更新日: 2017年11月11日

いちかわ市議会だより平成28年11月12日号

7・8面(9月定例会号)

7面

■請願

 9月定例会には、新たに請願4件が提出され、所管の各委員会で審査しました。
 議会は、このうち2件を採択、1件を不採択とした他、1件をみなし不採択としました。(審議結果はこちら)


■意見書

 9月定例会には、意見書案等21件が提出され、議会はこのうち11件を可決し、10件を否決しました。
 可決した意見書は、10月3日に関係行政庁等へ送付しました。(審議結果はこちら)

○介護保険制度における軽度者への福祉用具等の給付を継続することを求める意見書(要旨)

 2015年6月30日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2015」では、介護保険制度の利用者負担や軽度者に対する給付の見直しを検討する方針が出されている。
 財務省案では、要介護2 までのサービスについては市町村事業に移し、車椅子・特殊寝台(ベッド)・歩行器(車)などの福祉用具使用や、手すり設置などの住宅改修、生活支援サービスは、原則全額自己負担とする等の内容となっている。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、介護保険制度における軽度者への福祉用具等の給付を継続することを求める。


■中国・楽山市
 友好都市締結35周年


 平成28年7月11日から15日まで、市川市公式代表団が、中国・楽山市を訪問しました。市議会からは代表として稲葉健二議長を派遣しました。
 本市とは昭和56年に友好都市を締結し、今年で35周年にあたります。
 今回の訪問では、楽山市の郭沫若記念館で記念植樹を行うなど、さらなる友好親善を深めました。


■平成28年定例会開会予定日

 12月定例会 12月2日(金)

※上記は予定であり、事情により変更される場合があります。


[議案等の審議結果一覧]


■会派別議員名簿

  →こちらをご覧下さい。

8面

政務活動費等により切手を大量に購入した議員の調査に関する特別委員会(百条委員会)

◆調査報告書を可決◆

 平成27年6月17日に設置され、地方自治法第100条第1項の調査権限を付与された本委員会(百条委員会)は、9月26日の本会議において、委員会調査報告書を提出しました。本会議では委員長報告が行われた後、採決の結果、議会は調査報告書を全会一致で可決し、これをもって本委員会の調査は終了しました。

■委員構成(15名)
 委員長 松井努  副委員長 越川雅史
 委員 高坂進 鈴木雅斗 三浦一成 ほそだ伸一 石原よしのり
     西村敦 佐藤ゆきのり 金子貞作 宮本均 稲葉健二
     加藤武央 秋本のり子 堀越優

■調査事件
 平成23年度の会派「社民・市民ネット」、24・25年度の会派「ボランティア・新生会・市民の風」に在籍していた小泉文人議員と鈴木啓一前議員が実施したとされるアンケート調査に関すること(切手は本当に使用されたのか、アンケートは本当に実施されたのかを中心に)

■委員会の開催状況
 本委員会は、平成27年6月23日から28年8月23日まで、1年2か月間、合計19回にわたり開催し、調査を進めました。
 この間、小泉文人議員(第6回)、松永鉄兵議員(第8回)及び青山ひろかず議員(第9回)に対する証人尋問を行い、また、かつまた竜大議員(第8回)及び湯浅止子議員(第9回)から参考人として意見を聴取した他、関係者に対し本調査事件に関する記録の提出を求めるなど、事実関係の解明に努めました。

■調査結果(調査報告書から要約して抜粋)

○事案の概要と判明した主な事実
 本委員会は、回答用はがきの印刷とこれに貼付する切手の購入に政務活動費(平成24年度以前は政務調査費。以下「政務活動費等」と略)が充てられた計8件のアンケート(23年度1件、24年度4件、25年度3件。ただし一部の印刷及び切手の購入を除く)について、関係者の証言や意見、あるいは記録等の提出を求め、実際に当該アンケートが行われたか、切手は使用されたのかを中心に検証を行った。
 調査の過程で認められた主な事実はおおむね次のとおりである。
・24年度及び25年度に実施されたとされるアンケート回答用はがきの印刷について、政務活動費等の収支報告書にはA社の領収書が添付されていたところ、実際に印刷を行ったのはB社であり、A社の領収書は政務活動費等の残額等に合わせるために添付された架空のものであった。
・A社の取締役には小泉氏の名前がある他、同社は当時休眠状態であり、決算や税申告等を行っていなかった。
・アンケート調査報告書の作成において一部集計に適正さを欠いていた可能性があると小泉氏本人も認めている。
・青山氏の証言によれば、本件アンケートのうちの1件と合同で青山氏が実施したとされるアンケートはそもそも行われておらず、当該アンケートに使用するため購入したとされる切手は、青山氏が自身の後援会の会報の送付に使用した。

○本件アンケートは実際に実施されたのか否かについて
 本調査事項に係る8件のアンケートそれぞれにつき、できる限りの検証を行ったところであるが、アンケートを実施したことを示すはっきりとした痕跡は、いずれの証言、証拠その他の資料においても確認することはできなかった。
 だが、これに関連して、次のことを指摘することができる。
 まず小泉氏においては、証人尋問における委員からの質問内容等に照らせば、相当早い段階から、委員がどういった点に問題意識を持ち、説明を求めているのかについて容易に理解できたはずであるにもかかわらず、現在に至るまで、ついに委員から理解を得ることができるだけの主張及び立証は十分にはなされなかったといわざるを得ない。
 また、B社においても、本委員会から議長経由で事実解明に資する書類のさらなる提出を求めた際、営業上の秘密や機密情報の保持のための黒塗り等様々な配慮に係る提案を併せて行ったにもかかわらず、本委員会に書類を提出しなかった対応は理解しがたい。
 ただ、相当程度の疑いは差し挟まれているものの、B社から、アンケート回答用はがきを受注・印刷したことを一応示し得る書類が提出されており、委員会の調査権の限界ともいうべきところではあるが、当該書類の真正性について、これを明らかにするだけの決め手を得ることはできなかった。
 いずれにしても、多くの委員が大変厳しい心証を形成しているところではあるが、一方で、客観性及び公正性をも求められる本委員会の判断として、「アンケートを実施していない」と断言することまでは困難であり、かかる苦渋の判断となった次第である。

○その他の問題点
・小泉氏らが、政務活動費等の残額に合わせるためだけに、経済実態を伴わない架空の領収書を支出伝票に添付及び提出した行為は、極めて不適切であったといえる。
・アンケートの集計に不適切な点があったにもかかわらず修正しないで処理したのであれば、当然非難されるべきである。
・市議会議員が、自身が取締役である会社に対して、政務活動費等を使用して業務を発注したかのように装うことは、市民に誤解を与える行為であり、地方自治法第92条の2の精神に照らしても非難されるべきといえる。
・青山氏がアンケート調査を実施する意思がないのにもかかわらず、アンケート調査名目で切手を購入し、政務調査費の支出を受けた行為は、条例違反の疑いが濃厚である。

○総括
 縷々検証を進めたが、結局、本調査事項に係るアンケートの実施の有無については、これを断言できるだけの確証は得られなかった。
 小泉氏からなされた説明も、委員の疑念を払拭するまでにはついに至らなかったといわざるを得ない。本委員会は、調査対象者においても、本件アンケートが確実に実施されていたことを説明する場でもあったが、これが積極的になされなかったと認められる点は、本委員会としても残念なことである。小泉氏は、当初A社で印刷を行った旨を述べていたところ、証人尋問では委員から厳しい質問が続いた結果、ついに、実際にはB社に印刷を依頼しており、A社の領収書は体裁を整えるためのものであったと証言を変えるに至った。これに加え、8件のアンケートの実施を直接証明するはがきの現物が最後まで示されなかったこと、あるいは鈴木氏から結局証言を得ることができなかったことも含め、調査対象者の側からアンケートの実施に係る証明が積極的になされなかったことが、ひいては、迅速な調査の進行を阻害し、本調査をここまで長引かせる要因ともなったといえるのである。これらのことに対する小泉氏らの責任は決して軽いものではない。
 本委員会の調査を通じて、本市議会における政務活動費の使途に対し、市民から極めて厳しい視線が注がれていることがより明らかとなった。今後は、政務活動費に関わる一人ひとりが、このことを一層肝に銘じ、使途の透明性を確実に担保するため、制度の厳格な運用及び使途に関する一層の説明責任を果たし続けていくことが、切に求められている。
<調査報告書の全文は、市政情報センター及び市議会ホームページで閲覧できます。>


◆問責等の決議案3件を可決◆

 委員会の調査報告書が可決されたことを踏まえ、9月29日の本会議において、小泉文人議員が架空の領収書を使用して政務活動費の収支報告を行ったことは条例に違反する等として「架空の領収書等を使用して虚偽の収支報告等を行った小泉文人議員に対して、市議会議員に求められるコンプライアンスの水準を理解するよう求める決議」が、また、小泉議員による政務活動費を使った切手の大量購入とアンケート調査に係る疑惑をめぐる言動により本市議会の信頼を失墜させたことは明らかであり、政務活動費に対する市民の厳しい視線が注がれている中、小泉議員が主体的に自らの責任の取り方を示すことが求められる等として「100条委員会設置の発端となった政務活動費を使った切手の大量購入とアンケート調査につき、説明責任を果たさず、自らの潔白を立証できなかった小泉文人議員に対して、本市議会の信頼を失墜させた責任を問うとともに、自らの判断にて市民が納得する責任の取り方を示すよう要請する決議」が、そして、青山博一議員が政務活動費で購入した切手を自身の後援会報の送付に充てた責任は厳しく問われるべきである等として「政務活動費を使った切手の大量購入につき、虚偽の収支報告等を行った青山博一議員に対して、市議会議員の職を辞するよう求める決議」が議員発議で提出されました。採決の結果、これら3件の発議をいずれも全会一致で可決しました。

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