更新日: 2019年9月30日
法人市民税 法人税割額
法人税割額
法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 税率
法人税割額は、法人税額を課税標準として、下記の税率を乗じて計算します。
法人税割額は、法人税額を課税標準として、下記の税率を乗じて計算します。
法人税割額の税率表
資本金の額又は出資金の額 | 事 業 年 度 開 始 日 | ||
平成26年9月30日 以前 |
平成26年10月1日 から 令和元年9月30日 |
令和元年10月1日 以後 |
|
5億円以上の法人 及び保険業法に規定する相互会社 |
14.7% | 12.1% | 8.4% |
1億円以上5億円未満の法人 | 13.5% | 10.9% | 7.2% |
1億円未満の法人、 資本金又は出資金を有しない法人 及び法人でない社団若しくは財団で 代表者又は管理人の定めのあるもの |
12.3% | 9.7% | 6.0% |
予定申告における経過措置について
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、下記のとおり経過措置が講じられます。
法人税割額 = 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
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情報の問い合わせ
市川市 財政部 市民税課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 普通徴収担当
- 電話 047-712-8660 FAX 047-712-8744
- 特別徴収担当
- 電話 047-712-8664 FAX 047-712-8744
- 法人市民税担当
- 電話 047-712-8665 FAX 047-712-8744
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