更新日: 2020年9月9日

消毒用アルコールの安全な取扱い等について

アルコールの保管・使用が増えていますので火災予防にご留意ください。

 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒等のため、消防法に定める危険物第4類アルコール類に該当する消毒用アルコールを使用する機会が増えています。

このような状況であることから、消毒用アルコールの安全な取扱いについて、下記事項に留意していただき、今一度、火災予防にご協力をお願いいたします。

(1) 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。

(2) 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気が行われている場所等で行うこと。
また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。

(3)消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。
また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないこと。

(4) 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。


なお、下記のとおり貯蔵、取扱いの量に応じて、消防法や火災予防条例の規定が適用される場合がありますので、
多量に保管、使用する計画がある場合は、予防課危険物担当あて、ご相談をお願いいたします。
 

消防局及び消防署への届出、申請について

 
消毒用アルコール(第4類・アルコール類)を貯蔵・取扱う場合
貯蔵・取扱う数量 届出・申請の有無
80L未満 届出・申請の必要なし
80L以上400L未満 管轄の消防署へ届出が必要
400L以上 消防局予防課へ申請が必要

容器への表示について

消防法の危険物第4類アルコール類に該当する消毒用アルコールは、
容器の外部に品名や数量等を表示する必要があります。(危険物の規制に関する規則第44条)
表示する項目は、下記のとおりとなりますので、適正な表示をお願いいたします。

1.最大容積が500ミリリットルを超える容器の表示
・「危険物の品名」 表示例:「危険物第4類アルコール類」
・「危険等級2」 (「2」はローマ数字で表記してください。)
・「化学名」 表示例:「エタノール」
・「水溶性」
・「数量」
・「火気厳禁」

2.最大容積が500ミリリットル以下の容器の表示
・「危険物の通称名」 表示例:「エタノール」「消毒用エタノール」
・「数量」
・「火気厳禁又は火気厳禁と同一の意味を有する他の表示」
  表示例:「火気の近くで使用しないでください。」「火気を近づけないでください」

※ 表示の字体、大きさ及び色は問いません。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 消防局 予防課

〒272-0021
千葉県市川市八幡1丁目8番1号

建築担当
電話 047-333-2115
指導担当
電話 047-333-2116
査察・調査担当
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危険物担当
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