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教員免許更新制について

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更新日: 2009年9月3日

教員免許更新制について

 

平成214月から教員免許更新制が実施されます。平成21331日までに教員免許状を取得した現職教員の方々は、各自の修了確認期限までに30時間以上の免許状更新講習を受講・修了し、勤務する学校が所在する都道府県の教育委員会に必要な手続きを行うことが必要となります。

 

教員免許状をお持ちですが現職教員でない方々は、免許状更新講習を受講することはできませんが、各自の修了確認期限までに免許状更新講習を受講・修了しなくても、お持ちの免許状が失効することはありません。

 

なお、臨時又は非常勤の講師として学校に勤務することを希望される方は、各自の修了確認期限が過ぎている場合、勤務前に免許状更新講習を受講・修了することが必要となります。千葉県教育委員会等に登録することにより各自の修了確認期限前又は期限後に免許状更新講習を受講することができるようになりますので、市川市教育委員会義務教育課(電話番号047-334-1638)にご相談ください。

 

なお、登録は更新講習受講資格の付与に必要なものであり、直ちに採用が決定されるものではありません。                                      

 

※ 教員免許更新制の詳細は文部科学省ホームページをご覧ください。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm

 

※ 「現在教員として勤務していない教員免許状所持者の方々へ」のホームページは以下のURLにございます。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/010/index.htm

 

学校教育部 義務教育課
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