更新日: 2017年7月18日
使用許可について
「市川市学校施設の開放に関する規則」に則り学校教育に支障のない範囲で学校施設を | |
使用することができます。 | |
1. 使用することができる学校施設 | 運動場・体育館・校舎(教室等) |
2. 使用することができる団体 | (1)市川市に住所を有し、勤務し、又は通学する者がおおむね3分の2以上占めて いること。 |
(2)代表者が市内在住、在勤、在学の20歳以上で、5人以上の団体であること。 (個人の使用は許可していません。) | |
上記(1)(2)の条件を満たしている団体で 定期的に使用する場合は、団体登録が必要です。 単発使用の場合は、団体登録の必要はありません。 | |
3.使用できる日及び時間 | (1)使用日 年末年始(12月29日~1月3日)を除く日 |
(2)時間 午前9時~午後9時(準備・片付け含む) | |
(3)その他 | |
但し、教育委員会が必要と認めた場合は規定する日時を変更して使用できます。 (例)盆踊りや子どもの健全育成を目的としたラジオ体操及びキャンプなど。 | |
※学校によっては、使用できる活動が制限される場合がありますので、各学校に確認し て下さい。(現状の学校施設を使用していただくことになります。) | |
※使用日時の調整については、学校の教育活動等が最優先となります。 団体間の使用日程調整については、各学校の施設開放委員会で話し合われます。 | |
4.使用の承認等 | 次のいずれかに該当する場合には、 使用を認めません。 |
(1)公序良俗を害する恐れがあるとき。 | |
(2)学校施設を壊し、汚し、又は失わせる恐れがあるとき。 | |
(3)営利を目的として、入場料、観覧料その他の金銭を徴収する恐れがあるとき。 | |
(4)宗教的活動のため学校施設等を使用する恐れがあるとき。 | |
(5)運動場等が公職選挙法その他の法令に定める目的のため使用されるとき。 | |
(6)その他、学校の管理運営上支障を生じる恐れがあるとき。 | |
5.照明使用料の納付 | 体育館の照明及び運動場の照明を使用した際は、市川市運動場等照明設備 使用実績報告書に基づき、照明料を納付していただきます。 |
※学校の施設開放は、学校や近隣の方々にご迷惑をかけないことが基本姿勢となります。
学校施設の使用にあたっては、こちらのページをご確認・ご理解ください。
学校施設の使用にあたっては、こちらのページをご確認・ご理解ください。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 学校教育部 学校地域連携推進課
〒272-0023
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 電話
- 047-383-9386
- FAX
- 047-383-9203