更新日: 2020年8月25日
「保険金を使って住宅を修理しませんか」がきっかけでトラブルに!(第2弾)
「保険金を使って住宅を修理しませんか」がきっかけでトラブルに!(第2弾)
「火災保険などの損害保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」や「保険金が出るようにサポートするので住宅修理をしないか」など「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関するトラブルについては、本年6月19日に掲載いたしましたが、全国の消費生活センターや本市センターへの相談が増えてきていることからあらためて情報提供いたします。
【相談事例】
〇申込時に手数料に関する説明がない
〇クーリング・オフしたところ、手数料は支払うように言われた
〇保険金が少なくすぐに工事を頼めないと言ったら違約金を請求された
〇保険金が支払われた後、事業者が修理工事を始めない
〇うその理由で保険金を請求すると言われた
〇修理の必要がないのに、不具合があるかのように言われた
【相談事例からみる問題点】
〇自己負担がないことを強調し、契約の内容や手数料・違約金の説明が不十分
〇見積もりと違う工事をされたり、修理内容がずさんなことも
〇保険会社にうその理由で保険金請求が行われている
〇屋根に細工したり、クーリング・オフをさせないようにしたりする悪質な場合も
【消費者へのアドバイス】
〇「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約しないこと
〇保険契約の内容や必要書類を確認し、まず保険会社に相談すること
〇うその理由で保険金を請求することは絶対にやめること
〇不安に思った場合やトラブルになった場合は早めに消費生活センターにご相談ください
くわしくは、こちらをご覧ください。
資料(国民生活センター 平成30年9月6日報道発表資料)
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20180906_1.pdf
災害に便乗した悪質商法に関するチラシ(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_200805_02.pd
消費者庁による事業者への行政指導について(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_200805_01.pdf
市川市消費生活センタートップページ
「火災保険などの損害保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」や「保険金が出るようにサポートするので住宅修理をしないか」など「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関するトラブルについては、本年6月19日に掲載いたしましたが、全国の消費生活センターや本市センターへの相談が増えてきていることからあらためて情報提供いたします。
【相談事例】
〇申込時に手数料に関する説明がない
〇クーリング・オフしたところ、手数料は支払うように言われた
〇保険金が少なくすぐに工事を頼めないと言ったら違約金を請求された
〇保険金が支払われた後、事業者が修理工事を始めない
〇うその理由で保険金を請求すると言われた
〇修理の必要がないのに、不具合があるかのように言われた
【相談事例からみる問題点】
〇自己負担がないことを強調し、契約の内容や手数料・違約金の説明が不十分
〇見積もりと違う工事をされたり、修理内容がずさんなことも
〇保険会社にうその理由で保険金請求が行われている
〇屋根に細工したり、クーリング・オフをさせないようにしたりする悪質な場合も
【消費者へのアドバイス】
〇「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約しないこと
〇保険契約の内容や必要書類を確認し、まず保険会社に相談すること
〇うその理由で保険金を請求することは絶対にやめること
〇不安に思った場合やトラブルになった場合は早めに消費生活センターにご相談ください
くわしくは、こちらをご覧ください。
資料(国民生活センター 平成30年9月6日報道発表資料)
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20180906_1.pdf
災害に便乗した悪質商法に関するチラシ(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_200805_02.pd
消費者庁による事業者への行政指導について(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_200805_01.pdf
市川市消費生活センタートップページ
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 市民部 総合市民相談課 消費生活センター
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 相談室
- 電話 047-712-8629
相談日時 午前10時から午後4時まで
月曜から金曜日 対面・電話相談
第2・第4土曜日 電話相談 - 事務室
- 電話 047-712-8631 FAX 047-712-8737
- 休所日
- 土曜日(第2・4土曜日を除く)、日曜日、祝日、年末年始