更新日: 2023年11月29日

認定農業者制度

認定農業者制度

認定農業者制度とは、意欲ある農業者が自らの経営を計画的に改善するために作成した「農業経営改善計画」(5年後の経営目標)を市が基本構想等の基準に基づき認定し、その計画達成に向けた取り組みを関係機関・団体が支援する仕組みです。
※認定期間は5年間ですので、期間が満了された方は新たな計画を作成し、再度認定の申請をしてください。

「農業経営改善計画」

経営規模や所得、労働時間を数字で表しながら、自らの経営の現状を点検し、経営目標と達成に向けた方策を具体的に書き込みます。
 
1.経営規模の拡大
2.生産方式の合理化
3.経営管理の合理化
4.従事態様の改善
 

対象者

意欲ある人は認定の対象となります。
 
・個人(男女は問わず)だけでなく法人も対象
・新規営農を目指す非農家や兼業農家も対象
・農地を持たない施設園芸なども対象
・共同経営を行う夫婦なども対象(家族経営協定等の取り決めが必要)など

基準

農業経営改善計画の認定には、3つの基準があります。
 
1.市の基本構想に照らして適切か
2.達成できる計画かどうか
3.農用地の効率的・総合的利用に配慮したものか
 
市川市の基本構想の基準は、5年後の年間農業所得目標が520万円程度、年間労働時間目標が2,000時間程度です。この目標を達成する見込みのある方を認定しています。

支援

認定農業者になると、農業経営改善計画に掲げた目標を達成するため、様々な支援を受けることができます。
 
・スーパーL資金における利子助成
・補助事業による支援
・農用地の利用集積の支援

現在の認定農業者の状況

市川市の認定農業者は148名です。(令和5年3月31日現在)

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 経済観光部 農業振興課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

電話
047-711-1141
FAX
047-378-3629