事業系ごみは家庭ごみ集積所には出せません!
商店、オフィス、飲食店等の事業所から出るごみは、「事業系ごみ」(事業系一般廃棄物)で、家庭ごみ集積所には出せません。
事業者自らの責任において適正に処理することが法律及び条例により義務づけられています。
| ■廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
| (事業者の責務) 第3条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 |
| ■市川市廃棄物の減量、資源化及び適正処理等に関する条例 |
| (事業者の責務) 第4条 事業者は、事業活動を行うに当たり、廃棄物の発生及び排出を抑制し、再生品の使用又は不用品の活用を図ること等により、廃棄物の減量及び資源化に努めなければならない。 2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 |
| (事業者の義務) 第24条 事業者は、事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行うことができる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。ただし、規則で定める要件を満たす事業者については、この限りではない。 |
「自らの責任において適正に処理」するとは、処理手数料を負担して市の施設に搬入することや一般廃棄物収集運搬業者として許可を受けた者(以下「許可業者」という)へ委託することをいいます。
事業系ごみの適正処理方法
事業系ごみを適正に処理する方法には、次のものがあります。
1.事業者自らが市のクリーンセンターへ直接搬入する
・10キログラムにつき210円の処分手数料がかかります。(消費税相当額含む)
(10キログラム未満は210円) ・持ち込み時間は、月曜日から土曜日の午後1時から4時までです。(日曜日、祝日は休み)
・産業廃棄物は搬入できません。千葉県の許可を受けた専門業者に処理を委託してください。
※詳しくは市川市クリーンセンターへお問い合わせください。
市川市クリーンセンター 市川市田尻1003 TEL:047−328−2326
2.許可業者に処理を委託する
・処理(収集・運搬)を委託する場合は、市が許可した業者に委託してください。
・収集に関する日時、場所、回数、料金等は許可業者と打ち合わせのうえ、処理委託契約を結んでください。
(市川市の許可証を確認してから収集・運搬の委託契約を結んでください)
| ○ | 他市町村の許可や産業廃棄物の許可だけでは、市内のごみ(一般廃棄物)の収集運搬はできません。 |
| ○ | 市の許可業者以外の者に処理を委託した場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により処罰されることがあります。(行為者個人のほか、法人も処罰されます) |
家庭ごみ集積所に出すことができる事業所 (住居併用小規模事業所)
事業所のうち、下記の条件にすべて合致する場合は、例外として各地域のごみ集積所に出すことができます。(条例施行規則第5条の2)
| 1. | 延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されている事務所、店舗等(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)において事業を営んでいること。 |
| 2. | 1に規定する事務所、店舗等から排出される一般廃棄物の1日当たりの量が、おおむね5キログラム以下であること。 |
再生資源のリサイクル
適正処理済シールを配付します
事業系ごみ(事業系一般廃棄物)の適正処理を実施している事業所の明確化と、事業所のイメージアップを図るため、既に許可業者に事業系ごみの収集運搬を委託しており、適正処理をしている事業所を対象に、「適正処理済シール」を配付しています。
また、継続的にクリーンセンターへ自己搬入していて、すべての事業系一般廃棄物の適正処理をおこなっている事業者の方は、循環型社会推進課へお問い合わせください。
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関連リンク
市川市 環境清掃部 循環型社会推進課
〒272-0023
千葉県市川市南八幡2丁目18番9号 分庁舎A棟
電話:047-320-3971 FAX:047-379-0206
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