更新日: 2018年3月13日

商品先物取引の勧誘ルールが変わります!―勧誘を受けても、取引の仕組みやリスクの大きさを理解できなければ契約しないで!―

商品先物取引の勧誘ルールが変わります!―勧誘を受けても、取引の仕組みやリスクの大きさを理解できなければ契約しないで!―

  商品先物取引法施行規則等の改正に伴い、商品先物取引の勧誘ルールが変わります。
 消費者に対する商品先物取引の不招請勧誘(契約の締結の勧誘を要請していない消費者に対する訪問や電話による契約の締結の勧誘)は、一定の例外を除き、禁止されています。
 今回の改正で、この例外となる類型が追加され、商品先物取引への投資を考えていない消費者が契約締結の勧誘を受ける機会が増える可能性があります。
 商品先物取引は、将来の一定の時期に、一定の価格で商品の売買を行うことをあらかじめ約束する取引ですが、仕組みが複雑で投資額以上の損失が生じる可能性もあるハイリスク・ハイリターンな取引です。事業者から勧誘があっても、取引に関心がない、取引の仕組みやリスクの大きさが理解できないときは、勧誘や契約を断わりましょう。
 
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