更新日: 2022年12月9日

マイナンバー制度「よくある質問とその答え」

マイナンバー制度「よくある質問とその答え」を作成しました

マイナンバー制度を市民の皆さまに少しでもわかりやすくお伝えするため、「マイナンバー制度 よくある質問とその答え」を作成しました。


 

目次(該当箇所にジャンプします)

マイナちゃん制度

Q1.マイナンバーって何ですか。

住民票を持つ全ての方(外国人も含む)に割り振られる12桁の個人番号です。
行政手続で利用することで、
  • 申請の際、税証明などの添付書類の提出が削減されること。
  • これまで電話などで行っていた他行政機関への照会を、情報提供ネットワークを通じて取得できるようになること。
などがメリットとして挙げられます。

 

Q2.これまでマイナンバーがなくても生活に支障がなかったと思いますが、なぜマイナンバー制度を導入するのですか。

これまでも、例えば、福祉サービスや社会保険料の減免などの対象かどうかを確認するため、国の行政機関や地方公共団体などの間で情報のやりとりがありました。
しかし、それぞれの機関内では、住民票コード、医療保険被保険者番号など、それぞれの番号で個人の情報を管理しているため、機関をまたいだ情報のやりとりでは、氏名、住所などでの個人の特定に時間がかかっていました。
社会保障、税、災害対策の3分野について、分野横断的な共通の番号を導入することで、個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になります。これにより、行政の効率化、国民の利便性向上、さらに公平・公正な税・社会保障制度が実現されます。

 

Q3.マイナンバー制度導入による具体的なメリットは何ですか。

マイナンバーのメリットは、大きく3つあります。
1つめは、行政を効率化し、人や財源を国民サービスに向けられることです。
2つめは、社会保障・税に関する行政の手続で添付書類が削減されることやマイナポータルを通じたお知らせサービスなどによる国民の利便性の向上です。
3つめは、所得をこれまでより正確に把握することで、きめ細やかな社会保障制度を設計し、公平・公正な社会を実現することです。

 

Q4.マイナンバーはどのような場面で使うのですか。

マイナンバーを誰がどのような場面で使っていいかは、法律や条例で決められています。具体的には、国の行政機関や地方公共団体などが社会保障、税、災害対策の分野で利用することになります。
市民の皆さまには、年金、雇用保険、医療保険の手続や生活保護、児童手当、その他福祉の給付、確定申告などの税の手続で申請書などにマイナンバーの記載が求められます。
また、税や社会保険の手続を勤務先の事業主や金融機関などが個人に代わって手続を行う場合があり、勤務先などにもマイナンバーを提示する場合があります。

 

Q5.マイナンバー制度が始まると預貯金や資産まで行政の職員などに見られてしまうのですか。

平成27年9月のマイナンバー法改正で、平成30年より、預貯金口座へのマイナンバーのひも付けが開始されました。
ただし、金融機関へマイナンバーを提供することは義務ではなく、あくまで任意となっています。
また、利用目的も金融機関が破たんした時の自己資産保全のための預貯金額の合算に利用できたり、税務調査や生活保護などの資産調査で利用できたりするものです。

 

Q6.マイナンバー制度で副業が会社に知られてしまうというのは本当ですか。

マイナンバー制度導入に伴い、地方税関係手続に変更が生じるものではなく、マイナンバー制度の導入により副業を行っている事実が新たに判明するものではありません。
住民税の税額などは、特別徴収額の決定通知書により勤務先を経由して納税義務者に対して通知されており、この通知書に前年の給与収入合計額が記載されていることから、現在でも、勤務先の企業が支払った給与額との比較で、副業を行っている事実が判明する場合もありうると考えます。

 

Q7.マイナンバーは誰にでも提供していいのですか。それとも人に見られてはいけない番号ですか。

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野の手続のために行政機関などに提供する場合を除き、むやみに他人に見せることはできません。これらの手続のためにマイナンバーを提供することができる具体的な提供先は、税務署、市役所、ハローワーク、健康保険組合、勤務先などが考えられます。
マイナンバーが見られたり、漏れたりしたとしても、マイナンバーだけで手続はできませんが、個人のブログなどでご自身のマイナンバーを公表するといったことは法律違反になる可能性もあるため、絶対にしないでください。

 

Q8.マイナンバーを受け取ったら何に注意すればいいですか。

マイナンバーは生涯にわたって利用する番号なので、通知書類やマイナンバーカードをなくしたり、マイナンバーをむやみに提供したりしないようにしてください。
マイナンバーの通知や利用、マイナンバーカードの交付などの手続で、行政機関などが口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。銀行のATMの操作をお願いすることもありません。
こうした内容の電話、手紙、メール、訪問などには絶対に応じないよう、注意してください。

 

Q9.マイナンバーは希望すれば自由に変更できますか。

マイナンバーは原則として生涯同じ番号を使っていただき、自由に変更することはできません。
ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合には、本人の申請または市町村長の職権により変更することができます。

 

Q10.社会保障・税・災害対策以外、今後マイナンバーは何に使えるようになるのでしょうか。

平成30年から、金融機関においてマイナンバーと預貯金者情報とのひも付けが行われているほか、令和3年からは健康保険証利用及び特定健診情報や薬剤情報などとの連携が予定されています。(※現時点ではいずれも本人が希望した場合のみ)
 

Q11.自分のマイナンバーはどの様な方法で知ることができるのですか。

出生届の提出後や海外から転入した時などに、マイナンバー通知書類がご自宅に簡易書留で郵送されます。
紛失されてしまった方は、マイナンバーカードを申請していただくか、マイナンバーが記載された住民票を取得することで確認できます。

 

Q12.出生届が出された市民のマイナンバーは、どのように通知されますか。また、どのくらいの期間で通知されますか。

出生届が提出されると、住所地で出生児のマイナンバーが割り振られます。
通知は地方公共団体情報システム機構より、出生児分のマイナンバー通知書類が住民票の住所の世帯主宛に簡易書留で郵送されます。
通知までに1か月程度かかる予定です。なお、出生届を提出した後、当日中にマイナンバーを記載した住民票を取得することも出来ますが、時間や届出の提出場所などによって、住民票にマイナンバーが記載されるまで時間が掛かり、当日中に取得出来ない場合もありますので、ご注意ください。

 

Q13.マイナポータルとは何ですか。高齢者や障がい者の利用に対する配慮はありますか。

マイナポータルとは、自分だけのポータルサイトです。行政機関がマイナンバーを含む個人情報をいつ、どことやりとりしたのか確認ができるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や、行政機関から届く自分に対するお知らせ情報を、マイナンバーカードを自宅のパソコンなどに読み込むことで確認できます。
また、引越しなどの際の手続きを一度でまとめて行えるワンストップ化も国は検討しています。
画面設計などは高齢者や障がい者の使いやすさにも配慮するほか、パソコンを持たない方については、公的機関への端末設置を予定しています。

 

Q14.住所地に住んでいない人はマイナンバーをもらえないのですか。

住民票を持つ全ての方に割り振られるため、海外転出などで住民票が消除されていなければマイナンバーは割り振られます。
マイナンバー通知書類の受け取りについては、初回は郵送になりますが、受け取れない場合は市に返戻されるため、市役所で受け取ることが可能です。
なお、市役所での保管期間は、特別な理由がない限り3か月程度となっております。

 

Q15.何かあったときのため、離れて暮らす両親や子供のマイナンバーを控えておいてもいいですか。

マイナンバーを利用する際は、本人確認とマイナンバー確認が義務付けられます。
マイナンバーの確認は、マイナンバーカードなどの公的な書類に限られるため、例えメモなどをとって申請書にマイナンバーを記入することができたとしても、手続きは成立しません。

 

Q16.マイナンバーを受け取り拒否できますか。

法によって定められた通知であること、また、今後手続きの際にマイナンバーの提示が必要となってくることから、マイナンバーの受け取りについて、ご理解をお願いいたします。
なお、受け取りを拒否されてもマイナンバーが抹消されることはありません。

 

Q17.マイナンバーを覚えていなければ災害時に支援を受けられないのでしょうか。

マイナンバーを覚えていなくても支援は受けられます。
ただし、マイナンバーがあれば避難者の正しい安否情報等が得られ、より正確でスムーズな支援が可能になります。

 

Q18.医療関係(病歴・服薬歴等)も把握されるのでしょうか。

令和3年以降、健康保険証利用及び特定健診情報や薬剤情報などとの連携が予定されています。(※現時点ではいずれも本人が希望した場合のみ)

 

マイナちゃんカード

Q19.通知カード、個人番号通知書とはなんですか。

通知カードとは、マイナンバーをお知らせするためのカードです。キャッシュカード大の紙のカードで、氏名・性別・生年月日・住所・マイナンバーが記載されています。法改正により、令和2年5月25日をもって通知カードは廃止になりました。現在、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
以後、出生等により新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は、「個人番号通知書」により行われます。ただし、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用することはできません。

 

Q20.マイナンバーカードとはなんですか。

表面に氏名・性別・生年月日・住所と顔写真、裏面に氏名とマイナンバーが記載されたキャッシュカード大のICチップ入りのプラスチック製のカードです。
このカードのICチップを利用して、住民票など各種証明書のコンビニ交付サービスを利用できます。
顔写真付きなので、公的な身分証明書としても利用できます。
また、裏面にマイナンバーが記載されていますので、通知カードと同様にマイナンバーの確認書類としても利用できます。

 

Q21.住民基本台帳カードはどうなるのですか。

住民基本台帳カードは券面の有効期限までは公的な身分証明書として利用できます。
また、コンビニ交付サービスなどについても有効期限までは引き続き利用できます。
ただし、紛失した場合の再発行や、有効期限後の更新はできないため、引き続きコンビニ交付などのサービスをご利用する場合は、マイナンバーカードの交付申請をしていただくことになります。
また、マイナンバーカードの交付を受ける場合は、住民基本台帳カードを返却していただくことになります。
その際、住民基本台帳カードを紛失されている場合は手続きが必要です。

 

Q22.公的個人認証サービスとはなんですか。

公的個人認証サービスとは、インターネットを通じて安全・確実な行政手続などを行うために、他人によるなりすまし申請や、電子データが通信途中で改ざんされていないことを確認するための機能を利用したサービスのことです。
公的個人認証サービスを利用する際に「電子証明書」というものをカードに搭載する手続きが必要です。マイナンバーカードには以下の2種類の電子証明書を搭載することが出来ます。
  1. 利用者証明用電子証明書(本人確認に相当する機能)
    利用内容:証明書のコンビニ交付サービス、マイナポータルへのログインなど
    パスワード:数字4桁
  2. 署名用電子証明書(作成した書類などに印鑑を押すことに相当する機能)
    利用内容:インターネットでの確定申告(e-Tax)など
    パスワード:英数字混じり6~16桁

Q23.住民基本台帳カードでインターネットの確定申告(e-Tax)をしていますが、今後はどう変わりますか。

住民基本台帳カードの電子証明書の有効期限まで利用できます。平成28年1月以降は発行や更新ができなくなるため、マイナンバーカードに電子証明書を搭載して利用することになります。

 

Q24.個人番号通知書はどのように届きますか。

個人番号通知書は、地方公共団体情報システム機構という機関が、全国の市区町村から委任を受けて、各家庭に送付します。
送付先は住民票に記載のある住所の世帯主宛となります。また、送付方法は簡易書留で、転送不要の封筒が届きます。日中不在の場合は不在票が入りますので、再配達などの手続きをして、確実に受け取ってください。封筒には個人番号通知書の他に、マイナンバーカード交付申請書、申請用返信封筒、マイナンバー制度のパンフレットが同封されています。

 

Q25.個人番号通知書が不在票の期間内までに受け取れなかったらどうしたらいいですか。

個人番号通知書を受け取れなかった場合、郵便局から市役所に通知カードが回送されます。
市役所では、返戻された方の住所宛に再度、転送可能な封書でお知らせを送付します。返戻されてから3ヶ月保管させて頂きますので、封書内の手紙と本人確認書類を持参の上、指定された窓口で受け取ってください。

 

Q26.マイナンバーカードに後から電子証明書を追加することはできますか。

マイナンバーカードに後から電子証明書を追加することは可能です。
ただし、電子証明書の発行手数料200円がかかります。

 

Q27. マイナンバーカードはどうやって申請するのですか。

マイナンバー通知書類に同封されているマイナンバーカード交付申請書を利用するか、市役所の市民課窓口または「マイナンバーカード総合サイト」のホームページからでも申請書を取得できます。


申請書を取得したあとの申請の流れは以下の通りです。
 
  1. 申請書を記入して「マイナンバーカード交付申請書受付センター」(※番号通知書類内に返信用封筒あり)へ郵送するか、スマートフォンやパソコンを使ったインターネット申請も可能です。
  2. マイナンバーカードの交付の用意が出来たら、市役所から交付通知書が届きます。
  3. 指定された市役所窓口へ交付通知書、通知カード、身元確認書類の原本、住民基本台帳カード(※所有者のみ)を持参してください。
  4. カード本体や電子証明書の暗証番号を窓口で入力し、設定が完了したら手続きは終了となります。(当初、交付手数料無料。)
    ※相当件数の申請が予想されますので、申請から受け取りまで日数が掛かることが見込まれます。


 

Q28.市川市のどこの窓口でもマイナンバーカードを受け取れるのでしょうか。

受け取り場所は、お住まいの住所によって異なり、
市川市マイナンバーカードセンターと行徳支所の2箇所が窓口となっております。
大柏出張所、市川駅行政サービスセンター、南行徳市民センターでの受取をご希望
される方は、窓口にて申請書の取り直しが必要になります。
ご不便をお掛けすることもあるかと思いますが、ご理解・ご協力をお願いします。
 

Q29.忙しくてマイナンバーカードの受け取りに行けないのですが、家族が代わりに受け取りに行ってもいいのでしょうか。

マイナンバーカードは原則、本人しか受け取れません。
代理での受領が認められるのは、病院への入院・身体的な障がいなどでやむを得ない場合に限られ、その理由を証明するための診断書などの書類が必要です。「仕事が忙しい」などの理由による家族などの代理受領は認められません。
また、マイナンバーカードの申請者が15歳未満の方や成年被後見人などである場合も、やむを得ない理由が無い限り、受け取りの際は法定代理人と申請者本人の2名で受取窓口にお越しいただくことになります。

 

Q30.通知カードを紛失した場合はどうしたらいいでしょうか。

  1. 自宅以外での紛失・盗難はまずは警察に遺失物等の届出をしてください。
  2. 警察の受理番号などと本人確認書類を持って、市役所の窓口で通知カードの紛失届を出してください。
  3. 通知カードに代わってマイナンバーカードの交付申請をすることができます。
※手続きの際に、窓口にて警察での遺失物届出などの受理番号を確認させていただきますので、届出をした後も受理番号を保管し、窓口で確認ができるようにしてください。
(自宅内での紛失の場合は、紛失届で経緯について詳細に記入していただきます。)

 

Q31.マイナンバーカードを紛失した場合はどうしたらいいでしょうか。

  1. 24時間365日開設している国のマイナンバーカードコールセンター(0120-95-0178もしくは0570-783-578)へ連絡して、先にカード機能を一時停止してください。
  2. 自宅以外での紛失・盗難は警察に遺失物などの届出をしてください。
  3. 警察の受理番号などと本人確認書類を持って、市役所の窓口でマイナンバーカードの紛失届を出してください。
  4. マイナンバーカードの再交付申請(手数料1,000円(内200円は電子証明書の認証代))をすることができます。

※手続きの際、窓口で通知カードと同様に受理番号の確認が必要となります。(自宅内での紛失の場合は、紛失届で経緯について詳しく記入していただくことになります。)

 

Q32.マイナンバーカードは必ず作るものですか。

マイナンバーカードの作成は任意です。希望が無ければ、マイナンバーカードを作らなくても通知カードなどのマイナンバー確認書類と本人確認書類を提示することによってマイナンバー関係の手続きは可能です。
ただし、マイナンバーカード内のICチップを利用したコンビニ交付サービスや、インターネットでの確定申告、マイナポータルへのログインはマイナンバーカードが無いとできません。

 

Q33.マイナンバーは会社に提出しなくてはいけないのですか。

平成28年1月よりマイナンバーの利用が始まるため、源泉徴収票の作成事務などで勤務先への提出や、確定申告書作成段階でマイナンバーを記載することになります。

 

Q34.マイナンバーカードの交付時の手数料は無料ですが、更新時の手数料はかかりますか。

更新の手数料は無料です。ただし、紛失等による再発行には所定の手数料がかかります。

 

Q35.住民基本台帳カードでコンビニ交付を利用していたが、マイナンバーカードでも利用できますか。

マイナンバーカードでもコンビニ交付は可能です。
取得できる証明書の種類は、
  • 住民票の写し
  • 印鑑登録証明書
  • 市県民税課税(非課税)証明書
  • 市県民税納税証明書
  • 固定資産評価証明書
  • 固定資産公課証明書
  • 固定資産税納税証明書
  • 戸籍謄(抄)本   となります。
戸籍謄(抄)本は市川市に本籍がある方で、現在の戸籍のみの利用となりますので、ご注意ください。

 

Q36.マイナンバーカード発行後に住所や氏名が変更になった場合、役所での記載事項の変更手続きに必要な書類は何ですか。

マイナンバーカードを受け取った後にカードの記載事項の変更があった場合は、変更が必要な同一世帯の方全員分のマイナンバーカードを窓口まで持参してください。
手続きの際に本人確認書類が必要となりますが、申請者本人がマイナンバーカードを所持している場合は、マイナンバーカードが本人確認書類として使えます。
同一世帯以外の代理人が手続きする場合は、委任状が必要となり、即日での記載事項変更などの処理はできませんのでご了承ください。

 

Q37.マイナンバーカードの写真は有効期限内に変更できますか。

マイナンバーカードを作り変えたい場合は、有効なマイナンバーカードを所持したままでは交付申請書を受理できません。まずマイナンバーカードを返納してください。返納届を受理してカードを廃止した後に、申請書を再度地方公共団体情報システム機構宛に提出してください。
本人希望による再交付は、手数料1,000円(内200円は電子証明書の認証代)をいただくこととなりますので、ご了承ください。
また、マイナンバーカードを再発行しても、マイナンバーが変わることはありません。
 

Q38.免許証などの身分証明書を持っている場合、マイナンバーカードを持つメリットはありますか。

マイナンバーを利用した手続きの際に、マイナンバーカード1枚でマイナンバー確認書類および本人確認書類としてご利用いただけます。また、ICチップ内に搭載された公的個人認証サービスとして、コンビニ交付サービスやマイナポータルへのログインなどが利用できます。公的個人認証サービスについては、今後も利用範囲が拡大される予定で、将来に向けて利便性が更に向上していく見通しです。

 

Q39.マイナンバーカードは身分証明書として利用できると聞きましたが、郵便局で郵便物の受け取りや会員等の入会時に身分証明書の提示を求められ、免許証番号等をコピーや書き写されたりしたことがありますが、大丈夫ですか。

マイナンバーカードには氏名、住所、生年月日、性別が記載され、顔写真があります。このため、郵便局で郵便物の受け取りや会員等の入会時などでも、身分証明書として広く利用が可能です。 ただし、カードの裏面のマイナンバーをレンタル店などが書き写したり、コピーを取ったりすることはできません。
なお、マイナンバーカードは、裏面のマイナンバーなどを隠すビニールケースに入れて交付されます。

 

Q40.理由があって住民票の住所に住めない場合、マイナンバーカードは作れますか。

やむを得ない理由がある場合は、住所地以外の市区町村を経由したマイナンバーカード交付申請などが可能です。
ただし、手続き可能な事由が限定されていますので、住民票所在地の市区町村および実際に居住地の市区町村にあらかじめ相談してください。この場合、電話だけでは手続きできませんのでご注意ください。

 

Q41.長期入院や施設入所していて市役所に行けない場合、マイナンバーカードは受け取れますか。

長期入院や施設入所などで、窓口でのカード受け取りが難しい場合に限り、代理人にマイナンバーカードの受け取りを委任できます。仕事の都合などにより来庁時間を確保できないといった理由では原則認められません。必要な持ち物に関しましては、事前にお電話でお問い合わせいただくか、市ホームページの「マイナンバーカードの申請・受け取り」のページをご確認ください。

 

Q42.マイナンバーカードを申請する際に、通知カードも同封して送ってしまいましたがどうすればいいですか。

誤ってマイナンバーカードの申請書と通知カードを同封して申請してしまった場合は、カード発行元の地方公共団体情報システム機構より、通知カードのみを簡易書留にて返送します。
確認などで時間がかかりますので、返送されるまでお待ちください。

 

Q43.マイナンバーカードの電子証明書の使用には暗証番号が必要ですか。

マイナンバーカードに搭載されている電子証明書を使用する際は、暗証番号が必要です。そのため、交付の際に暗証番号の設定が必要となります。
[1]4ケタの数字と、[2]6文字以上16文字以下の英語と数字を組み合わせたものです。
生年月日など、推測されやすい番号は避けていただくとともに、暗証番号をマイナンバーカードに手書きしたりしないよう、確実な管理をお願いします。

 

Q44.マイナンバーカードに有効期限はありますか。

18歳以上の場合は10回目の誕生日、18歳未満の場合は5回目の誕生日が有効期限になります。

 

Q45.個人番号通知書やマイナンバーカードに視覚障がい者に対する配慮はありますか。

個人番号通知書を送付する封筒には「まいなんばーつうち」という点字加工がされています。マイナンバーカードは申請時に申し出ていただくことで、名前(カナ)の点字表記を行います。さらに、個人番号通知書を送付する封筒やマイナンバーカード交付申請書に音声コードを付けています。

 

Q46.個人番号通知書の送付やマイナンバーカードの取得の際に、DV被害者に対する配慮はされますか。

個人番号通知書は、事前に市町村の窓口で居所登録申請を行った場合は、住民票の住所ではなく、登録された居所に送付します。
居所登録できなかった人についても、個人番号通知書が加害者に届いた場合には、マイナンバーを変更することも可能ですので、住民票のある市区町村に相談してください。
マイナンバーカードについても、DV被害者については、住民票のある市区町村ではなく、居所地の市区町村への申請も可能です。

 

マイナちゃん給与関係事務

Q47.給与支払者として、どのような場面でマイナンバーを扱うのですか。

職員やその扶養家族のマイナンバーを収集し、給与所得の源泉徴収や社会保険の被保険者資格取得届などに記載する必要があります。

 

Q48.マイナンバーを使って従業員の情報を管理することはできますか。

マイナンバーは法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続以外で利用することはできません。
これらの手続で必要な場合を除き、仮に非常勤職員などの同意があったとしても、収集したマイナンバーを職員の管理などに利用することはできません。

 

Q49.マイナンバーを取り扱う業務の委託や再委託はできますか。

マイナンバーを取り扱う業務の全部又は一部を委託することは可能です。
また、受託者は、委託者の許諾を受けた場合に限り、再委託が可能です。
委託や再委託を行った者は、個人情報の安全管理のため、委託・再委託を受けた者に、必要かつ適切な監督を行わなければなりません。
委託・再委託を受けた者には委託を行った者と同様にマイナンバーを適切に管理する義務が生じます。

 

Q50.従業員などからマイナンバーを収集する際、どのような手続が必要ですか。

マイナンバーを収集する際は本人に利用目的を明示するとともに、他人へのなりすましを防ぐために本人確認を必ず行ってください。

 

Q51.税の源泉徴収のために収集したマイナンバーを別の目的で利用することはできますか。

マイナンバーを含む個人情報については、本人の同意の有無にかかわらず、利用目的の範囲を超えて利用することはできません。
なお、従業員からマイナンバーを取得する際に、源泉徴収や雇用保険の手続など、マイナンバーを利用する事務や利用目的をまとめて明示して収集し、利用することは可能です。

 

Q52.従業員を新たに採用したら、まず何をすればいいですか。

給与支払報告書や源泉徴収票などにマイナンバーを記載する必要があるため、新たに採用した従業員からマイナンバーの提供を受ける必要があります。
その際にも、本人確認措置(マイナンバー確認+本人確認)が義務付けられています。

 

マイナちゃんセキュリティ

Q53.マイナポータルにログインするパスワードが4桁だと少なくないですか。

銀行ATMと同じように、マイナポータルにログインするためには「マイナンバーカードのICチップをカードリーダーに読み込ませる」+「4ケタのパスワード」が必須になりますので、通常の「ID」「パスワード」を入力する方式よりセキュリティは高いものになっています。

 

Q54.バックアップのためにスキャン(コピー)しておいたマイナンバーも安全管理措置の対象ですか。

対象になります。厳重に保管・管理しなければならないため、不要なコピー等はしないでください。

 

Q55.国が個人情報を一元管理するというのは本当ですか。

マイナンバー制度導入により、情報を「一元管理」するようなことは一切ありません。
情報の管理に当たっては、今まで各機関で管理していた個人情報は引き続きその機関が管理し、必要な情報を必要な時だけやりとりする「分散管理」という仕組みを採用しています。特定の共通データベースを作ることもありませんので、そういったところからまとめて情報が漏れることもありません。

 

Q56.日本年金機構はいつからマイナンバーを扱うのですか。

日本年金機構においては、平成29年1月からマイナンバーによる年金相談・照会を開始し、国民年金関係等の一部の事務手続きについては、令和元年10月30日より、情報連携の本格運用を開始しています。詳細につきましては、日本年金機構へお問い合わせください。

 

Q57.マイナンバーカードについて、紛失や盗難などにより自分のマイナンバーが漏えいした場合、なりすましなどで悪用されてしまいませんか。

行政手続きや給与支払者へマイナンバーを提示する際は、必ず顔写真付きの本人確認書類などで本人確認を行うことが義務付けられています。
よって、マイナンバーが漏えいしただけで、直ちに不正に使われるおそれはありません。

 

Q58.間違えて他人のマイナンバーを見てしまった場合、処罰の対象となりますか。

「不正な意思をもって」マイナンバーを収集することが罰則の対象となるため、間違って見てしまっただけでは対象となりません。
ただし、間違って見てしまったマイナンバーをメモに書き写したりすることは、過失とは認められないため処罰の対象となる場合があります。

 

Q59.マイナンバーカードは、偽造され他人に使われることはありませんか。また、偽造対策はしていますか。

マイナンバーカードは偽造対策のため、以下の方法で作られています。
  • 複雑な地紋が施されています。
  • パールインキを利用しており、光の加減で別の色に見えるカ所があります。
  • コピー時に「複写」の文字が浮かび上がるようになっています。
  • レーザーエングレーブという技術を用い、レーザー光でカード基材を黒く変質させることで印字する技術で、偽変造を防ぎます。
  • 顔写真が必須となっています。
  • 写真はシェーディング加工により、顔写真のエッジにぼかし加工を施すことで、顔写真の貼り替えが困難としています。
  • マイナンバーカードのICチップには、パスワードが設定され、複数回パスワードを間違えると、ロックされます。
  • ICチップには、所得などのプライバシー性の高い情報は記録されていません。
  • ICチップから不正に情報を抜き出そうとすると、登録されている情報を自動的に消去する仕組みになっています。
  • マイナンバーカードは、ICカードの世界標準であるISO/IEC15408認証を取得しています。
    なお、紛失や盗難があった場合は、24時間365日対応のコールセンターへ連絡することで、カードの一時利用停止をすることができます。

     

Q60.市役所がサイバー攻撃を受けた場合、市民の情報が全て漏えいしてしまうことはありませんか。

特定個人情報を取り扱うシステムは、外部機関と接続されていないため、サイバー攻撃等を受けることはありません。

 

Q61.マイナンバーが漏えいする危険がありませんか。その場合、海外のようななりすまし被害が起こる危険がありませんか。

マイナンバー制度では、制度・システム両面で様々な安全管理措置を講じています。具体的には、そもそもマイナンバーのみでは手続ができないようにしているほか、情報の分散管理やシステムへのアクセス制御、通信の暗号化などを行うため、漏えいするなどの危険性はありません。
また、独立性の高い第三者機関(個人情報保護委員会)が監視・監督を行い、故意にマイナンバーを 含む個人情報を提供などすれば、厳しい罰則を適用します。

 

Q62.マイナンバーが漏えいすると、芋づる式に個人情報が漏れるおそれはありませんか。

マイナンバー制度では、個人情報がひとつの共通データベースで管理される
ことは一切ありません。例えば、国税に関する情報は税務署に、児童手当や生活保護に関する情報は各市町村に、年金に関する情報は年金事務所になど、これまでどおり情報は分散して管理します。
また、役所の間の情報のやりとりは、マイナンバーではなく、システム内でのみ突合可能な、役所ごとに異なるコード(暗号化された符号)で行うので、1か所で漏えいがあっても他の役所との間では遮断されます。
仮に1か所でマイナンバーを含む個人情報が漏えいしたとしても、個人情報を芋づる式に抜き出すことはできません。

 

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