廃車手続きを忘れずに!!
※軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
他人に廃車の手続きを依頼した方、名義変更の手続きを済まさないで友だちに譲った方は、廃車証明書などで確認してください。また、他県ナンバーなどをすでに取得している場合は、車検証のコピー等で新所有者と新ナンバーが確認できる書類を納税・債権管理課に送付してください。
軽自動車等を売ったり、買ったり、使わなくなったりしたときには、車種によって手続きの場所や方法が異なります。必ず所定の場所で手続きをしてください。
原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク)小型特殊自動車の手続き |
取扱窓口は、市川市役所納税・債権管理課、行徳支所総務課、南行徳市民センターです。
受付は、土・日・祝日を除く月〜金曜日の8時45分〜17時15分です。
※水曜日については、土・日・祝日を除いて、夜間窓口を20時まで開設しています。
(南行徳市民センターは除く)
以下の手続きには、軽自動車税申告書(登録又は廃車)が必要です。
市内同士の名義変更の場合は、登録、廃車両方の申告書が必要です。
申告事由 |
申告に必要なもの |
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登録 |
新規登録 |
販売証明書 |
市外からの転入(廃車済) |
前市区町村の廃車証明書 |
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市外からの転入 (市外からのナンバープレート付) |
前市区町村のナンバープレート 標識交付証明書 |
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名義変更 |
市内の人から譲ってもらったとき (廃車済) |
譲渡証明書、廃車証明書(*) |
市内の人から譲ってもらったとき (市川市のナン バープレート付) |
ナンバープレート、譲渡証明書 標識交付証明書(*) |
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市外の人から譲ってもらったとき |
譲渡証明書及び次の[1][2]のいずれか [1] 廃車証明書 [2] 前市区町村のナンバープレート、 標識交付証明書 |
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廃車 |
使わなくなったとき |
ナンバープレート、標識交付証明書(*) |
盗難にあったとき |
届出警察署、盗難届受理番号、盗難届出日 (申告書に記入していただきます) |
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紛失したとき |
標識交付申請書 |
(※)印が付いている書類がない場合は、申請のときに申し出てください。
★標識(ナンバープレート)を紛失した場合は、弁償金として100円を納めていただきます。
(警察署に盗難の届出をしている場合を除く)
軽自動車、排気量125ccを超えるバイクの問い合わせ |
車種 |
取扱場所 |
三輪の軽自動車 四輪の軽自動車 |
コールセンター050(3816)3115 |
二輪の軽自動車 (125ccを超え250cc以下のバイク) 二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク) |
テレホンサービス 050(5540)2024 |
市川市 財政部 納税・債権管理課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
収納管理グループ 電話:047-712-8652 FAX:047-712-8744
納税グループ 電話:047-712-8653 FAX:047-712-8744
特別整理グループ 電話:047-712-8654 FAX:047-712-8744
市税証明担当 電話:047-712-8658 FAX:047-712-8744