更新日: 2023年5月25日

新型コロナウイルス感染者等への傷病手当金について

【傷病手当金支給の適用期間が令和5年5月7日で終了となります】
感染症法における新型コロナウイルス感染症の取扱いが「2類相当」から「5類」に移行されることに伴い、適用期間が令和5年5月7日までとなりました。
なお、労務不能であった日ごとにその翌日から2年を経過した場合、時効により申請できなくなりますので、ご注意ください。

市川市国民健康保険の被保険者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために勤務ができず、給与等の支払いを受けることができなかった場合に、傷病手当金を支給します。

支給の要件

(1)対象者

以下のすべてに当てはまる方が対象者となります。

  • 市川市国民健康保険の被保険者の方
  • 勤務先から給与等の支払いを受けている方
  • 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われその療養のために勤務ができなかった方
  • 療養期間中に給与等の全部または一部の支払いを受けることができなかった方

(2)支給対象となる日数

勤務ができなくなった日から起算して3日を経過した日以降で、
勤務ができなかった期間のうち、勤務することを予定していた日数

(3)支給額

直近の継続した3か月間の給与等収入の合計額 ÷ 就労日数 × 支給対象となる日数

(4)適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日まで

申請の時効は労務に服することができなかった日ごとに、その翌日から2年間です。

申請方法

以下の申請書及び添付書類(1)~(4)に顔写真付き公的本人確認書類(免許証等)の写しを添えて提出していただく必要があります。

事前に国民健康保険課資格給付担当(047-712-8532)までご相談ください。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 保健部 国民健康保険課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

資格給付担当
電話 047-712-8532 FAX 047-712-8739
保険税担当
電話 047-712-8534 FAX 047-712-8738
高齢者医療担当
電話 047-712-8533 FAX 047-712-8739
管理担当
電話 047-712-8531 FAX 047-712-8739

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