更新日: 2024年1月18日

印鑑登録の方法 (照会書によるお手続き)

照会書によるお手続き

手続きできる方

  • 市川市に住民登録をしている満15歳以上の方
  • 代理人によるお手続きの場合
    委任状が必要です。また、見本は切り離す必要はございません。

※照会書を郵送し、本人の所在確認及び意思確認を行うため、即日での印鑑登録
 はできません。また、転送は対応しておりません。

手続きできる窓口

登録できる印鑑

【印影の条件】

  • 住民基本台帳に登録されている氏、名と同じ文字であること。
    ※登録されていないカタカナ・漢字・アルファベットでの印鑑は登録できません。

【大きさの条件】

  • 印影の大きさが1辺8ミリの正方形より大きく、1辺25ミリよりの正方形より小さいこと。

【印材の条件】

  • 木製などの硬質素材の物
    ※シャチハタ印、ゴム印、スタンプ印、その他印材の変形しやすい印鑑は登録できません。

【登録できない印鑑】

  • 登録印として適当でないもの(指輪印、根付印、ストラップ印など)
  • 印影が不鮮明なもの
  • 印影の一部が欠けているもの

手続きの時、必要なもの

後日、印鑑登録証を受け取る時に必要なもの※すべてお持ちください

  1. 照会書
  2. 本人確認書類 ※窓口に来る人のもの
  3. 登録手続きした印鑑
  4. 委任状(本人以外の場合) ※印鑑登録する方の配偶者、親子、ご兄弟であっても委任状が必要です。また、見本は切り離す必要はございません。
  5. 委任状による受け取りの場合、印鑑登録者の本人確認書類 ※コピーでも構いません。
  6. 印鑑登録証(カード)手数料300円
  7. 住基カードをお持ちの方は、あわせてお持ちください。

関連リンク

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情報の問い合わせ

市川市 市民部 市民課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

電話受付
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