更新日: 2023年9月14日

先端設備等導入計画のご案内

 

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

※令和5年度税制改正において、現行の固定資産税特例が令和5年3月31日をもって廃止され、
 令和5年4月1日より新たな特例措置が実施されています。
 申請方法の変更や注意点等がございますので、設備の導入の予定がある事業者の方におかれましては、
 事前に商工業振興課 工業担当までお問い合わせくださいますようお願いいたします。

制度の目的
 中小企業の業況は回復傾向ではあるものの、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差が拡大傾向にあります。
 今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応などの事業環境を乗り越えるため、老朽化が進んでいる設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身の労働生産性の飛躍的な向上を図るものです。

「先端設備等導入計画」とは

  • 「先端設備等導入計画」は、中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、「中小企業等経営強化法」において定められています。
  • この計画を中小企業者等が市川市へ提出し、市川市から認定を受けた場合、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
 市川市の「導入促進基本計画」について
  • 市川市では、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」の策定を行い、平成30年6月27日付けで経済産業省より同意を得ました。(その後、令和364日、令和3825日付けで制度の延長・移管に伴う変更をしております) 
 市川市導入促進基本計画はこちら

 

認定を受けられる中小企業者の規模

認定を受けられる中小企業者の規模
業種分類 資本金の額
または出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業※ 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業または
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する事業者です。

また、市川市内に所在する事業所における設備投資が対象となります。

固定資産税の特例措置は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。



 

先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間、5年間
労働生産性 計画期間において、直近の事業年度末比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人あたりの年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア
計画内容 (1)先端設備等導入の内容
  ・事業の内容及び実施時期
  ・労働生産性の向上に係る目標
(2)先端設備等の種類及び導入時期
  ・直接当該事業の用に供する設備として取得する設備の概要
   例)機械の種類、名称・型式、設置場所等
(3)先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法
(4)雇用に関する事項(賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載)

・国の導入促進指針及び市川市の導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関において、事前確認を行った計画であること

認定経営革新等支援機関については、関東経済産業局のホームページで確認できます。

関連リンク 経営革新等認定支援機関(関東経済産業局)

 

先端設備等導入計画の認定申請手続きについて

市川市内に先端設備等を設置・導入する場合、先端設備等導入計画の申請に必要な書類は以下の通りです。
また、申請事業者と届出者が違う場合、委任状(様式自由)が別途必要になります。
個人事業主の方は、開業届の写しをご持参ください。
※設備の導入前に認定を受ける必要があります。すでに取得した設備を対象とする計画について認定を受けることはできません。


1.先端設備等導入計画に係る認定申請書

2.認定経営革新等支援機関による確認書

3.導入促進基本計画、固定資産税特例に関する確認書

固定資産税の特例措置を受ける場合は上記の書類に加え、以下の書類も必要になります。

4.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
 ※旧税制における工業会からの証明書のように先端設備等導入計画の申請後における事後提出はできません。
  必ず計画申請前に認定経営革新支援機関からの確認を受け、申請時に書類を揃えてください。

 また、賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受ける)場合、
 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の提出が必要になります。


一度提出した「先端設備等導入計画」の変更を行う場合は、以下の書類をご提出ください。

1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
 ※別紙(計画書)について、認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
  変更・追加部分については、変更点がわかるように下線を引いてください。

2.事業の実施状況を記載した書類

3.認定経営革新等支援機関による確認書

4.提出した「先端設備等導入計画」の写し



リース契約の場合は、以下の書類もあわせてご提出ください。

・リース契約見積書の写し

・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し


※先端設備等のリース契約締結は、先端設備等導入計画の認定後に行うことが必須です。


申請書類等は中小企業庁のホームページからもダウンロードできます。
中小企業等経営強化法による支援 (中小企業庁)

・申請書類の提出先
 〒272-8501
 市川市八幡1-1-1
 市川市経済観光部商工業振興課 工業担当
 電話 047-711-3691 FAX 047-711-1144

※申請内容の確認のため、提出前に一度ご連絡をお願いいたします。
 メール shokogyoshinko@city.ichikawa.lg.jp

 

支援措置について

固定資産税の特例について

 中小事業者等が、適用期間内に、市川市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間1/2に軽減されます。
 また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。
本特例を受けるには、「先端設備等導入計画」の認定を受けた上で、以下の要件を満たす必要があります。


 
固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 ・資本金額1億円以下の法人
・従業員数1,000人以下の個人事業主
(大企業の子会社を除く)
対象設備 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
・機械装置(160万円以上)
・測定工具および検査工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)
 家屋と一体となって効用を果たすものを除く
その他の要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと



















 
 

金融支援について

先端設備等導入計画が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加補償が受けられます。

金融支援のご活用を検討されている場合は、下記関係機関までお問い合わせください。

・千葉県信用保証協会 電話:043-221-8111

Q&Aについて

導入促進基本計画、先端設備等導入計画、固定資産税特例に関するQ&A(PDF:221KB

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 経済観光部 商工業振興課

商工振興グループ

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

電話
047-711-3691
FAX
047-711-1144

融資グループ

〒272-0021
千葉県市川市八幡3-3-2(グランドターミナルタワー本八幡408号)

電話
047-712-8779
FAX
047-712-8781