更新日: 2023年10月30日

応急手当に係る見舞金制度

バイスタンダー見舞金制度について

見舞金とは

救急現場に居合わせた人(バイスタンダー)が、市川市内で起きた救急業務に協力し、応急手当を実施したことで感染症の「り患」が疑われた場合に、その検査費用を見舞金として支給するものです。

支給基準・請求内容等

支給基準 応急手当に係る見舞金支給基準
請求の流れ 一般的な見舞金請求の流れ
請求書 応急手当に係る見舞金請求書
請求書記入例 応急手当に係る見舞金請求書(記入例)

見舞金請求について

見舞金の支給を受けようとするときは、
その原因となった事故の日を含めて30日以内に事故発生の状況を市川市消防局に届け出る必要があります。

詳細は下記へお問い合わせください。

  • 市川市消防局 救急課 047-333-2111(代表)
    音声ガイダンス 「2」番

平日(月曜日から金曜日)
9時から17時(12時から13時は除く)
※土曜日、日曜日、祝日は閉庁。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 消防局 救急課

〒272-0021
千葉県市川市八幡1丁目8番1号

電話:047-333-2111(代表)音声ガイダンス2番