更新日: 2021年5月11日

【お知らせ】市川市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の一部改正について

安全基準を改正しました。

安全基準は、土壌の汚染に係る環境基準に準じて規則で定めています。

<令和3年>
このたび、土壌の汚染に係る環境基準が以下の通り改正されました。
カドミウムの基準を「0.01ミリグラム」から「0.003ミリグラム」に改めました。
トリクロロエチレンの基準を「0.03ミリグラム」から「0.01ミリグラム」に改めました。

<平成29年>
このたび、土壌の汚染に係る環境基準に、クロロエチレン、1,4-ジオキサンが追加され、
平成29年4月1日から施行されましたので、安全基準もクロロエチレン、1,4-ジオキサンを
追加しました。
 
 改正後の様式は下記をご覧下さい。

様式第9号 PDF Word 地質分析(濃度)結果証明書

一時たい積の管理台帳を改正しました。

様式第19号に許可土量、現在たい積量の記入欄を設けました。
改正後の様式は下記をご覧下さい。
  
様式第19号 PDF Word 土砂等管理台帳(一時たい積特定事業用)

【施行日】
平成29年4月1日
 
【経過措置】
施行日前に許可を受けている場合は、埋立て・盛土は施行後6月間、一時たい積は3月間、
従前の例によります。
 

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市川市 環境部 生活環境保全課

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