更新日: 2024年3月1日
離婚届
届出期間
届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出人
・夫および妻
・調停離婚、裁判離婚の場合は原則、申立人
・調停離婚、裁判離婚の場合は原則、申立人
届出地
届出に必要なもの
1.離婚届書
18歳以上の証人2人の署名が必要です。
2.夫および妻の印鑑
・離婚により氏が変わる者は、婚姻中の氏の印鑑(スタンプ印不可)
※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
押印される場合はお持ちください。
3.本人確認書類
4.調停離婚の場合は調停調書の謄本
5.裁判離婚の場合は審判・判決の謄本と確定証明書
18歳以上の証人2人の署名が必要です。
2.夫および妻の印鑑
・離婚により氏が変わる者は、婚姻中の氏の印鑑(スタンプ印不可)
※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
押印される場合はお持ちください。
3.本人確認書類
4.調停離婚の場合は調停調書の謄本
5.裁判離婚の場合は審判・判決の謄本と確定証明書
ご注意ください
・離婚届では住所変更、世帯の構成を変更する手続きはできません。住所の変更手続きが必要です。
・未成年(18歳未満)の子があるときは、父、母どちらかが親権者になること決めて離婚届に記入してください。
・離婚届によって子の戸籍に変動はありません。
・未成年(18歳未満)の子があるときは、父、母どちらかが親権者になること決めて離婚届に記入してください。
・離婚届によって子の戸籍に変動はありません。
関連情報
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 市民部 市民課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 電話受付
- 電話 047-712-8649 FAX 047-712-8724
- 戸籍グループ
- 電話 047-712-8650 FAX 047-712-8724
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- 電話 047-712-8682、047-712-8651
FAX 047-712-8724 - マイナンバーグループ
- 電話 047-712-8676 FAX 047-712-8724