更新日: 2018年3月13日

「消費生活センター」と紛らわしい名称の団体からのハガキにご注意

「消費生活センター」と紛らわしい名称の団体からのハガキにご注意

  平成30年に入って、「消費生活相談センター」などと名乗り、消費生活センターと紛らわしい名称の団体からハガキが届いたという相談が寄せられています。
 絶対にハガキに書いてある連絡先に電話してはいけません。無視しましょう。不安なことがありましたら、消費生活センターまでご相談ください。

同様の架空請求ハガキによるにもご注意ください

 平成29年3月下旬から、「民事訴訟管理センター」や「国民訴訟通達センター」などという名称の機関からハガキが届いたという相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。


 「総合消費料金」に関する架空請求ハガキは無視しましょう
    (市川市消費生活センター)

 「民事訴訟管理センター」からの架空請求ハガキは無視してください
   (国民生活センター)


  今後も機関名や内容を変えてハガキが送付される恐れがあります。ご注意ください。


 注意するポイント

  ・普通のハガキで送付される⇒民事訴訟に関する書類は書留等で送付されます。
  ・未払いの内容が不明⇒架空請求なので具体的な未払い内容は書いてありません。消費者を不安にさせ連絡を取らせる手口です。

消費生活センタートップページ

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 市民部 総合市民相談課 消費生活センター

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

相談室
電話 047-712-8629
相談日時 午前10時から午後4時まで
月曜から金曜日 対面・電話相談
第2・第4土曜日 電話相談
事務室
電話 047-712-8631 FAX 047-712-8737
休所日
土曜日(第2・4土曜日を除く)、日曜日、祝日、年末年始