更新日: 2013年4月25日
情報公開制度・個人情報保護制度等のご案内
市の執行機関や議会又はこれらに置かれる機関が保有する情報、行政への届出や指導に関する手続きの内容を、行政の側から積極的に提供したり或いは請求に応じて公開することにより、行政の説明責任を果たし、市政への参画と開かれた市政の実現を目指しております。
また、保管する個人情報は、その適切な取扱いを定め保護すると共に、自ら自己の個人情報 の閲覧等が請求できる権利を保障することにより、公正で民主的な市政の実現を目指しております。
市川市では、これらを実現するために「統合的情報公開制度」として六つの制度に体系化し、公文書公開制度を核に、各制度が補完し合い市民と市政との「かけ橋」になるものと考えております。
また、保管する個人情報は、その適切な取扱いを定め保護すると共に、自ら自己の個人情報 の閲覧等が請求できる権利を保障することにより、公正で民主的な市政の実現を目指しております。
市川市では、これらを実現するために「統合的情報公開制度」として六つの制度に体系化し、公文書公開制度を核に、各制度が補完し合い市民と市政との「かけ橋」になるものと考えております。
情報提供制度
昭和55年12月から開始いたしました。この制度は、行政が保有する情報を 市政情報センターや図書館などの市政情報提供場所で提供し、皆様に自由にご覧いただけるようにするものです。
また、広報紙や市公式ホームページなどの情報媒体を利用して積極的に情報提供しようとするものです。
また、広報紙や市公式ホームページなどの情報媒体を利用して積極的に情報提供しようとするものです。
個人情報保護制度
昭和62年4月から「市川市個人情報保護条例(昭和61年条例第30号)」を制定し実施 いたしました。この制度は、市の機関 に業務上収集・保管した個人情報の適切な取扱いと保護を義務付けたものです。
また、市民の方々に自己情報の閲覧等、訂正、削除などの請求ができる権利を保障し、基本的人権を擁護しようとするものです。
また、市民の方々に自己情報の閲覧等、訂正、削除などの請求ができる権利を保障し、基本的人権を擁護しようとするものです。
市長の資産等公開制度
平成8年6月 から「政治倫理の確立のための市川市長の資産等の公開に関する条例(平成7年条例第20号)」を制定し閲覧を開始いたしました。
この制度は、市長の資産等を公開することにより地方自治体の首長としての政治倫理を確立しようとするものです。
この制度は、市長の資産等を公開することにより地方自治体の首長としての政治倫理を確立しようとするものです。
行政手続制度
平成8年10月から「市川市行政手続条例(平成8年条例第6号)」を制定し実施いたしました。この制度は、市の条例等に基づく処分及び届出並びに行政指導に関する手続きの内容及び過程を明らかにし、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るものです。
公文書公開制度
平成10年2月から「市川市公文書公開条例(平成9年条例第2号)」を制定し実施いたしました。この制度は、市民の知る権利を保障し市の機関に保有する公文書の原則公開を義務付け、市の行政活動における説明責任を果たすと共に公正の確保と公開性の向上を図るものです。
会議公開制度
平成23年12月から新指針(「市川市審議会等の会議の公開に関する指針」)により実施しています。この制度は、市の機関に置かれた諮問、調査、研究等機関の会議及び会議の運営状況を公開し、行政の意思形成過程について、市民の知る機会を確保し、市政への参画と行政活動への理解を深めてもらおうとするものです。
●このページに掲載されている情報の発信元
市川市 総務部 総務課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-334-1100 FAX:047-332-7364
市川市 総務部 総務課
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