| 市県民税の申告が必要な人は、どのような人ですか? |
| 次の(イ)から(ニ)に当てはまる人は、申告が必要になります。 |
| (イ) |
申告年度の1月1日現在、市川市に住んでいる人、 または住んでいた人で、 前年中に所得のあった人。 |
| (ロ) |
申告年度の1月1日現在、市川市に住んでいないが、 市内に事務所や事業所、または家屋敷を有する人。 |
| (ハ) |
給与所得者の場合、通常申告する必要はありませんが、 次に当てはまる人は、申告が必要です。 |
| ・勤務先から市川市へ給与支払報告書が提出されていない人 |
| ・給与所得のほかに、配当・不動産などの給与以外の所得があった人 |
(給与所得以外の所得が20万円以下の人は、 確定申告の必要はありませんが、市県民税の申告は必要です) |
確定申告についての詳細はこちらへ (国税庁確定申告等情報のページ) |
| (ニ) |
前年中に所得のなかった人、学生などで申告書が送られてきた場合は、 申告書の裏面に記載のうえ提出してください。 | |
| 市県民税の申告をしなくてもよい人は、どのような人ですか? |
| 次のような人です。 |
| ・ |
給与所得だけの人で、勤務先から給与支払報告書が市川市へ提出されている人 |
| ・ |
税務署へ前年分の確定申告書を提出した人、または提出する人 |
| ・ |
公的年金等のみ支給を受けている人は、社会保険庁等から公的年金支払報告書が市に提出されますので、通常申告する必要はありません。 |
| ただし、あなたが社会保険庁等へ報告した扶養人数に異動が生じた場合や、国民健康保険税(料)または、生命保険料などを支払った場合には、所得金額から控除できますので申告してください。 | |
| 収入がなくても申告は必要ですか? |
必要です。 ですが、同居のご家族に扶養されていらっしゃる方は申告は必要ありません。 |
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(注)障害年金・遺族年金を受けていた方は、申告をしてください。 | |
| 申告のときに必要なものはなんですか? |
| ・ |
印鑑 |
| ・ |
前年中の所得を証明する書類(源泉徴収票や、収入の明細、帳簿書類など) |
| ・ |
国民健康保険税(料)・介護保険料・国民年金保険料などの社会保険料、 生命保険料、医療費などの領収書または証明書 |
| 申告は、郵送でも受付けています。 |
こちらから申告書を印刷し、必要事項の記入・必要書類の添付をして、 市民税課までご郵送ください。 | |
| 確定申告も市役所ですることができるのですか? |
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2月中旬〜3月中旬でしたら、市役所でも確定申告ができます。 ですが、市役所で確定申告ができる方は、「給与収入」「雑収入(公的年金等・その他)」「配当収入」「一時所得」の方に限られます。 営業所得 ・不動産所得・株の所得などがある方は税務署でご申告ください。 |
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(注)営業所得や不動産所得があっても、記入が終わっていて提出するだけなら、市役所に提出して頂いても結構です。 | |
| 国税電子申告とはなんですか? |
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国税電子申告とは、あらかじめ開始届出書を提出し、登録をしておけば、インターネットで国税に関する申告や納税、申請・届出などの手続ができるシステムです。 詳しくは国税庁のページをご覧ください。 | |
| 市県民税と所得税の違いはなんですか? |
所得税とは国の税金で、市県民税とは都道府県に納める「都道府県民税」と市区町村に納める「市区町村民税」の2種類の税金になります。 なお、所得税は現年課税、市県民税は翌年課税となります。 | |
| 市県民税の税額は、市区町村によって違うのですか? |
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「都道府県民税」と「市区町村民税」は均等割と所得割があり、市区町村民税の均等割額は平成15年度まで市区町村の人口規模により違いがありました。しかし、平成16年度からは、下記の理由により、人口規模別の税率区分を廃止し、全国一律に3,000円としたため、市区町村による税額の違いはなくなりました。 |
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(理由)政府税調答申で、「均等割の税率は、これまでの国民所得や地方歳出等の推移と比較すると低い水準にとどまっており、その税率の引き上げを図る必要がある。また、市町村の行政サービスは人口規模別に見ても格差がなくなってきており、市町村民税均等割における人口段階に応じた税率区分を廃止すべきである。」とされたため。 | |
| 2つの市区町村から納付書がとどいたのですが、どうしてですか? |
| このような場合、以下のようなことが考えられます。 |
| 1. |
個人で事業を営んでいる方で、事務所や事業所などが自宅のある市区町村とは別の市区町村にある方 |
| 2. |
例えば単身赴任のように自分が住んでいる市区町村以外に家屋敷を有している方 |
| 3. |
自分が住んでいる市区町村以外に別荘等を有している方 |
| それぞれの場合、事務所や事業所または家屋敷や別荘等の所在する市区町村へ市県民税の均等割を納めていただくことになります。 | |
| 年の途中で退職(転職)した時の市県民税は、どのように納めるのでしょうか? |
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市県民税は、前年中の所得に対してかかります。会社にお勤めの場合原則として6月から翌年5月までの12回で、給与から差し引いて納めていただいています。(特別徴収といいます) |
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退職または休職等の理由により給与から差し引くことができなくなった場合には、最後に支給される給与からその残税額を一括で納めていただくか、市役所からお送りする納税通知書で納めていただくことになります。(ご自分で納付書で納めることを普通徴収といいます) |
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なお、退職時に次の就職先が決まっている際は、新たな会社において継続し給与から差し引くこともできますので、経理担当者にご相談ください。 |
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また、納税通知書で納めていただいている方(普通徴収)が、年の途中で就職した場合にも、その段階で給与から差し引いて納める方法(特別徴収)に切り替えることもできますので、経理担当者にご相談ください。 |
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退職後、就職しなかった場合、退職した翌年の1月1日お住まいの市区町村から納税通知書がとどくこともありますが、前年の退職時までの所得に基づいて課税したものですので、その納税通知書についても納めていただくことになります。 | |
| 学生のアルバイトにも市県民税はかかるのですか? |
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税金は年齢等に関係なく、一定の所得があれば納めていただくこととなります。通常、年間で給与収入金額のみの場合、100万円を超えると市県民税がかかることになります。 |
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しかし、学生がアルバイトなどで得た合計所得金額が65万円以下(給与収入のみの場合で130万円以下)で、かつ、給与所得以外の所得が10万円以下の場合は勤労学生控除(控除額26万円)を受けることができます。 |
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また、障害者、未成年者の場合は年間の合計所得金額で125万円以下(給与収入のみで2,043,999円以下)であれば市県民税はかかりません。 | |
| 年金をもらうようになったのですが、市県民税の手続きはどうしたらよいのですか? |
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障害年金、遺族年金以外の年金は、雑所得として所得税や市県民税の課税の対象になります。年金から所得税が差し引かれている方、複数の種類の年金をもらっている方、年金以外にも所得がある方は確定申告が必要となる場合があります。 |
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また、確定申告をされている方は必要ありませんが、それ以外の方は市県民税の申告が必要となる場合があります。 |
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申告時期等のお問い合わせは、確定申告については最寄の税務署、市県民税の申告については、市民税課にてお願いします。 | |
| 市県民税が給与天引(特別徴収)されているのに、自宅にも納付書が届くのはなぜですか? |
| 前年中に給与以外にも所得があった方、又は、転職された方などが考えられます。自宅に届いた納付書は、前年中にあった給与所得以外の所得に対しての税額、又は、前職分に対しての税額になります。 |
| しかし、前年中に給与以外にも所得があった方、又は、転職された方などでも、本人や会社から全て給与天引での希望があった方は、全て給与天引となります。 | |
| 65歳以上の人の市県民税はどのようになっているのですか? |
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平成18年度から地方税法の改正により、65歳以上の方に対する課税の内容が変わりました。 |
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納税者の世代間及び世代内の税負担を公平にするという観点から、これまで65歳以上の方を対象とした、老年者控除と合計所得金額125万円以下の方に適用されていた非課税措置が廃止されます。 |
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なお、平成17年1月1日において65歳に達していて、合計所得金額が125万円以下の方につきましては、2年間の経過措置があります。平成18年度に関しては市県民税額の3分の2相当額の減額、平成19年度に関しては市県民税額の3分の1相当額の減額 、平成20年度から軽減がなくなり全額課税となります。 | |
| 障害者に対する税金の軽減措置を教えてください。 |
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本人、その控除の対象になっている配偶者または扶養親族が障害者の場合は、1人につき26万円(特別障害者の場合は30万円、扶養親族が同居の場合23万円を加算)の控除をうけることができます。 |
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また、本人が障害者の場合は、合計所得金額が125万円以下(給与収入のみで2,043,999円以下)であれば市県民税はかかりません。 | |
| 退職金にかかる税金について教えてください。 |
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市県民税は、前年の各種の所得金額を合計して税額を計算する総合課税を原則としていますが、退職所得については、現年課税として他の所得と区分して分離課税の方法により課税する特例が設けられています。 |
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《 退職所得の課税の特例 》 |
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・退職所得にかかる市県民税は、所得税と同様に退職金などの支払いを受けるときに、次の計算方法による所得割額が退職手当等から差し引かれます。(特別徴収) |
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( 退職手当等 − 退職所得控除 )× 1/2 × 税率 × 9/10 |
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詳しくはこちらのページへ |
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税率表 |
| 市民税 |
課税所得金額 |
税率 |
| 一律 |
6% |
| 県民税 |
課税所得金額 |
税率 |
| 一律 |
4% | |
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退職所得控除額 |
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勤続年数 |
退職所得控除額 |
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(1年未満の端数は 切り上げます) |
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20年以下のとき |
40万円×勤続年数(最低80万円) |
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20年を超えるとき |
800万円+70万円×(勤続年数−20年) | |
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(注)障害者になったことに直接起因して退職になった場合は控除額100万円が加算されます。 | |
関連リンク
財政部 市民税課
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市川市 財政部 市民税課
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
普通徴収担当 電話:047-334-1116 FAX:047-336-8027
特別徴収担当 電話:047-334-1117
法人市民税担当 電話:047-334-1118