下水道使用料

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更新日: 2008年12月2日

使用料のご案内

下水道使用料は、皆様のご家庭の台所、トイレ、風呂等、および工場や事業所等から出る汚水をきれいにするための施設の維持管理費や建設費(資本費)の返済にあてるため、下水道を使用している方々に負担していただいております。

○使用料の徴収

下水道使用料のご請求は、2ヶ月に1回(上水道の使用水量の検針月の翌月)に納入通知書または口座振替でお支払いをお願いいたします。(ゆうちょ銀行では口座振替のみ)

お支払いはコンビニエンスストアまたは各金融機関をご利用ください。また、各納期ごとに預金口座より自動引き落としされる大変便利な口座振替をご利用ください。

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下水道使用料 料金表

一般汚水

定額料金単価

基本料

10立方メートル

以下は定額

汚水排除量
(上水道使用水量)

料金単価
(税込み)

1〜10立方メートル
(100立方メートル以下)

945.00円

1〜10立方メートル
(101立方メートル以上)

1,890.00円

従量料金単価

超過料金

1立方メートルにつき

汚水排除量

(上水道使用水量)

料金単価

(税込み)

11〜20立方メートル

150.15円

21〜30立方メートル

171.15円

31〜50立方メートル

197.40円

51〜100立方メートル

238.35円

101〜500立方メートル

287.70円

501〜1.000立方メートル

333.90円

1,001〜2,000立方メートル

381.15円

2,001立方メートル以上

430.50円

浴場汚水

1立方メートルにつき

10.50円

※算出した額の1円未満の端数は切り捨てます。

※千葉県水道局の検針結果を元に下水道使用料を算定しておりますため、検針結果の使用水量(2ヶ月分)を1ヶ月ごとに計算、請求いたします。また検針値が1立方メートル単位で行われている為、条例に明記している「下水道使用料表(1ヶ月当たり)」とは運用に合わせて表記を変更しています。

使用水道量からの料金早見表はこちら

■下水道使用料 料金計算表 (EXCELファイル)

(Microsoft Excelをお使いの方用)

○通常版

(> ダウンロード)

○共用水せん版

(市へ届出済みで共同使用の認定を受けている場合)

(> ダウンロード)

・月の中途で公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開したときの使用料は、使用日数が15日以上の場合は1月とし、15日未満の場合は半月とします。

・水道水を使用した場合は、水道の使用水量とします。

・水道水以外の水を使用した場合は、一般汚水のうち、一般家庭から排除される汚水については世帯員1人につき1ヶ月5立方メートルとし、その他の汚水については揚水量とします。(揚水量の決定は、計測装置により測定された水量とし、計測装置がない場合は、申告していただき市長が定める基準により認定いたします。)

・水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、水道の使用水量と上記により測定された水量を加えたものとします。

・製氷業、醸造業、清涼飲料水製造業その他の事業を営む使用者がその営業に使用する水量と公共下水道に排除する汚水の量と著るしく異なるものであるときは、使用者は毎月公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠について、その月分を翌月5日までに申告が必要です。この場合において、申告の内容を審査して使用者の排除した汚水量を認定します。

・排除される汚水の水質が著しく悪いため、汚水の処理及び公共下水道の維持に特別の費用を要すると認めるものについては、市は規定する使用料の3倍の範囲内の使用料を納付させることがあります。

・使用料を算出するために、使用者から必要な資料の提出を求める場合があります。

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下水道使用料の受付窓口

市川市では、下水道使用料の徴収事務を第一環境株式会社に業務委託しております。(平成元年度より)

引越しに伴う精算や口座振替の申込み、届出内容の変更のご連絡は、下記窓口にご連絡ください。

下水道使用料 受付窓口

引越しに伴う精算や口座振替の申込み、届出内容の変更のご連絡

第一環境株式会社(市川市下水道使用料徴収事務受託者)

江戸川

より

北側

東菅野、堀之内、北国分、国府台、真間、

市川、菅野、平田、八幡、若宮、鬼越、

中山、高石神、新田、市川南、大洲、

大和田、南八幡、鬼高、稲荷木、

東大和田、田尻、高谷、原木、二俣

市川営業所

住所:菅野6丁目13-10

電話:047-321-1444

FAX047-321-1448

江戸川

より

南側

河原、下新宿、本行徳、行徳駅前、本塩、

関ヶ島、伊勢宿、妙典、富浜、末広、塩焼、

宝、幸、入船、日之出、塩浜、押切、湊、

湊新田、香取、欠真間、相之川、新井、

広尾、島尻、福栄、新浜、南行徳

行徳営業所

住所:欠真間2丁目14-8-101

電話:047-356-0121

FAX047-356-0185

●受付時間

午前8時30分から午後5時20分

(土曜日は、午前9時から午前12時)

●定休日

土曜日の午後、日曜日、祝祭日、年末年始

※つながらない場合は、別の営業所の方に連絡してください。

※市では受付することが出来ません。ご了承ください。

※上水道事業は、市川市内では千葉県水道局で取り扱っております。

(>> 千葉県水道局のページへ)

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減量申告、減額申請等について

○下水道使用料が減額になる場合(汚水排除量申告)

製氷業、醸造業、清涼飲料水製造業その他の事業を営む使用者がその営業に使用する水量と公共下水道に排除する汚水の量と著るしく異なるものであるときは、申告によって減額になる場合があります。

また、漏水や工事によって使用する水量と公共下水道に排除する汚水の量と著るしく異なるものであるときも、申告によって減額になる場合があります。

該当すると思われる場合はご連絡ください。必要な書類をお送りします。

○井戸水など水道水以外をご利用の場合

水道水以外の水を使用した場合は、一般汚水のうち、一般家庭から排除される汚水については世帯員1人につき1ヶ月5立方メートルとします。また、その他の汚水については揚水量とします。揚水量の決定は、計測装置により測定された水量とします。(※計測装置がない場合は、市までご相談ください。)

※水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、水道の使用水量と前号の規定により測定された水量を加えたものとします。

該当すると思われる場合はご連絡ください。必要な書類をお送りします。

○漏水の場合の下水道使用料について

下水道の使用料は上水道の使用水量を算定根拠にしています。そのため、漏水を理由に下水道使用料を減額申請したい場合は、上水道を事業管轄している千葉県水道局へ上水道の減額手続きを行い、減額を認めてもらった上で下水道使用料の窓口にご連絡ください。(上水道の更正内容に反映されます。)

○下水道使用料が減額になる場合

生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている方に係る世帯は、手続きによって下水道使用料が減額(使用料の全額を免除)になります。該当の場合は、市役所福祉事務所へご相談ください。

○共同住宅で上水道の水栓メータを複数の世帯が共用している場合

(共用水せん申請)

共同住宅で上水道の水栓メータを複数の世帯が共用している場合は、個々の使用水量の把握が困難なため、計算上、各世帯が等量に使用したものとみなし、総使用水量を世帯数で除して1世帯あたりの「みなし使用水量」を算出します。

この「みなし使用水量」をもとに使用料を計算し、全世帯の合計額を代表者に請求します。この場合、申請をしていただいて共同使用の認定を受ける必要がありますのでご相談ください。

○災害などで下水道使用料のお支払いが出来なくなった場合

(猶予の対象について)

災害(震災、風水害、火災、その他の災害)などが原因で使用料の支払いに問題が生じた場合は、その内容によってお支払いを猶予する(支払いの延期を認める)制度がございます。

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使用料算定の基本的な考え方

○雨水については下水道へ流れるものの処理費はすべて公費でまかなわれています。

○汚水は、本来は全額使用者負担ですが、使用料が著しく高額とならないよう、過渡的に使用料の対象とする資本費の範囲を限定しております。現状では処理費の一部を税金によって補っています。(下図参照)

根拠条例

○市川市下水道条例
○市川市下水道条例施行規則

市川市例規集(条例・規則検索)   >> サイトを見る

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●このページに掲載されている情報の発信元
市川市 水と緑の部 河川・下水道管理課
〒272-0021
千葉県市川市八幡4丁目2番1号
電話:047-332-8741・047-332-8742・047-332-8787・047-332-8791 FAX:047-335-9958 
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