更新日: 2023年9月7日

[対象外になりました]住宅宿泊事業法の施行に伴う水質汚濁防止法に基づく届出について

水質汚濁防止法施行令の別表第1では特定施設を定めており、その1つに「旅館業の用に供するちゅう房施設、洗濯施設、入浴施設」があります。この旅館業には住宅宿泊事業が含まれていました。
しかし、改正政令(令和2年12月18日付環水大水発2012181号)が施行されることに伴い、住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業者(民泊事業者)の施設は、水質汚濁防止法の届出対象外となりました。

     水質汚濁防止法施行令 別表第1(抜粋) 
改正前
(旧)
66の3 旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定するもの(下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ ちゅう房施設  ロ 洗濯施設  ハ 入浴施設 
改正後
(新)
66の3 旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定するもの(住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に該当するもの及び旅館業法第2条第4項に規定する下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ ちゅう房施設  ロ 洗濯施設  ハ 入浴施設 

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