更新日: 2023年3月10日

市川市放射線量低減の取り組みに係る基本方針

市川市では、平成23年3月11日に発生した東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故に対して、放射性物質による市民の健康および生活環境に及ぼす影響を低減することを目的に、以下のとおり基本方針を策定し、放射線量低減対策に取り組んでいます。

2012年10月31日改定

平成23年9月2日に策定した「市川市放射線量低減の取り組みに係る基本方針」(以下「基本方針」という。)に掲げた「1年後を目途に、追加被ばく線量を1ミリシーベルト/年以下にすること」とする目標を低減対策の実施により達成したことから、基本方針を一部改定するものです。

1.現状

平成23年3月11日に発生した東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により、放射性物質が放出され、その影響が本市を含む東葛飾地域にも及びました。

そこで本市では、平成23年5月末から、空間放射線量の定点測定を実施すると共に、市内の小・中学校の校庭、幼稚園や保育園の園庭、公園などにおける空間放射線量の測定を継続して実施し、比較的線量の高い施設については、低減対策を施したことで、現在、空間放射線量は、基本方針で定めた低減対策を行う目安値0.23マイクロシーベルト/時未満となっています。

2.これまでの取り組み

本市では、基本方針に基づき、「市川市放射線量低減実施計画」を策定し、小・中学校、幼稚園、保育園、公園などのこども関連施設を中心に、外部被ばくの低減対策として側溝清掃、砂場の管理、草刈りや樹木の剪定などを実施し、施設内の空間放射線量の低減に努めてきました。

これらの取り組みの結果、平成24年8月末現在で、市の施設約1,000箇所すべてで、目安値である0.23マイクロシーベルト/時未満となっています。また、子どもが長時間過ごす小・中学校・特別支援学校、幼稚園、保育園では、全ての施設でより厳しい0.19マイクロシーベルト/時未満となっています。

これらの低減対策に加えて、食品を摂取することに伴って生じる内部被ばくについて、市内産農産物や小・中学校、保育園等で提供される給食の検査を実施し、不安解消に努めてきました。

また、広報紙等を通じて、市内の空間放射線量の情報提供に努めるとともに、放射線や放射能に関する正しい知識の普及のため、講演会の開催などの啓発活動を行ってきました。

併せて、身近な場所の空間放射線量を知り、放射線に関する見えない不安を減らすため、平成23年12月から各自治(町)会に、平成24年2月から市民個人に簡易測定器の貸し出しを行ってきました。

3.今後の方針

追加被ばく線量1ミリシーベルト/年以下を維持していきます。

4.今後の取り組み

国の原子力災害対策本部が平成23年8月26日に決定した「除染に関する緊急実施基本方針」では、除染の進め方の「基本的考え方」が示されるとともに、「線量の水準に応じた地域別の対応」が示されました。

これによると、本市のように地域の推定年間追加被ばく線量が概ね1ミリシーベルト以下の地域は、放射性物質の物理的減衰及び風雨などの自然要因による減衰(ウェザリング効果)などを勘案すると、基本的に市町村単位での面的な除染が必要な線量の水準ではない地域となります。

しかし、そのような地域でも側溝や雨樋など局所的に高線量を示す箇所があるため、内閣府、文部科学省及び環境省は、平成23年10月21日に「当面の福島県以外の地域における周辺より放射線量の高い箇所への対応方針」を取りまとめ、対策を進めることとしています。

また、食品を摂取することに伴って生じる内部被ばくについて、厚生労働省は、平成24年4月1日に、これまでの食品中の放射性物質に関する暫定規制値を改め、新たな基準値を適用し、より一層、食品の安全・安心を確保するとしています。

そこで、本市では、これまでの取り組みや放射性物質に関する情勢を受けて、次のとおり放射線量の低減等に取り組んでいきます。

  • [1]市の施設について、引き続き測定を実施するとともに局所的に比較的高い空間放射線量を示すおそれのある箇所の低減対策に取り組みます。
  • [2]内部被ばくに対する取り組みとして、市内産農産物等の検査を引き続き実施していきます。
  • [3]市民の放射性物質による不安を解消するため、空間放射線量等の情報提供や放射線・放射能に関する正しい知識の普及・啓発に努めていきます。

なお、市内の国、県などが管理する公的施設や私立の学校、幼稚園などについては、基本方針に沿った取り組みを要請するとともに、低減対策等に関する相談に応じていきます。

低減等への取組内容

  • 側溝の清掃
  • 排水桝の清掃
  • 砂場の管理
  • 雑草の除去
  • 芝生の刈り込み
  • 落ち葉の除去
  • 常緑樹の剪定
  • 雨樋下等の土壌の除去
  • 市内産農産物等の検査
  • 学校等で提供される給食の検査
  • 市民への簡易測定器の貸し出し及び助言

など

低減対策を行う目安値 0.23マイクロシーベルト/時以上 (地表面から50センチメートル又は1メートルの高さ)

算定式
0.19マイクロシーベルト/時 (A)+ 0.04マイクロシーベルト/時 (B)=0.23マイクロシーベルト/時
  • ※上記の算定式は、追加被ばく線量(A)に自然放射線量(B)を加えたものです。
    それぞれの考え方は下記の通りです。

(A)追加被ばく線量の時間値への換算 1ミリシーベルト/年 → 0.19マイクロシーベルト/時

換算式
{(0.19マイクロシーベルト/時×8時間)+(0.19マイクロシーベルト/時×0.4×16時間)}=2.736マイクロシーベルト/日×365日
=998.64マイクロシーベルト/年<1ミリシーベルト/年(1,000マイクロシーベルト)
  • ※1日(24時間)の生活で、屋外で8時間、屋内で16時間を過ごすと仮定。
  • ※屋内(木造)における放射線量は、屋外の数値に0.4を乗じた値。

(B)自然放射線量

0.04マイクロシーベルト/時の考え方

  • ※自然界にもともと存在した、大地からの放射線は0.04マイクロシーベルト/時
    (原子力安全研究協会 「生活環境放射線」 平成4年)

<これまでの市川市放射線量低減の取り組みに係る基本方針はこちら>

市川市放射線量低減実施計画

平成24年11月以降の放射線量低減実施計画を改定しました

更新日:2012年12月3日

市川市は平成24年11月に改定した放射線量低減実施計画に基づいて放射線量の低減を進めてまいります。

   

1.放射線量低減に向けての市の姿勢

市では、平成23年9月2日に策定(11月4日改定)した「市川市放射線量低減の取り組みに係る基本方針」(以下「基本方針」という。)で、低減対策を行う目安値を0.23マイクロシーベルト/時と定め、目安値以上の市の施設について、低減対策を行ってきました。その結果、基本方針の目標を達成できたことから、今後は、新たな基本方針(平成24年10月改定)に沿った低減対策等に取り組みます。

2.放射線量低減への取組方針

市では、新たな基本方針の目標である「追加被ばく線量1ミリシーベルト/年以下」を維持するため、「市川市放射線量低減実施計画」(以下「実施計画」という。)を策定し、計画的に対策を実施するとともに、次のとおり引き続き放射線量の低減対策等に取り組みます。

  • [1]市の施設について引き続き測定を実施するとともに、局所的に比較的高い空間放射線量を示すおそれのある箇所の低減対策に取り組みます。
  • [2]内部被ばくに対する取り組みとして、市内産農産物等の検査を引き続き実施します。
  • [3]市民の放射性物質による不安を解消するため、空間放射線量等の情報提供や放射線・放射能に関する正しい知識の普及・啓発に努めます。

3.各施設における放射線量低減の取り組み

(1)小・中学校、特別支援学校、幼稚園、保育園等について

市ではこれまで、子どもたちの年間追加被ばく線量を減らすため、日常の環境整備を充実させるとともに、校庭等の表土や側溝の土砂を撤去し、その土を一時保管場所に運搬するなどの低減対策を行い、その結果、すべての施設で低減対策を行う目安値より厳しい0.19マイクロシーベルト/時未満となっています。

今後も引き続き、局所的に比較的高い空間放射線量を示すおそれのある箇所について、低減対策を行うとともに学校給食等の検査を継続します。

(2)公園等について

公園については、市内すべての公園等の空間放射線量調査を行い、低減対策を行う目安値以上の施設については、清掃や草刈りなどの管理業務を徹底し、低減対策を行ってきました。その結果、目安値以上の施設はなくなりました。

今後も、日常の維持管理に加え、局所的に線量が高い場所について、清掃などの低減対策を継続します。

4.その他の取り組み

  • [1]シンチレーション式放射線量簡易測定器を市民などに貸し出します。
  • [2]家庭で行う低減対策への指導や情報提供を行います。
  • [3]市内の空間放射線測定値を、市民向けGIS(いち案内)で公開します。
  • [4]河川、海域などについて、国や県などの管理者が実施する放射性物質の調査結果を注視し、市でも補完的に調査を行います。
  • [5]市公式ホームページを通じて情報の周知を図るとともに、正しい知識の普及、啓発に努めます。
  • [6]内部被ばくに対して、市内産農産物等や学校給食等の検査を実施します。

<これまでの市川市放射線量低減実施計画はこちら>

市川市道路清掃汚泥の一時保管の方針について

市川市では、道路清掃により発生した汚泥の一時保管の方針を次の通り策定しました。この方針に基づいて、道路清掃汚泥の一時保管をしてまいります。

2013年3月22日制定

市内全域の道路清掃で発生した汚泥については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、処理業者に処分を委託していたところですが、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、放射性物質が放出され、その影響により従来のような処理が困難な状況となっています。

国が示した「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」の基準によると、放射性セシウムが1キログラム当たり8,000ベクレル以上となった汚泥については、特別な管理が必要な廃棄物(指定廃棄物)として国が責任を持って処理することとされています。しかし、現状では国の最終処分場の設置目途が立っておらず、国が引き取るまでの間、市で一時保管する必要があることから、一時保管に関する方針を定めるものです。

1.保管方針

本市においては、回収した汚泥を8,000ベクレル以上と8,000ベクレル未満に分類した上で、8,000ベクレル以上の汚泥は、国が示す保管に関する「廃棄物関係ガイドライン」に基づき、適切に保管していきます。

なお、8,000ベクレル未満の汚泥については、安全確認の上、搬出可能なものから順次処分を行うこととし、処分が難しいものについては、8,000ベクレル以上の汚泥の取り扱いに準じて一時保管していきます。また、100ベクレル以下の汚泥については、再利用が可能なことから、中間処理業者に処理を依頼していきます。

2.道路清掃汚泥等の一時保管についての基本事項

  • (1)保管物の種類
    • ・道路の清掃作業により発生した汚泥
  • (2)一時保管場所
    • ・市川市衛生処理場内(市川市二俣新町15番地)
  • (3)保管の方法
    • 国の「廃棄物関係ガイドライン」に基づき、以下の方法等により適切に保管します。
    • ・飛散防止等、粉状の廃棄物を収納するのに適している「フレキシブルコンテナバッグ」等に汚泥を収納して保管します。
    • ・雨水等の浸入および地下水への浸透防止のため、遮水シートで覆います。
    • ・一時保管場所のバックグランド値を確認します。
  • (4)放射線量率測定
    • ・放射線量率の測定は、一時保管場所周囲の4地点で、毎月1回測定を行います。
      測定結果は、随時ホームページで公表します。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 環境部 生活環境保全課

〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

水質・土壌グループ
  電話:047-712-6310(水質・土壌)
  電話:047-712-6314(ユスリカ)
  FAX :047-712-6316

大気・騒音・振動グループ
  電話:047-712-6311(大気・放射能)
  電話:047-712-6312(騒音・振動・悪臭)
  FAX :047-712-6316