更新日: 2022年11月25日
市川市行政手続条例が改正されました
平成27年4月1日から、改正された市川市行政手続条例が施行されました。
今回の改正により、「行政指導の中止等の求め」や「処分等の求め」の制度が整備されました。
今回の改正により、「行政指導の中止等の求め」や「処分等の求め」の制度が整備されました。
1 改正の理由
平成26年6月に行政手続法の一部を改正する法律が公布され、平成27年4月1日から施行されることとなったことを踏まえ、本市においても、市民の権利利益の保護の充実を図るため、行政手続法と同様に「行政指導の中止等の求め」や「処分等の求め」の制度を整備しました。
2 改正の内容
(1) 行政指導の中止等の求め
■制度の概要
行政指導(法律又は条例に根拠がある行政指導に限られます。)を受けた者は、当該行政指導が法律又は条例の要件に適合しないと思われるときは、行政指導を行った担当課にその旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができます。
この申出を受けた担当課は、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律又は条例の要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることとなります。
■申出の方法
行政指導を行った担当課に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出することにより申し出てください。
ア 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
イ 当該行政指導の内容
ウ 当該行政指導がその根拠とする法律又は条例の条項
エ 上記ウの条項に規定する要件
オ 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
カ その他参考となる事項
行政指導(法律又は条例に根拠がある行政指導に限られます。)を受けた者は、当該行政指導が法律又は条例の要件に適合しないと思われるときは、行政指導を行った担当課にその旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができます。
この申出を受けた担当課は、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律又は条例の要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることとなります。
■申出の方法
行政指導を行った担当課に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出することにより申し出てください。
ア 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
イ 当該行政指導の内容
ウ 当該行政指導がその根拠とする法律又は条例の条項
エ 上記ウの条項に規定する要件
オ 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
カ その他参考となる事項
(2) 処分等の求め
■制度の概要
誰でも、法令又は条例等に違反する事実がある場合において、その是正のための処分又は行政指導(法律又は条例に根拠がある行政指導に限られます。)がされていないと思われるときは、処分又は行政指導を行う権限を有する担当課に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができます。
この申出を受けた担当課は、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をすることとなります。
■申出の方法
処分又は行政指導を行う権限を有する担当課に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出することにより申し出てください。
ア 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
イ 法令又は条例等に違反する事実の内容
ウ 当該処分又は行政指導の内容
エ 当該処分又は行政指導の根拠となる法律又は条例等の条項
オ 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
カ その他参考となる事項
誰でも、法令又は条例等に違反する事実がある場合において、その是正のための処分又は行政指導(法律又は条例に根拠がある行政指導に限られます。)がされていないと思われるときは、処分又は行政指導を行う権限を有する担当課に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができます。
この申出を受けた担当課は、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をすることとなります。
■申出の方法
処分又は行政指導を行う権限を有する担当課に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出することにより申し出てください。
ア 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
イ 法令又は条例等に違反する事実の内容
ウ 当該処分又は行政指導の内容
エ 当該処分又は行政指導の根拠となる法律又は条例等の条項
オ 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
カ その他参考となる事項
(3) 行政指導の方式の見直し
■制度の概要
行政指導に携わる者(市の職員等)は、当該行政指導を行う際に許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限を行使し得る根拠条項等を示さなければならないこととしました。
行政指導に携わる者(市の職員等)は、当該行政指導を行う際に許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限を行使し得る根拠条項等を示さなければならないこととしました。
3 関連リンク
行政手続法についての解説(別ウィンドウで総務省ホームページが開きます。)