更新日: 2018年12月18日

個人市県民税 個人市県民税の改正点(19年度から適用)

個人市県民税の改正点(19年度から適用)

平成19年度から適用となる個人市県民税の主な改正点

 

1.三位一体改革により国から地方へ税源が移譲されます

・国では現在、「地方にできることは地方に」という方針のもと、様々な制度改革(三位一体改革)を進めております。その一環として、国から地方公共団体へ補助金に代わる新たな財源として、 国税である所得税から、地方税である市県民税へと税源が移譲されます。

・この税源の移譲により、市が自主的に確保できる財源である市民税が増えると、市民の皆様のために自主的・効率的に市民サービスの提供を行うことができるようになります。

2.個人市県民税の税率が変わります

・上記の税源移譲により、これまでの累進税率から比例税率となりますので、所得の大小に係わらず 市民税6%・県民税4%の一律10%となります。

・ただし、所得税の税率も見直され、「市民税・県民税」と「所得税」を合わせた税率はこれまでのものと変わりません。 したがって、この改正による皆様の税負担が増えることはありません。

広報いちかわ「税源移譲特別号」(平成19年4月28日発行)はこちらになります。

 
【 参照 】 総務省(地方税制度)   ・   全国地方税務協議会

3.定率減税が廃止となります

・平成19年度(平成18年中の所得)の課税から、定率減税は廃止となります。

・所得税におきましても平成19年分の課税分から、廃止となります。

4.65歳以上の方に適用されていた非課税措置が廃止されます

・納税者の世代間及び世代内の税負担を公平にするという観点から、これまで65歳以上の方を対象とした、合計所得金額125万円以下の方に適用されていた非課税措置が廃止されます。

・ただし、2年間の経過措置が設けられ、平成17年1月1日に65歳に達していて、合計所得金額が125万円以下の方の場合、平成19年度は市県民税額の3分の1相当額が減額されます。

 
定率減税の廃止・65歳以上の方の非課税措置の見直しなどにより18年度に比べて市県民税が増額となります

5.個人市県民税の退職分離課税の税率が変わります

・これまで個人市県民税の退職分離課税の税率は3段階(5%・10%・13%)でしたが、平成19年1月徴収分より、一律10%の税率となります。(税額の10分の1を控除する措置は変わりません)

・退職所得に係わる市・県民税の特別徴収税額表は廃止されます。

6.給与支払報告書の提出対象者が拡大されます(事業所の方へ)

・平成18年1月1日以降に退職された方で、かつ給与の支払総額が30万円を超える場合、1月1日現在において前年から継続して勤務されている方でなくとも、「給与支払報告書」を市区町村に提出しなければならないことになりました。


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