危険校舎、老朽校舎の改築やエアコン、洋式トイレ設置等の公立学校施設整備費を充実すること
6.子どもの安全と充実した学習環境を保障するために、基準財政需要額を改善し、地方交付税交付金を増額すること など
以上、昨今の様々な教育課題は、教育予算を十分に確保することにより、解決されるものが多くあります。
貴議会におかれましても、本請願の趣旨についてご審議いただき、議決の上、政府及び関係行政官庁あてに意見書を提出していただきたくお願い申しあげます。
 地方自治法第124条の規定により、上記の請願を提出いたします。
 
平成19年9月5日
 
市川市議会議長
松井努様

請願第19-6号 

1 請願第19-6号 パトリオット・ミサイル配備について情報公開等を求める請願(総務委員会付託)
1 受理年月日 平成19年9月5日
1 紹介議員  勝亦竜大  秋本のり子  湯浅止子
1 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名
 
(請願書原文写)
パトリオット・ミサイル配備について情報公開等を求める請願
≪請願趣旨≫
 報道等で明らかなように、パトリオット・ミサイル3(PAC-3)という弾道ミサイルに対する迎撃ミサイルが、19年度中に航空自衛隊習志野基地第一高射隊に配備される予定です。PAC-3ミサイルは超高速で垂直落下してくる弾道ミサイルを直接破壊するとされていますが、次のような課題が専門家より指摘されています。
1)周囲20km程度が守備範囲であるため、予測目標に合わせて移動することが原則である。その際、私有地も使われる可能性もあり、住民の強制退避、発射時の物理的衝撃等、市民生活に多大な影響を与える。
2)仮に命中したとしても、空中で破砕されたミサイルの破片は広範囲に落下する。NBC(核、生物、化学)兵器である可能性がきわめて高い弾道ミサイルである以上、その被害は甚大である。しかしそうした事態への対応は一切配慮されないままに配備が強行されようとしている。
3)パトリオット・ミサイルを配備した基地は、逆にテロ攻撃の目標として狙われることは当然である。
4)これまでの迎撃実験では命中率がきわめて低いパトリオット・ミサイルに、1発数億円(1基に4発)の税金が使われる。ミサイル防衛関連の当初予算は1兆円にものぼり、さらに今後の技術開発等莫大な税金が投入される予定である。
5)防衛省や航空自衛隊習志野基地第一高射隊はこのような問題を抱えたPAC-3配備について、県民・市民に情報公開せず、秘密裏に配備を進めようとしている。
地方自治体議会として住民の生命と財産、市民生活を守るためにも、関係当局に次の事項を要請するように請願をいたします。
≪請願項目≫
1.市長は防衛省や関係当局にパトリオット・ミサイル配備に関する徹底した情報提供を求めること。
2.防衛省はパトリオット・ミサイル配備情報については出来る限り詳細にかつすみやかに議会及び住民に明らかにすること。
3.市長は住民の理解が得られるまでは、パトリオット・ミサイルの配備に反対の声をあげ、必要であれば住民の意思を問う住民投票を実施すること。
4.議会としてパトリオット・ミサイル配備に住民の理解が得られるまでは反対の議決をすること。
 
平成19年9月5日
 
市川市議会議長
松井努様

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