更新日: 2023年7月19日

石綿の規制強化に伴う大気汚染防止法の改正

建築物の解体等工事における石綿(アスベスト)の飛散防止のため、大気汚染防止法が令和3年4月1日より段階的に改正され、規制が強化されています。

改正内容

(1)規制対象を全ての石綿含有建材に拡大(令和3年4月1日施行)

これまでの石綿含有吹付け材(レベル1)、石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2)に加え、石綿含有成形版(レベル3)も規制の対象となりました。

建築物・工作物にレベル1・2がある場合
大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業実施届出の提出が必要になります。
建築物・工作物にレベル3のみがある場合
上記の届出は不要ですが、作業基準遵守義務の対象となります。

(2)石綿含有建材の有無にかかわらず調査結果の報告の義務付け等

元請業者には、床面積の合計が80平方メートル以上の建築物・工作物の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず事前調査結果の本市への報告と調査に関する記録の作成・保存、一定の知見を有する者による調査が義務付けられます。

事前調査に関する記録の作成・保存(令和3年4月1日施行)

建築物の解体等工事を行う際、石綿に関する事前調査を行い、下記の項目に関する記録の作成・保存が必要になります。

  • 解体等工事の元請業者の名称
  • 調査終了年月日
  • 調査方法
  • 調査結果 等

石綿事前調査結果報告システムによる報告(令和4年4月1日施行)

建築物の解体等工事に伴う石綿の事前調査の結果を石綿事前調査結果報告システムにより本市への報告する必要があります。報告いただく項目には下記のような内容が含まれます。

  • 事前調査の方法(目視・分析・設計図書等)
  • 事前調査の結果(石綿の有無)
  • 建築物等の構造
  • 使用されている建築材料の種類 等

建築物の解体等工事実施時の一定の知見を有する者による調査(令和5年10月1日施行)

建築物の解体等工事を行う際は、下記の者による石綿の事前調査が必須となります。

  • 建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者
  • 義務付け適用前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者

工作物の解体等工事実施時の一定の知見を有する者による調査(令和8年1月1日施行)

以下の工作物の解体等工事を実施する場合、工作物石綿事前調査者による事前調査が必須となります。

  • 石綿を含む建材が使用されている恐れの大きい「特定工作物」の解体等工事
  • 塗料及びその他の石綿が使用されているおそれのある建材(モルタル及びシーリング、パテ、接着剤等のコンクリート補修材)が含まれる工作物の解体等工事

なお、工作物石綿事前調査者となる要件についてはまだ示されておりません。


(3)作業結果の発注者への報告の義務付け等(令和3年4月1日施行)

元請業者には、下記の項目について、作業結果の発注者への報告と作業に関する記録の作成・保存が義務付けられています。

  • 作業完了年月日
  • 作業実施状況の概要
  • 完了の確認を行った者の氏名 等

(4)直接罰の創設(令和3年4月1日施行)

レベル1・2の除去等の作業の際に、隔離や集じん・排気装置の使用といった飛散防止措置の義務に違反した場合、罰則(直接罰)の対象となります。


関連資料

改正大気汚染防止法について(環境省ホームページへ)

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