更新日: 2020年12月8日
今週号の紙面から
目次〈1626号〉
健康で安全で清潔な街を目指して
路上喫煙、歩きたばこ対策を強化
市では、健康で安全で清潔な街を目指すことを目的に、平成16年から市民マナー条例を施行し、市内15の路上禁煙・美化推進地区(重点地区)における路上喫煙などの行為について、巡回指導や啓発活動を進めてきました。本年度から、市民マナー条例推進指導員(指導員)の巡回指導体制を強化しています。
問い合わせ=TEL047-320-1333市民安全課
指導員による重点地区の巡回
市川市内の道路、公園等の公共の場所では、歩きたばこ、ポイ捨て、犬のふんの放置などの行為は禁止されており、重点地区においては、路上喫煙が禁止されております。これまで指導員が、市内15の重点地区を、日曜、祝日を除く毎日、午前7時から午後9時まで、12名体制で巡回指導を行い、路上喫煙などを発見した場合、2,000円の過料を徴収してきました。
条例施行当初の年間の過料件数は、約5,000件でしたが、近年は約1,000件まで減少し、指導員の巡回指導や電柱への喫煙禁止看板の設置、啓発活動などによる効果があがってきています。
路上禁煙・美化推進地区内の道路上での禁止行為
◎路上喫煙
◎ポイ捨て
◎犬のふんの放置
【違反した場合】過料 2,000円
路上禁煙・美化推進地区(重点地区)
生活環境の悪化を防止するために、特に人通りが多い駅周辺の15地区を路上禁煙・美化推進地区に指定しています。
※重点地区以外の市内全域の公共の場所(道路等)では歩きたばこ、ポイ捨て、犬のふんの放置が禁止されています。
指導員の早朝、夜間の巡回体制を強化
市民から、早朝と夜間の通勤時間帯に路上喫煙などの違反が多く、対策を強化してほしいとの声が寄せられているため、本年度から、早朝と夜間の巡回日数を前年度より約40日間増やしました。違反者の多い時間帯と場所を中心に巡回することで、さらなる指導と市民マナー条例の遵守を呼びかけています。
なくそう受動喫煙
望まない受動喫煙の防止を目的とする「健康増進法の一部を改正する法律」が平成30年7月に公布されました。
この改正法により、市庁舎などは、本年の7月1日から原則、敷地内での喫煙が禁止、その他の公共施設は令和2年4月1日から原則、屋内での喫煙が禁止となります。
市川市では「健康都市いちかわ」を宣言し、「誰もが健康なまちづくり」を推進しています。市民が受動喫煙によって健康被害を受けることは当然防がなければならないことです。そこで、市は市民の「健康を守る」立場から、全ての公共施設の喫煙場所を廃止することを進めています。
問い合わせ=TEL047-712-8642保健医療課
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