更新日: 2018年1月19日

個人市県民税 個人市県民税の改正点(29年度から適用)

1.給与所得控除の上限の引き下げについて

 平成26年度から給与所得控除に上限が設けられましたが、この上限額が順次引き下げられることになりました。
 
  現行 平成29年度 平成30年度以降
上限額が摘要される給与収入 1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円

2.金融所得課税の一体化について

 これまで金融商品については、商品間で課税方式に差異がありましたが、平成29年度から金融所得課税の一体化を進める観点から見直しが行われ、次のように変更されることになりました。

1.公社債の課税方式の変更

 公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されました。

<特定公社債等と一般公社債等の区分>
特定公社債等 特定公社債(国債、地方債、上場公社債など)・公募公社債投資信託の受益権・証券投資信託以外の公募公社債の受益権・特定目的信託の社債的受益権で公募のもの
一般公社債等 特定公社債以外の公社債、私募公社債投資信託の受益権・証券投資信託以外の私募公社債の受益権・特定目的信託の社債的受益権で私募のもの
 


<公社債の課税方式>
  変更前 変更後
特定公社債等 利子等 源泉分離課税(所得税15%、住民税5%) 申告分離課税(所得税15%、住民税5%)
譲渡所得等 非課税
 
譲渡所得として申告分離課税(所得税15%、住民税5%)
※確定申告により3年間損失の繰越控除が可能
一般公社債等 利子等 源泉分離課税(所得税15%、住民税5%)を維持
譲渡所得等 非課税譲渡所得として申告分離課税(所得税15%、住民税5%) 譲渡所得として申告分離課税(所得税15%、住民税5%)

2.株式等に係る譲渡所得等の分離課税の改組

 株式等に係る譲渡所得等の分離課税について、上場株式等に係る譲渡所得等と非上場株式等に係る譲渡所得等を別々の課税制度とした上で、[1]特定公社債等及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税と[2]一般公社債等及び非上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に改組されます。その結果、従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(非上場株式等)」の間での損益通算ができなくなります。

3.国外居住親族の扶養申告について

 平成28年分から国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合に、次の書類を添付することが義務付けられました。
 
親族関係書類 [1]戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券の写し
[2]外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る)
送金関係書類 [1]金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
[2]クレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示等してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領し、又は受領することを明らかにする書類

※親族関係書類は、国外居住親族が納税者の親族であることが分かるよう、複数組み合わせて提出していただくことがあります。
※国外居住親族が複数いる場合には、各人ごとの送金関係書類が必要となります。
※外国語の書類は日本語訳が必要となります。

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