更新日: 2018年9月6日

消費者被害防止に向けた注意喚起について(消費者庁 平成30年8月28日・29日公表分)

消費者被害防止に向けた注意喚起について(消費者庁 平成30年8月28日・29日公表分)

    消費者被害防止に向けた注意喚起について(消費者庁 平成30年8月28日・29日公表分)        

 消費者庁は、消費者安全法に基づき、事業者の不当な勧誘行為により消費者の財産被害が起きた事態等
について公表しました。   

  詳しくはこちらをご覧ください

 ⇒ 8月29日公表分 
「金と銀のプロジェクトに参加するだけで、毎日1万円収入の最低保証」などとうたい、多額の金銭
 を支払わせる事業者に関する注意喚起

 ※同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。
 
     8月28日公表分 
「毎月最低30万円分のビットコインを受け取り続けることができる」などとうたい、  多額の金銭を
 支払わせる事業者に関する注意喚起

 ※同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。 

    市川市消費生活センタートップページ                    

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