更新日: 2018年10月19日

消費者被害防止に向けた注意喚起について

消費者被害防止に向けた注意喚起について(消費者庁 平成30年10月17日公表分)

消費者庁は、消費者安全法に基づき、事業者の不当な勧誘行為により消費者の財産被害が起きた
事態等について公表しました。
  
     詳しくはこちらをご覧ください。

   ⇒ 10月17日公表分

    「スマホをタップするだけでお金が稼げる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる
     株式会社Quest に関する注意喚起
     ※同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください  


       ⇒ 9月11日公表分

          「画像選択がベースの簡単な作業でお金を稼げる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる
          株式会社ferix に関する注意喚起
            ※同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください  

  
   ⇒ 8月31日公表分 

    「オーナー制度」と称する取引に関し、多額の支払遅延を発生させている
     株式会社ケフィア事業振興会に関する注意喚起   
     ※同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください  

     市川市消費生活センタートップページ                 
 

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