更新日: 2023年12月4日
登録方法について
令和6年度当初の学校施設開放団体の登録の受付をします。
団体登録については随時受付をしておりますが、各学校の学校施設開放委員会の調整会議に出席いただき、登録された学校施設開放団体と協議いただく流れとなります。
登録までの流れ(新規登録の場合)
調整が必要な場合は、学校施設開放委員会の調整会議の出席をお願いします。
団体登録は活動日時を保証するものではなく、使用日時については、学校施設開放委員会との協議となります。
●ご利用を希望する学校に競技等が活動可能か確認いただき、団体登録に係る書類一式を学校に提出してください。
(学校から教育委員会へ提出されます。)
●学校施設開放委員会との事前の調整が必要な場合は、調整会議に出席いただき、学校施設開放希望団体と協議をしてください。
団体登録については随時受付をしておりますが、各学校の学校施設開放委員会の調整会議に出席いただき、登録された学校施設開放団体と協議いただく流れとなります。
登録までの流れ(新規登録の場合)
調整が必要な場合は、学校施設開放委員会の調整会議の出席をお願いします。
団体登録は活動日時を保証するものではなく、使用日時については、学校施設開放委員会との協議となります。
●ご利用を希望する学校に競技等が活動可能か確認いただき、団体登録に係る書類一式を学校に提出してください。
(学校から教育委員会へ提出されます。)
●学校施設開放委員会との事前の調整が必要な場合は、調整会議に出席いただき、学校施設開放希望団体と協議をしてください。
●教育委員会で審査後、団体登録通知書を代表者に送付します。
●共通事項
団体登録の有効期間は、登録日からその年度の3月31日までです。
(翌年度も団体登録するには、別途手続きが必要です。)
●営利について(追加)
営利目的では学校施設の使用はできません。
団体の次の活動は営利目的とみなされます。
・団体代表者自身への報酬がある場合。
・物品販売を行う場合。
利用時の遵守事項(マナー)等について ※利用上の遵守事項(マナー)等について
団体登録の有効期間は、登録日からその年度の3月31日までです。
(翌年度も団体登録するには、別途手続きが必要です。)
●営利について(追加)
営利目的では学校施設の使用はできません。
団体の次の活動は営利目的とみなされます。
・団体代表者自身への報酬がある場合。
・物品販売を行う場合。
【登録にあたって】
下記をご確認ください。
利用時の遵守事項(マナー)等について ※利用上の遵守事項(マナー)等について
【手続き書類】
※〔1〕及び〔3〕は用紙をダウンロードしてお使いください。
[1] 市川市運動場等使用団体登録申請書(様式第1号) word方式 Excel方式 PDF方式 (記入例)PDF方式
必ず規則で指定された当該様式にて申請ください。
団体員が21人以上の場合は同様式を複写し申請ください(100人の場合は5枚)。
その際は「活動内容」より上部は固定となり、団体員名簿部分を変更いただきますようお願いします。
※例年当該様式に沿わないものの申請が見受けられます。
様式に沿わないものの提出は、再度当該様式にて提出いただきますので、使用許可日が使用予定日に間に合わない場合がございます。提出の際は、改めてご確認いただきますようお願いいたします。
必ず規則で指定された当該様式にて申請ください。
団体員が21人以上の場合は同様式を複写し申請ください(100人の場合は5枚)。
その際は「活動内容」より上部は固定となり、団体員名簿部分を変更いただきますようお願いします。
※例年当該様式に沿わないものの申請が見受けられます。
様式に沿わないものの提出は、再度当該様式にて提出いただきますので、使用許可日が使用予定日に間に合わない場合がございます。提出の際は、改めてご確認いただきますようお願いいたします。
[2] 規約(会則)
(見本)PDF方式
(見本)PDF方式
様式は定めておりませんが、パソコンまたは楷書で作成してください。
[3] 登録団体及び会費等調査票兼団体宛連絡確認書
Excel方式 PDF方式 (記入例)PDF方式
団体の大まかな情報、会費の徴収の有無と使用方法及び教育委員会及び学校施設開放委員会からの連絡先を確認するものです。
[4] 収支報告書または予算書
会費を徴収している団体のみ
営利目的ではないことの確認となります。
様式は定めておりません。
直近のものでお願いします。新規登録団体は予算書をお願いします。
【会計の透明化のためのお願い】
現在学校施設開放に係る使用登録団体について、営利目的ではないかとの問い合わせが多く寄せられております。
上記及び規則に則り申請いただいていることと思いますが、会計の透明化を図るため、下記にご協力いただきますようお願いします。
(1)会費を徴収している
(2)使用した照明料が0円(市川市運動場等使用団体登録通知書の照明料欄が「規則第14条第1項第2号に定める額」の団体)
(3)団体のWebページがある
に該当する団体は
・領収書の3年間保管(状況によりお見せいただくことがあります。)
・(3)の団体は「規則」及び「決算書」のWebページの掲載
●市川市学校施設の開放に関する規則改正について(令和5年10月1日更新)
令和5年度の規則改正について下記を変更しています。
令和5年度10月1日以降の団体登録は上記の基準を満たす必要がありますので、ご承知おきください。
主な改正部分
〔1〕学校施設開放の目的を「市民のスポーツの推進、文化活動の振興」のほか「青少年の健全育成」を追加
〔2〕「本市に居住し、勤務し、又は通学する者がおおむね4分の3以上の団体」
〔3〕代表者が市内に居住している20歳以上、かつ5人以上で構成される団体
学校施設を使用する活動であることから「青少年の健全育成」を目的として追加し、地域の子どもたち(主に開放校の児童生徒)の支援となる活動を行っている団体が優先されるとの考えですが、基本的に団体内同士での協議となっています。
●今後の学校施設開放の自主的な運営に向けて(令和5年6月16日更新)
学校施設開放の自主運営について、下記をお願いしたく準備のほどよろしくお願いします。
①学校施設開放委員会の設置
・使用する学校に登録された団体同士で構成された協議体の「学校施設開放委員会」を設置
・学校施設開放委員会内での役員(委員長・副委員長・書記等)の選出
・開放委員会内での連絡体制(メールやSNS」ツール等)の作成
・その他学校施設開放委員会の取り決めの作成
②学校施設開放委員会の執り行うこと
・学校施設開放に係る日程等の調整
・教育委員会や学校からの連絡の通知
・学校施設開放に係る書類の提出やとりまとめ
・月間スケジュール(一覧表)の作成
・新規団体登録の受入れや、既登録団体との連絡及び日程調整
・学校施設開放管理指導員の選出
・学校施設開放管理指導員補助者の選出
③学校施設開放管理指導員の執り行うこと
・学校施設開放にかかる鍵預かりの責任者
・学校施設開放時の施設の開錠及び施錠(補助者含む)
・教育委員会や学校からの連絡の通知、団体への連絡調整
・学校施設の破損等による夜間警備発報の際の初期対応(施設管理者の報告まで)
団体員の追加及び減少について
団体員の追加の際は速やかに「市川市運動場等使用登録申請書(様式第1号)」に新団体員を追記(通し番号でお願いします)、代表者名を追記のうえ、学校地域連携推進課に提出ください。
また団体員の減少の場合も、学校地域連携推進課にご連絡ください。
Excel方式 PDF方式 (記入例)PDF方式
団体の大まかな情報、会費の徴収の有無と使用方法及び教育委員会及び学校施設開放委員会からの連絡先を確認するものです。
[4] 収支報告書または予算書
会費を徴収している団体のみ
営利目的ではないことの確認となります。
様式は定めておりません。
直近のものでお願いします。新規登録団体は予算書をお願いします。
【会計の透明化のためのお願い】
現在学校施設開放に係る使用登録団体について、営利目的ではないかとの問い合わせが多く寄せられております。
上記及び規則に則り申請いただいていることと思いますが、会計の透明化を図るため、下記にご協力いただきますようお願いします。
(1)会費を徴収している
(2)使用した照明料が0円(市川市運動場等使用団体登録通知書の照明料欄が「規則第14条第1項第2号に定める額」の団体)
(3)団体のWebページがある
に該当する団体は
・領収書の3年間保管(状況によりお見せいただくことがあります。)
・(3)の団体は「規則」及び「決算書」のWebページの掲載
●市川市学校施設の開放に関する規則改正について(令和5年10月1日更新)
令和5年度の規則改正について下記を変更しています。
令和5年度10月1日以降の団体登録は上記の基準を満たす必要がありますので、ご承知おきください。
主な改正部分
〔1〕学校施設開放の目的を「市民のスポーツの推進、文化活動の振興」のほか「青少年の健全育成」を追加
〔2〕「本市に居住し、勤務し、又は通学する者がおおむね4分の3以上の団体」
〔3〕代表者が市内に居住している20歳以上、かつ5人以上で構成される団体
学校施設を使用する活動であることから「青少年の健全育成」を目的として追加し、地域の子どもたち(主に開放校の児童生徒)の支援となる活動を行っている団体が優先されるとの考えですが、基本的に団体内同士での協議となっています。
●今後の学校施設開放の自主的な運営に向けて(令和5年6月16日更新)
学校施設開放の自主運営について、下記をお願いしたく準備のほどよろしくお願いします。
①学校施設開放委員会の設置
・使用する学校に登録された団体同士で構成された協議体の「学校施設開放委員会」を設置
・学校施設開放委員会内での役員(委員長・副委員長・書記等)の選出
・開放委員会内での連絡体制(メールやSNS」ツール等)の作成
・その他学校施設開放委員会の取り決めの作成
②学校施設開放委員会の執り行うこと
・学校施設開放に係る日程等の調整
・教育委員会や学校からの連絡の通知
・学校施設開放に係る書類の提出やとりまとめ
・月間スケジュール(一覧表)の作成
・新規団体登録の受入れや、既登録団体との連絡及び日程調整
・学校施設開放管理指導員の選出
・学校施設開放管理指導員補助者の選出
③学校施設開放管理指導員の執り行うこと
・学校施設開放にかかる鍵預かりの責任者
・学校施設開放時の施設の開錠及び施錠(補助者含む)
・教育委員会や学校からの連絡の通知、団体への連絡調整
・学校施設の破損等による夜間警備発報の際の初期対応(施設管理者の報告まで)
団体員の追加及び減少について
団体員の追加の際は速やかに「市川市運動場等使用登録申請書(様式第1号)」に新団体員を追記(通し番号でお願いします)、代表者名を追記のうえ、学校地域連携推進課に提出ください。
また団体員の減少の場合も、学校地域連携推進課にご連絡ください。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 学校教育部 学校地域連携推進課
〒272-0023
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 電話
- 047-383-9386
- FAX
- 047-383-9203