更新日: 2024年1月24日

千葉県青少年健全育成条例について

青少年がSNSなどで知り合った相手から自身の裸の写真などを要求される「自画撮り被害」の未然防止のため、令和2年に県青少年健全育成条例が改正されました。

「この条例の目的」

この条例は、青少年の健全な育成のため、必要な環境の整備を図り、あわせて青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を防止することを目的としています。

「県民の責務」

県民は、青少年の自主的な活動を助長し、青少年のための健全な環境をつくり、あわせて青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為又は環境から青少年を保護するように努めなければなりません。

児童ポルノ等の提供を求めることの禁止

  • だれでも青少年に対し、次の行為をしてはいけません。
    • 青少年を威迫し、欺き、もしくは困惑させ、又は青少年に対し対償をを供与し、もしくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。

違反すると、30万円以下の罰金又は科料です。

深夜外出の制限

  • 保護者は、特別の事情がなければ深夜(午後11時から翌日の午前4時まで)青少年を外出させないように務めなければなりません。
  • だれでも、青少年を脅かしたり、欺いたりするような不当な手段で、又は保護者の委託等正当な理由がなく、深夜に、青少年を連れ出すこと等をしてはいけません。

違反すると20万円以下の罰金又は科料です。

深夜における入場禁止等

  • カラオケボックスやインターネットカフェ、マンガ喫茶の営業者や従業者が、深夜に青少年を客として入場させてはいけません。

違反すると30万円以下の罰金又は科料です。

みだらな性行為等の禁止

  • だれでも、青少年に対し、威迫、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象としてあつかっているとしか認められない性行為 又はわいせつな行為をしてはいけません。

違反すると、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

質受け、古物の買受の制限等

  • 質屋、古物商は、保護者の委託や同意がない場合は、青少年から物品を質受けしたり、買い受けしたりしてはいけません。

違反すると、10万円以下の罰金又は科料です。

着用済み下着等の買受け等の禁止

  • だれでも、青少年から着用済み下着等を買ったり、売却の委託を受けたり、売却の仲介をしてはいけません。

違反すると、30万円以下の罰金又は科料です。

インターネット接続機器の管理に係る保護者の責務

  • 保護者は、パソコンなどインターネットに接続する機器を適切に管理することにより、青少年が有害情報を閲覧することがないよう努めなければなりません。

以上、「青少年健全育成条例のしおり(改訂版)」千葉県から

詳しくはこちらをどうぞ⇒「千葉県青少年健全育成条例」(外部サイト)

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