更新日: 2018年9月6日
消費者被害防止に向けた注意喚起について(消費者庁 平成30年8月28日・29日公表分)
消費者被害防止に向けた注意喚起について(消費者庁 平成30年8月28日・29日公表分)
消費者被害防止に向けた注意喚起について(消費者庁 平成30年8月28日・29日公表分)
消費者庁は、消費者安全法に基づき、事業者の不当な勧誘行為により消費者の財産被害が起きた事態等
について公表しました。
詳しくはこちらをご覧ください
⇒ 8月29日公表分
「金と銀のプロジェクトに参加するだけで、毎日1万円収入の最低保証」などとうたい、多額の金銭
を支払わせる事業者に関する注意喚起
※同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。
8月28日公表分
「毎月最低30万円分のビットコインを受け取り続けることができる」などとうたい、 多額の金銭を
支払わせる事業者に関する注意喚起
※同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。
市川市消費生活センタートップページ
消費者庁は、消費者安全法に基づき、事業者の不当な勧誘行為により消費者の財産被害が起きた事態等
について公表しました。
詳しくはこちらをご覧ください
⇒ 8月29日公表分
「金と銀のプロジェクトに参加するだけで、毎日1万円収入の最低保証」などとうたい、多額の金銭
を支払わせる事業者に関する注意喚起
※同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。
8月28日公表分
「毎月最低30万円分のビットコインを受け取り続けることができる」などとうたい、 多額の金銭を
支払わせる事業者に関する注意喚起
※同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。
市川市消費生活センタートップページ
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市川市 市民部 総合市民相談課 消費生活センター
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 相談室
- 電話 047-712-8629
相談日時 午前10時から午後4時まで
月曜から金曜日 対面・電話相談
第2・第4土曜日 電話相談 - 事務室
- 電話 047-712-8631 FAX 047-712-8737
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- 土曜日(第2・4土曜日を除く)、日曜日、祝日、年末年始