更新日: 2019年2月20日

国民健康保険分野におけるマイナンバー(個人番号)利用開始に伴う変更点(平成28年1月1日以降)

 今後、国からの事務連絡等により取扱いが変更になることも想定されます。あらかじめご了承ください。
 今後、必要に応じて随時更新していく予定です。

 

マイナンバー(個人番号)の目的 -社会保障・税番号制度の目的ー

 社会保障・税番号制度は、住民票を有する全ての人に重複することのない1人に一つのマイナンバー(個人番号)を漏れなく付番するとともに、個人情報の保護に配慮しつつ幅広い行政分野において情報連携を行う仕組みを築くことにより、国民にとっての利便性、行政事務の効率性・正確性、負担と給付の公平性の確保を目的とするものです。
 今後、マイナンバー(個人番号)を用いた情報連携が一層拡大し、利便性が向上する可能性が高いこと、申請書等にマイナンバー(個人番号)を記載することが各制度における法的な義務であることに鑑み、各種届出等について、原則としてマイナンバー(個人番号)を記載していただくことになっています。

 マイナンバー(個人番号)を記載いただくことにより、一部手続きにおいて証明書等の省略が可能となることがございます。
 

平成28年1月1日からのお手続きには、原則としてマイナンバー(個人番号)が必要になります。

 国民健康保険の手続きでは、原則として平成28年1月1日からマイナンバーが必要となります。窓口にお越しいただく際には、個人番号カードをお持ちの方は、『個人番号カード』を、個人番号カードをお持ちでない方は、『通知カードなどのマイナンバーが確認できる書類』『運転免許証などの本人確認ができる書類』をお持ちください。

平成28年1月1日からマイナンバー記載に伴い、次の確認が必要となります。
窓口に来られた方 マイナンバー確認
【注釈1】
本人確認
【注釈2】
その他必要なもの
本人からの申請 必要 必要  
代理人からの申請   必要
(代理人の本人確認が必要です)
委任状

【注釈1】マイナンバー確認書類
  個人番号カード
  通知カード
  マイナンバーが記載された住民票の写し など

【注釈2】本人確認書類
  個人番号カード、住基カード、運転免許証、パスポート、在留カードなど

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