更新日: 2023年6月22日
市川市市民等の市政への参加の推進
市川市市民等の市政への参加の推進等に関する要綱
市川市では、市民等の主体的な活動及び市民等と市民との協働による自治の推進を図ることを目的として、「市川市市民等の市政への参加の推進に関する要綱(PDF)」を定めています。
市民参加の対象となる事項(要綱第5条第1項、第2項)
市民参加の対象となる政策等
政策等とは、政策、施策、事業その他市政の目的を達成するための手段、手立て、対策をいいます。(1) 市の基本的な方向性を定める憲章、宣言等の策定
(2) 総合計画、基本計画その他の市の基本的な事項を定める計画の策定及び変更
(3) 市政に関する基本理念又は基本方針を定める条例の制定改廃
(4) 市民等の生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例又は規則の制定改廃
(5) 市民等に義務を課し又は市民の権利を制限する条例の制定改廃
(立案及び意思形成段階、又は評価段階における市民参加の例)
- 多くの市民が利用する公共施設の設置計画
- 市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入、廃止
- 市民が参加することにより公平、公正な判断や評価が得られる事項
- 地域の街づくり等で市民の協力と参加が不可欠な事項 など
(実施、運営段階における市民参加の例)
- 市民の日常生活や地域での活動を通じて政策等の普及を図る事項
- 多くの市民が参加することにより普及啓発等の効果が見込める事項
- 市民の特技や余暇等を活用することで効果的・効率的に実施できる事項
- 市民の郷土意識やコミュニティ活動の醸成を期待する事項 など
市民参加の方法(要綱第7条~第12条)
(1) 附属機関等(第8条)
市民を委員に含む附属機関等での審議、検討、懇談等
(2) 市民ワークショップ(第9条)
市民等と市が共同作業により意見を集約する会合
(3) パブリックコメント(第10条)
政策等の案に市民意見を文書で求める方法
(4) 市民説明会(第11条)
市民等と市又は市民同士が政策等の案について意見交換を行う会合
(5) 市民政策提案(第12条)
・市民が自主的に政策等の案を市に提案する方法
・市民が市の求めに応じて政策等の案を市に提案する方法
(6) その他市が適当と認める方法 (第7条第6項)
市民を委員に含む附属機関等での審議、検討、懇談等
(2) 市民ワークショップ(第9条)
市民等と市が共同作業により意見を集約する会合
(3) パブリックコメント(第10条)
政策等の案に市民意見を文書で求める方法
(4) 市民説明会(第11条)
市民等と市又は市民同士が政策等の案について意見交換を行う会合
(5) 市民政策提案(第12条)
・市民が自主的に政策等の案を市に提案する方法
・市民が市の求めに応じて政策等の案を市に提案する方法
(6) その他市が適当と認める方法 (第7条第6項)
- 公聴会
- シンポジウム、フォーラム、パネルディスカッション
- 管理・運営・調査等のボランティア、地域での活動
- モニター、アンケート、ヒアリング
- 市への意見・提案・相談(市民の意見箱)
- 電子会議室
- 作文、ポスター、愛称募集 など
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〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
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- 電話 047-712-8632 FAX 047-712-8764
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