更新日: 2023年6月9日

市川市地球温暖化対策推進協議会の概要

設立趣意書・規約

設立趣意書

 私たちは、産業革命以降、豊かで便利な生活を求め、社会経済活動を活発化させてきました。しかし、その結果、大気中には、大量の温室効果ガスが排出され、それに伴う地球温暖化の急激な進行を招きつつあります。このままでは、多様な生物の生存を脅かすのみならず、人類の生存をも危うくすることが懸念されています。
 市川市は今、誰もが健やかに暮らせる「健康都市」を目指し、取り組んでいます。その実現と継承のためには、豊かな自然や限りある資源を子どもたちに残していくことが必須です。
 このかけがえのない地球環境は、今生きている私たちだけのものではありません。子どもたちの未来を見据え、今こそ行動を開始する時です。
 大人の私たちが自ら、率先して地球温暖化対策に取り組んでいきましょう。そのための推進組織として、市民、事業者、関係団体、市で構成する「市川市地球温暖化対策推進協議会」をここに設立いたします。
 
平成22年11月24日
「市川市地球温暖化対策推進協議会」暫定役員会一同
 
 

規約

 
(名称)
第1条 この団体の名称は、市川市地球温暖化対策推進協議会(以下「本会」という。)という。
 
(目的)
第2条 本会は、市川市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)に基づく対策、主に日常生活における温室効果ガスの削減を、市民・事業者・関係団体および市が協働で推進することを目的とする。
 
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(1)地球温暖化対策に係る課題の検討と、啓発及び取り組みの立案に関すること
(2)地球温暖化対策に係る啓発及び取り組みの推進に関すること
(3)市川市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)に係る状況把握及び施策評価、さらに課題の抽出と改善案の提案に関すること
(4)地球温暖化対策に係る情報の収集及び提供に関すること
(5)その他、本会の目的を達成するために必要なこと
 
(会員)
第4条 本会の目的に賛同し、活動若しくは協力する個人、事業者、団体、教育機関、行政等が会員となることができる。
 2 本会の活動に参加、若しくは協力する意思を表明することで入会とする。
 3 会員は、団体会員及び個人会員とする。
 
(役員)
第5条 本会は、次の役員を置く。
(1)理事 15名以内
(2)監事   2名
 2 理事のうち1人を会長、1人を副会長、1人を会計とする。
 3 会長、副会長及び監事は、役員会において互選する。
 4 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
 5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
 6 会計は、会長が指名し、会計に関する事務を掌理する。
 7 理事は、役員会に参加し、会務を執行する。
 8 監事は、必要に応じて役員会に参加し、本会の経理事務、運営を監理し、会員に経理事務及び事業の監査報告を行う。
 9 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
10 役員は、前項の任期が満了した後において、後任の役員が選出されるまでの間は、役員の職務を行うものとする。
11 役員は、再任されることができる。
 
(顧問)
第6条 本会に、顧問を置くことができる。
 2 顧問は、会長が役員会の承認を得てその在職期間を定めて委嘱する。
 3 顧問は、役員会の求めに応じて、助言を行うほか、会議に出席し、意見を述べることができる。
 
(役員会)
第7条 役員会は、役員をもって構成し、会長が招集し、会長がその議長となる。
 2 役員会の議決は、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 3 議長が認めれば、傍聴している会員も発言することができる。
 4 役員会は、次の事項を協議し、決定する。
 (1) 総会に付議すべきこと
 (2) 総会の議決した事項の執行に関すること
 (3) その他、総会の議決を要しない活動に関すること
 
(総会)
第8条 総会は、定期総会を毎年1回、及び臨時総会を必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
 2 総会は、会員をもって構成する。
 3 総会の議決は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 4 総会は、役員会から付議された次の事項を協議し、決定する。
  (1)運営方針に関すること
  (2)事業計画及び予算に関すること
  (3) 事業報告及び決算に関すること
  (4)役員の選出に関すること
  (5)規約の改正に関すること
  (6) その他、運営に関する必要事項
 
(委員会)
第9条 本会には、本会の活動を推進するため、役員会の承認を経て、委員会を置くことができる。
 2 委員会に関する必要な事項は、役員会において別に定める。
 
(資産)
第10条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1)寄附金
 (2)その他の収入
 
(会計)
第11条 本会の会計年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。
 2 本会の予算は、毎会計年度ごとに会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
 3 本会の決算は、毎会計年度終了後に会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
 
(事務局)
第12条 本会の事務局は、市川市環境部総合環境課に置き、事務を処理する。
 2 会員から意見等を聴取した場合、役員会若しくは委員会に報告する。
 
(その他)
第13条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
 
 
 
(附則)
1 この規約は、設立の日(平成22年11月24日)から施行する。
2 本会の設立当初の会計年度は、第10条の規定にかかわらず、設立の日から平成23年4月30日までとする。
 
(附則)(平成23年6月1日)
この規約は、平成23年6月1日から施行する。
 
(附則)(平成24年10月22日)
この規約は、平成24年10月22日から施行する。
 
(附則)(平成26年6月4日)
この規約は、平成26年6月4日から施行する。
 
(附則)(平成27年6月3日)
この規約は、平成27年6月3日から施行する。

(附則)(平成28年6月16日)
この規約は、平成28年6月16日から施行する。

(附則)(令和元年5月31日)
この規約は、令和元年5月31日から施行する。

(附則)(令和5年5月23日)
この規約は、令和5年5月23日から施行する。

 
 

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