更新日: 2022年7月8日

税率と納税の仕組み

税率

課税標準額×税率(1.4%)=税額

課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額になります。
なお、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について負担調整措置が適用される場合などには、その課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点
市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産の課税標準の各合計額が、以下の金額に満たない場合には、それぞれの固定資産税は課税されません。
土地
30万円
家屋
20万円
償却資産
150万円
税率
固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされています。
市町村が税率を定める場合に、通常よるべきものとされている税率は、1.4%(標準税率)です。しかし、市町村で財政上特に必要があるときは、標準税率とは異なる税率を定めることができます。

納税のしくみ

固定資産税は、納税通知書によって市町村から納税者に税額が通知され、市町村の条例で定められた納期(年4回)に分けて納税することになります。

納税通知書

納税通知書には、課税標準額、税率、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や、納税通知書の内容に不服がある場合の救済方法などが記載されています。

市川市では、毎年1月1日現在市内に土地または家屋を所有する方で、固定資産税等が課税されている方に、課税物件の内容を表示した課税明細書を納税通知書の後ろに綴り込んでいます。ただし、課税物件が土地のみで10物件以上ある方、または、家屋のみで9物件以上ある方には別に送付しています。

納税通知書の内容および課税明細書について不明な点がありましたら、市役所・固定資産税課までお問い合わせ下さい。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 財政部 固定資産税課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

証明発行・課税グループ
電話 047-712-8667 FAX 047-712-8744
償却資産・事業所税グループ
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土地グループ
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