更新日: 2020年4月1日

【技術管理課の業務】 2 市川市における「公共工事に関する設計及び工事発注にかかる照査制度」

(1)概要

 平成17年度に施行された、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(通称「品確法」)において、発注者には、『公共工事に関する調査及び設計の品質が公共工事の品質確保を図るうえで重要な役割を果たす』ため、『調査及び設計の品質』を確保する責務があり、また、『公共工事の品質確保の促進に関する施策を策定』し『実施する責務』があることが、あらためて規定されました。くわえて、発注者は『公共工事の品質が確保される』ように、工事発注に用いる設計図書(『仕様書及び設計書』)を作成する『事務を適切に実施しなくてはならない』と規定されました。
 公共工事では、現地条件に配慮しながら、工事目的物の性能と技術基準類との適合性および施工性を確保することはもとより、経済性、地球温暖化対策、および施工中の周辺環境の保全と安全性を適切に確保することが求められます。また、工事目的物の意匠性や景観との調和についても、地域の条件に応じて工夫することが求められます。さらには、厳しい財政事情においては、これらの諸条件を、より効果的、効率的に満足していくため、設計の段階において、深い検討が求められるとともに、適正価格での工事発注が必要になります。
 以上を踏まえて、市川市が実施する、公共工事に関する設計の品質を確保するために、また、工事発注に用いる設計図書を作成する事務を適切に実施するために、さらには、照査の要点の修得をとおして、これら技術的な業務を担当する技術者の資質の向上を図るために、「品確法」に定める基本理念と発注者の責務に基づいて、「公共工事に関する設計及び工事発注にかかる照査制度」(以下「照査制度」という。)を設置しています。
 
 

(2)取り組みの経緯

 市川市では、公共工事の品質を確保するために、平成12年度より、「市川市公共工事デザインレビュー制度」(以下「デザインレビュー制度」という)を実施してまいりましたが、平成23年度より、公共工事の品質を確保する制度は、「デザインレビュー制度」から「照査制度」へと移行しています。
(「照査制度」は「デザインレビュー制度」の内容を包括します。)
 

(3)「照査制度」関する技術管理課の業務

 「照査制度」は、技術管理課が所管しています。
 「照査制度」は、以下の3つの業務に区分され、技術管理課はこれらにおける協議や相談を受け、適正に運用されるよう、調整を実施しています。
 (1) 設計業務委託の発注
 (2) 設計業務委託の照査
 (3) 工事発注業務の照査
 
 

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