更新日: 2024年3月1日

離婚届

届出期間

届出をした日から法律上の効力が発生します。
 

届出人

・夫および妻
・調停離婚、裁判離婚の場合は原則、申立人
 

届出地

・婚姻していた時の本籍地
・住所地の市区町村役場
・市川市では、市役所第1庁舎市民課大柏出張所行徳支所市民課南行徳市民センターにて受付けています。
 

届出に必要なもの

1.離婚届書
  18歳以上の証人2人の署名が必要です。

2.夫および妻の印鑑
  ・離婚により氏が変わる者は、婚姻中の氏の印鑑(スタンプ印不可)
  ※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
  押印される場合はお持ちください。
3.本人確認書類
4.調停離婚の場合は調停調書の謄本
5.裁判離婚の場合は審判・判決の謄本と確定証明書

ご注意ください

・令和6年3月1日より戸籍謄本の添付は原則不要となりました。
・離婚届では住所変更、世帯の構成を変更する手続きはできません。住所の変更手続きが必要です。
・未成年(18歳未満)の子があるときは、父、母どちらかが親権者になること決めて離婚届に記入してください。
・離婚届によって子の戸籍に変動はありません。
 

関連情報

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市川市 市民部 市民課

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千葉県市川市八幡1丁目1番1号

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